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夫婦別姓と事実婚は何が違う?一般国民の目線でメリット・デメリットを整理

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最近、ニュースやSNSで「夫婦別姓」や「事実婚」という言葉を見かける機会が増えました。
ただ、法律や政治の話になると少し難しく感じてしまい、「結局、自分たちの生活にどう関係するの?」と思う人も多いのではないでしょうか。

現在の日本では、法律上の結婚をする場合、夫婦は夫または妻のどちらか一方の氏を称することになっています。
つまり、法律婚をするなら、夫婦どちらかが名字を変える必要があります。
民法750条にも「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められています。

一方で、名字を変えたくない、仕事上の名前を変えたくない、今までの自分の名前を大切にしたいという理由から、婚姻届を出さない「事実婚」を選ぶ人もいます。

この記事では、専門家として断定するのではなく、ニュースを見た一国民の目線で、夫婦別姓と事実婚の違い、メリット・デメリット、そしてこれからの日本の制度について整理していきます。


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夫婦別姓と事実婚は同じものではない

夫婦別姓と事実婚は、どちらも「結婚後の名字」に関係するため、同じようなものだと思われることがあります。
しかし、実際にはまったく同じ制度ではありません。

夫婦別姓とは、結婚後も別々の姓を選べる考え方

夫婦別姓とは、結婚したあとも夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを指します。

特にニュースでよく聞く「選択的夫婦別姓」は、すべての夫婦を別姓にする制度ではありません。
希望する夫婦は別姓を選べるようにし、同じ名字にしたい夫婦はこれまで通り同姓を選べるようにする考え方です。

法務省も、選択的夫婦別氏制度について「夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」と説明しています。

つまり、夫婦別姓の議論は「家族全員が別々の名字になる」という話ではなく、名字をどうするかを夫婦で選べるようにするかどうかという話です。

事実婚とは、婚姻届を出していない夫婦の形

事実婚とは、婚姻届は出していないものの、実際には夫婦のように生活している関係を指します。

婚姻届を出さないため、戸籍上は法律婚の夫婦にはなりません。そのため、お互いの名字を変えずに生活できる一方で、法律婚とまったく同じ扱いにはならない部分があります。

一般国民の感覚で言えば、事実婚は「気持ちや生活は夫婦に近いけれど、法律上の扱いは法律婚とは違う関係」と考えると分かりやすいかもしれません。


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現在の日本では、法律婚をすると夫婦同姓になる

現在の日本では、法律婚をする場合、夫婦はどちらか一方の姓にそろえる必要があります。

ここで大切なのは、法律上「必ず夫の姓にしなければならない」と決まっているわけではないことです。夫の姓でも妻の姓でも選ぶことはできます。

ただし、実際には夫の姓を選ぶ夫婦が圧倒的に多いのが現状です。

内閣府男女共同参画局のデータでは、2024年時点で、結婚して姓を変える人は女性が圧倒的に多く、全体の約94%を占めるとされています。

2024年の婚姻割合
夫の姓を選択約94%
妻の姓を選択約6%

制度上は夫婦どちらの姓も選べますが、実生活では女性が名字を変えるケースが多いことが分かります。

そのため、夫婦別姓の議論は単に「名字の好み」の話ではなく、改姓による手続きの負担、仕事上の信用、本人確認、キャリア、家族観など、さまざまな問題とつながっています。


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なぜ今、夫婦別姓や事実婚が話題になっているのか

夫婦別姓や事実婚が注目される背景には、現代の働き方や価値観の変化があります。

結婚しても仕事を続ける人が増えた

今は、結婚後も仕事を続ける人が多い時代です。
会社員、医師、研究者、弁護士、フリーランス、個人事業主など、仕事上の名前が信用や実績につながっている人も少なくありません。

名字が変わると、次のような手続きが必要になることがあります。

・銀行口座
・クレジットカード
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・資格登録
・勤務先の書類
・名刺やメールアドレス
・取引先への説明

もちろん、結婚を機に名字が変わることを前向きに感じる人もいます。
一方で、「今まで積み上げてきた名前を変えることに抵抗がある」と感じる人がいるのも自然なことです。

家族の形や価値観が多様化している

現代では、結婚や家族に対する考え方も多様になっています。

「家族は同じ名字の方が一体感がある」と考える人もいます。
一方で、「結婚しても自分の名前を大切にしたい」と考える人もいます。

どちらが正しい、間違っているというより、それぞれの生活や価値観によって感じ方が違うのだと思います。

一般国民の目線で見ると、この問題は「賛成か反対か」だけではなく、同姓を選びたい人も、別姓を選びたい人も、どちらも尊重できる制度にできるのかという話に近いのではないでしょうか。

旧姓の通称使用だけでは不便が残る場合もある

現在でも、職場などで旧姓を使えるケースはあります。
いわゆる「旧姓の通称使用」です。

ただし、戸籍上の名前と仕事上の名前が違うことで、本人確認、契約、金融機関、海外手続きなどで不便が残る場合があります。

法務省も、女性の社会進出などを背景に、改氏による職業生活上・日常生活上の不便や不利益が指摘されていると説明しています。


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夫婦別姓のメリット

夫婦別姓には、生活者の目線で見てもいくつかのメリットがあります。

名字を変える負担を減らせる

一番分かりやすいメリットは、改姓にともなう手続きの負担を減らせることです。

結婚は本来うれしい出来事ですが、名字が変わる側には多くの手続きが発生します。
役所、金融機関、職場、資格、保険、契約関係など、変更しなければならないものは意外と多くあります。

夫婦別姓を選べるようになれば、名字を変えたい人は変え、変えたくない人はそのままにできる可能性があります。

仕事上の信用や実績を保ちやすい

仕事上、旧姓で長く活動してきた人にとって、名前は大切なものです。

研究論文、資格、顧客との関係、SNSやブログでの発信名、個人事業の屋号に近い名前など、名前と信用が結びついているケースもあります。

名字を変えなくてよい選択肢があれば、結婚後も仕事上の連続性を保ちやすくなります。

法律婚を選びやすくなる人もいる

名字を変えたくないために、法律婚をためらう人もいます。
そうした人にとって、選択的夫婦別姓は「結婚しないための制度」ではなく、むしろ「法律婚を選びやすくする制度」になる可能性があります。

事実婚を選んでいる人の中にも、名字の問題がなければ法律婚を選びたいと考える人はいるかもしれません。


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夫婦別姓のデメリット・不安点

一方で、夫婦別姓に不安を持つ人がいるのも事実です。
その不安も、頭ごなしに否定するのではなく、丁寧に考える必要があります。

子どもの姓をどうするのか

夫婦が別姓になった場合、子どもの姓をどう決めるのかは大きな論点です。

たとえば、次のような疑問があります。

・父の姓にするのか
・母の姓にするのか
・きょうだいで同じ姓にするのか
・あとから変更できるのか
・子ども本人の意思はどう扱うのか

夫婦別姓に不安を感じる人の中には、「子どもが困るのではないか」と考える人もいます。

この点は、単なる反対意見として片づけるのではなく、制度を作るうえで分かりやすく説明されるべき部分だと思います。

家族の一体感に不安を感じる人もいる

「家族は同じ名字だからこそ一体感がある」と感じる人もいます。
この感覚は、長く日本社会に根づいてきたものでもあり、自然な考え方の一つです。

一方で、名字が同じでも家族関係がうまくいかないこともあれば、名字が違っても支え合っている家族もあります。

大切なのは、同姓を望む人の価値観も、別姓を望む人の価値観も、どちらか一方を否定しないことではないでしょうか。

行政や手続きの整備が必要になる

制度を変える場合、戸籍、住民票、学校、病院、金融機関など、さまざまな場面で対応が必要になります。

「選べるようにすればすぐ解決」という単純な話ではなく、実際に運用するための準備やルールづくりも必要です。


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事実婚のメリット

夫婦別姓がまだ法律婚で選べない中、事実婚を選ぶ人もいます。
事実婚には、法律婚とは違う自由さがあります。

お互いの名字を変えずに済む

事実婚では婚姻届を出さないため、基本的に名字を変える必要がありません。

そのため、名字を変えたくないカップルにとっては、現実的な選択肢の一つになります。

夫婦のように生活しながら自由度を保てる

事実婚でも、同居し、生活費を分担し、家族として支え合うことはできます。

住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載できる場合もあり、事実婚関係を示す方法として使われることがあります。

自分たちらしい関係を選びやすい

「制度よりも、2人の関係性を大切にしたい」
「名字を変えたくないけれど、一緒に生活して支え合いたい」
「法律婚にこだわらず、自分たちらしい形を選びたい」

こうした考え方を持つ人にとって、事実婚は一つの選択肢になります。


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事実婚のデメリット

ただし、事実婚には注意点もあります。
特に相続や税金では、法律婚と違う扱いになることがあります。

法定相続人になれない

事実婚で大きな注意点になるのが相続です。

内閣府の資料では、事実婚の当事者は民法上の「配偶者」に該当しないため、法定相続人にはならないと整理されています。

つまり、長く一緒に暮らしていたとしても、法律上の配偶者ではないため、相続では不利になる可能性があります。

事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書の作成など、事前の準備が重要になります。

税制上の配偶者控除が使えない

事実婚では、税金面でも法律婚と同じ扱いにならない部分があります。

内閣府資料では、所得税法上の「配偶者」には事実婚の当事者は含まれないと整理されています。

そのため、配偶者控除や相続税の配偶者に関する優遇措置などでは、法律婚と違いが出る可能性があります。

子どもに関する手続きが複雑になる場合がある

事実婚のカップルに子どもが生まれた場合、父子関係を法的に明確にするために認知が必要になるケースがあります。

また、戸籍や親権の扱いも法律婚とは異なるため、子どもを持つ予定がある場合は、事前に制度を確認しておくことが大切です。


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法律婚・事実婚・選択的夫婦別姓を比較

ここまで夫婦別姓と事実婚について見てきましたが、実際に違いを整理するときは「婚姻届を出すか」「名字が変わるか」「相続や税金でどう扱われるか」を比べると分かりやすくなります。

法律婚・事実婚・選択的夫婦別姓の違いを表すイラスト

それぞれの違いを、以下の表で整理してみます。

項目現在の法律婚事実婚選択的夫婦別姓が導入された場合
婚姻届出す出さない出す
名字夫婦どちらかの姓にそろえる変えなくてよい希望すれば別姓も選べる
戸籍上の夫婦なるならないなる
相続権配偶者としてあり原則なし配偶者としてあり
税制上の配偶者扱い条件を満たせば対象原則対象外条件を満たせば対象
自由度安定しているが姓の変更が必要自由度は高いが制度上の不利もある法律婚の安定性と姓の選択を両立しやすい
注意点改姓負担がある相続・税金・子どもの手続きに注意子どもの姓や行政対応の制度設計が必要

このように見ると、事実婚は名字を変えずに済む一方で、相続や税金などでは注意が必要です。選択的夫婦別姓は、まだ日本で導入されている制度ではありませんが、もし実現すれば、法律婚の安定性と名字の選択を両立しやすくなる可能性があります。


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これからの日本の法制度はどうなる?

今後の日本の制度がどうなるかは、現時点では断定できません。
ただ、大きく分けると、次のような方向性が考えられます。

旧姓の通称使用を広げる方向

一つは、戸籍上は夫婦同姓のまま、旧姓を社会生活で使いやすくする方向です。

この方法は、現在の制度を大きく変えずに対応しやすいというメリットがあります。
一方で、戸籍名と通称名が違う状態は残るため、本人確認や契約の場面で不便が完全になくなるとは限りません。

選択的夫婦別姓を導入する方向

もう一つは、法律婚をしたうえで、希望する夫婦は別姓を選べるようにする方向です。

この場合、同姓にしたい夫婦は同姓を選び、別姓にしたい夫婦は別姓を選べます。

法務省は、選択的夫婦別氏制度の導入について、婚姻制度や家族の在り方に関係する重要な問題であり、国民の理解のもとに進められるべきものとしています。

事実婚の保護を広げる方向

事実婚を選ぶ人がいる現実を踏まえ、相続、税制、医療、社会保障などで保護を広げる方向も考えられます。

ただし、事実婚を法律婚とどこまで同じ扱いにするのかは、婚姻制度そのものに関わるため、簡単には決められない部分もあります。


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一般国民として考えたいこと

夫婦別姓や事実婚の話題は、政治的な対立として語られることもあります。
しかし、一般国民の目線で見ると、もっと身近な問題でもあります。

たとえば、こんな疑問です。

・結婚したら、なぜどちらかが必ず名字を変える必要があるのか
・名字を変えたくない人は、法律婚をあきらめるしかないのか
・事実婚を選ぶと、どこで不利になるのか
・子どもにとって分かりやすい制度は何か
・同姓を選びたい人と別姓を選びたい人が、どちらも尊重される形はないのか

個人的には、このテーマは「賛成か反対か」だけで語るよりも、どんな人がどんな場面で困っているのかを知ることが大事だと感じます。

名字を変えることに幸せを感じる人もいます。
名字を変えることに大きな負担を感じる人もいます。
法律婚を選びたい人もいれば、事実婚を選びたい人もいます。

それぞれの選択が、できるだけ不利益なく尊重される社会に近づくことが、これからの日本に求められているのかもしれません。


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Q&A:夫婦別姓と事実婚のよくある疑問

Q1. 夫婦別姓と事実婚は同じですか?

同じではありません。
夫婦別姓は、法律婚をしたうえで別々の姓を選べる制度として議論されています。
事実婚は、婚姻届を出さずに夫婦のように生活する形です。

Q2. 事実婚なら名字を変えずに済みますか?

はい。
婚姻届を出さないため、基本的に名字を変えずに生活できます。
ただし、相続や税金などで法律婚と違う扱いになることがあります。

Q3. 選択的夫婦別姓が導入されたら、全員が別姓になりますか?

いいえ。
選択的夫婦別姓は、希望する夫婦が別姓を選べる制度です。
同じ名字にしたい夫婦は、これまで通り同姓を選べると考えられています。

Q4. 事実婚の一番大きな注意点は何ですか?

相続です。
事実婚のパートナーは、法律上の配偶者として法定相続人にならないため、財産を残したい場合は遺言書などの準備が必要になります。

Q5. 今後、日本で夫婦別姓は実現しますか?

現時点では断定できません。
旧姓の通称使用を広げる方向、選択的夫婦別姓を導入する方向、事実婚の保護を広げる方向など、複数の議論があります。

この記事は、法律上の判断や制度利用をすすめるものではなく、公開されている公的資料などをもとに、一般国民の目線で夫婦別姓と事実婚の違いを整理したものです。
具体的な手続きや相続・税金については、最新情報を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。


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まとめ

夫婦別姓や事実婚の話題は、ニュースでは政治や法律の問題として取り上げられることが多いですが、一般国民の目線で見ると、もっと身近な生活の問題でもあります。

現在の日本では、法律婚をする場合、夫婦は夫または妻のどちらか一方の氏を称することになっています。
制度上はどちらの姓も選べますが、実際には夫の姓を選ぶ夫婦が大多数です。
そのため、名字を変える負担は、結果として女性に偏りやすい現状があります。

一方で、名字を変えたくない人の中には、事実婚を選ぶ人もいます。
事実婚はお互いの姓を変えずに生活できる自由さがありますが、相続や税金などで法律婚と同じ扱いにならない部分もあります。
つまり、事実婚は「自由だからすべて解決」というわけではなく、制度上の不安も抱えています。

夫婦別姓に賛成する人は、改姓の負担やキャリアへの影響を問題にすることが多いです。
一方で、夫婦別姓に不安を持つ人は、子どもの姓や家族の一体感を心配しています。
どちらの声にも、それぞれ生活者としての理由があります。

だからこそ、このテーマは「賛成派が正しい」「反対派が古い」といった単純な話ではなく、いろいろな家族の形や価値観をどう制度の中で受け止めるかという問題なのだと思います。

これからの日本では、旧姓の通称使用を広げるのか、選択的夫婦別姓を導入するのか、事実婚の保護を広げるのか、さまざまな選択肢が議論されていくでしょう。

大切なのは、誰かの価値観を一方的に否定するのではなく、困っている人の声を知り、より暮らしやすい制度を考えていくことではないでしょうか。

この記事が、夫婦別姓や事実婚について考えるきっかけになれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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参考資料

国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

法務省「選択的夫婦別氏制度について」

e-Gov法令検索「民法750条」

内閣府男女共同参画局「夫婦の姓に関するデータ」

内閣府男女共同参画局「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」(PDF)

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