2026年10月1日から、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。
ただし、ここで注意したいことがあります。
今回なくなったのは、社会保険の加入条件にあった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件です。
パートやアルバイト全員が、2026年10月から社会保険に加入するわけではありません。
2026年10月現在は、勤務先の規模や週の所定労働時間など、ほかの条件が残っています。
特に大きいのが「週20時間」という基準です。
これまで社会保険への加入を考えるときは、年収約106万円を気にしていた人も多いでしょう。
これからは年収だけを見るのではなく、週に何時間働く契約なのか、勤務先が対象企業なのかを確認する必要があります。
また、社会保険の扶養に関係する「130万円の壁」は、今回なくなっていません。
106万円の壁と130万円の壁は、同じ社会保険に関係する言葉ですが、仕組みが異なります。
この記事では、2026年10月から何が変わったのか、パートやアルバイトで働く人は何を確認すればよいのかを、初めて知る人にも分かるように整理します。
- 2026年10月に106万円の壁がどう変わったのか
- 社会保険に入る人の条件
- 週20時間の意味
- 企業規模「51人以上」の考え方
- 50人以下の会社で働く人はどうなるのか
- 106万円の壁と130万円の壁の違い
- 扶養から外れる可能性がある人
- 今後いつ対象企業が広がるのか
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃された
2026年10月1日から、社会保険の加入条件にあった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
月額8.8万円を年額にすると105万6,000円となり、およそ106万円に相当します。
このことから、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

なくなったのは「月額8.8万円以上」という条件
これまでは一定規模以上の企業で働く短時間労働者について、主に次の条件がありました。
| 確認する条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 企業規模 | 51人以上 | 51人以上 |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
| 雇用期間 | 2か月を超えて働く見込み | 2か月を超えて働く見込み |
つまり、今回なくなったのは賃金の条件です。
「週20時間以上」や企業規模などの条件まで、同時になくなったわけではありません。
なぜ106万円の壁がなくなったの?
背景には、最低賃金の引き上げがあります。
これまでの賃金要件は、所定内賃金が月額8.8万円以上であることでした。
一方、地域別最低賃金は全国で時給1,016円以上となっています。
時給1,016円で週20時間働くと、月額換算でおよそ8.8万円以上になるため、賃金要件を別に設ける実質的な意味がなくなりました。
このため、2026年10月1日に賃金要件が撤廃されました。
今後は「106万円を超えたか」ではなく、週の所定労働時間や勤務先の企業規模などを確認することになります。
最低賃金の減額特例を受けている人には例外がある
賃金要件は撤廃されましたが、例外もあります。
最低賃金法による最低賃金の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満となっている人は、原則として今回の短時間労働者の加入対象外です。
ただし、この対象者は申し出によって社会保険へ加入することができます。
2026年10月から社会保険に入るのはどんな人?
2026年10月現在、短時間で働くパートやアルバイト全員が社会保険に加入するわけではありません。
週の所定労働時間、勤務先の企業規模、学生かどうかなどを確認します。
週の所定労働時間が20時間以上
大きな基準になるのが、週20時間です。
ここでいう「所定労働時間」は、就業規則や雇用契約書などで決められている勤務時間です。
たまたま残業した週に20時間を超えたからといって、それだけですぐ加入するという意味ではありません。
たとえば、1日5時間を週4日働く契約なら、
5時間×4日=週20時間
となります。
これからは年収だけでなく、雇用契約上の週の勤務時間も確認することが大切です。
2026年10月現在は51人以上の企業が対象
もう一つ大切なのが、勤務先の企業規模です。
2026年10月現在は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業が対象です。
ここでいう「51人」は、単純にパートやアルバイトを含めた全従業員の人数ではありません。
企業規模を判断するときは、原則として厚生年金保険の被保険者数を基準にします。
法人の場合は、一つの店舗や事業所だけではなく、同じ法人全体の対象人数で判断します。
自分の勤務先が対象なのか分からない場合は、人事や給与担当者へ確認するのが確実です。
学生は原則として対象外
学生は、短時間労働者を対象とした社会保険の適用拡大では原則として対象外です。
ただし、学生なら全員が対象外という意味ではありません。
休学中の人、定時制課程や通信制課程に在学する人などは、学生であっても加入対象になる場合があります。
該当する場合は、勤務先へ確認してください。
2か月を超えて働く見込みも確認する
雇用期間についても確認が必要です。
フルタイムの従業員と同じく、2か月を超えて雇用される見込みがあることが基本です。
雇用契約が2か月以内でも、その期間を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は、当初から社会保険の対象になることがあります。
106万円という金額だけでは扶養を判断できない
今回の変更で特に確認しておきたいのが、配偶者の社会保険の扶養に入りながら働いている人です。
2026年10月以降は「106万円を超えなければ大丈夫」という考え方だけでは、勤務先の社会保険に加入するかどうかを判断できません。
対象企業で週20時間以上働くなどの条件を満たせば、月額8.8万円という賃金要件を確認せず、勤務先の健康保険・厚生年金保険の加入対象になるかを判断します。
たとえば週20時間働いている場合
たとえば、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の対象企業で働いているとします。
学生ではなく、2か月を超えて勤務する見込みがあり、週20時間以上働く場合です。
2026年10月以降は、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかを加入条件として確認する必要はありません。
ほかの条件を満たしていれば、社会保険の加入対象になります。
加入条件を満たした場合は自由に選べない
社会保険の加入条件を満たした場合は、原則として勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入します。
「保険料を払いたくないので扶養に残る」と本人が自由に選ぶ仕組みではありません。
扶養の範囲で働くことを考えている場合は、年収だけではなく、週の所定労働時間や勤務先の規模も確認する必要があります。
50人以下の会社で働く人はどうなる?
2026年10月時点では、企業規模要件が一度にすべて撤廃されたわけではありません。
現在は51人以上が基準ですが、対象となる企業規模は今後段階的に広がります。
企業規模の条件は2035年まで段階的に撤廃
企業規模要件の今後の予定は、次のようになっています。
| 時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 2026年10月現在 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |

たとえば、企業規模を判断する厚生年金保険の被保険者数が40人の企業なら、2026年10月時点では企業規模要件だけを見ると対象外です。
しかし、2027年10月からは企業規模要件の対象になります。
同じ基準で20人の企業なら、2032年10月から対象になります。
このように、106万円の壁は先に撤廃されましたが、企業規模要件は2035年まで段階的に縮小されます。
小さな会社でもすでに加入対象になっている場合がある
企業規模が基準より小さくても、労使の同意に基づいて事業主が申し出ることで、短時間労働者を社会保険の加入対象としている会社があります。
このような会社は「任意特定適用事業所」と呼ばれます。
そのため「うちの会社は50人以下だから関係ない」と人数だけで判断せず、勤務先へ確認してください。
130万円の壁はなくなっていない
106万円の壁がなくなると、「130万円の壁もなくなったの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
2026年10月現在、社会保険の扶養認定で使われる原則130万円未満という収入基準は残っています。
106万円の壁と130万円の壁は、仕組みが異なります。
106万円と130万円の違い
| 比較 | 旧106万円の壁 | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 主な制度 | 勤務先の健康保険・厚生年金 | 配偶者などの社会保険の扶養 |
| 2026年10月 | 月額8.8万円の賃金要件を撤廃 | 収入基準は残る |
| 主な確認点 | 週20時間や企業規模など | 年間収入の見込みや生計維持関係など |
| 条件に該当した場合 | 勤務先の社会保険へ加入 | 扶養から外れる場合がある |
同じ「年収の壁」という言葉でも、別の仕組みだと考えると分かりやすくなります。

扶養の収入基準が130万円ではない人もいる
「130万円」は代表的な基準ですが、すべての人に同じ金額が使われるわけではありません。
60歳以上の人や、一定の障害がある人は、原則として年間収入180万円未満が収入要件です。
また、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、年間収入150万円未満が基準となります。
誰の扶養に入るのか、年齢はいくつなのかによって基準が異なる場合があります。
2026年4月から扶養認定の収入確認方法も変わった
2026年4月1日から、被扶養者の年間収入の確認方法にも新しい取り扱いが始まっています。
労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が基準未満で、ほかの収入が見込まれないことなどの条件を満たす場合は、原則としてその労働契約内容をもとに扶養認定が行われます。
同居している場合の収入関係や、別居している場合の仕送り額など、ほかにも認定条件があります。
実際に扶養へ入れるかどうかは、加入している健康保険へ確認してください。
130万円未満でも勤務先の社会保険に入る場合がある
「年収130万円未満なら必ず扶養に入れる」と考えるのも注意が必要です。
勤務先の社会保険の加入条件を満たした場合は、130万円未満であっても勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入します。
勤務先の社会保険の加入条件に当てはまらない場合に、原則130万円未満などの扶養認定の収入基準を確認することになります。
配偶者の扶養に入りながら働いている人は、次の順番で考えると分かりやすくなります。
- 勤務先の社会保険に入る条件を満たしているか
- 満たしていない場合は、社会保険の扶養認定の条件を満たしているか
税金の「年収の壁」とは別に考える
「年収の壁」という言葉は、税金と社会保険の両方で使われています。
同じ「年収の壁」という呼び方でも、基準や制度は異なります。
今回撤廃された106万円の壁は、健康保険や厚生年金保険に関するものです。
所得税や配偶者控除など、税金の制度とは別に考える必要があります。
「106万円の壁がなくなったので、税金の扶養もなくなった」という意味ではありません。
社会保険に入ると手取りは減る?
社会保険に新たに加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料などが差し引かれます。
そのため、加入前と比べて手取り額が減る場合があります。
健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と本人がそれぞれ負担します。
本人だけが保険料の全額を負担する仕組みではありません。
厚生年金に加入すると将来の年金が増える
厚生年金に加入すると、国民年金の基礎年金に加えて厚生年金部分が上乗せされます。
加入期間や給与額などに応じて、将来受け取る年金額に反映されます。
健康保険の保障も増える
勤務先の健康保険に加入すると、条件を満たした場合に傷病手当金などを受けられます。
傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、給与を受けられない場合などに支給される制度です。
出産のために仕事を休む場合には、条件を満たせば出産手当金の対象になることもあります。
社会保険への加入は、保険料負担だけでなく、受けられる保障も含めて考える必要があります。
2026年10月から保険料調整制度も始まった
2026年10月には、106万円の壁の撤廃とは別に「保険料調整制度」も始まりました。
これは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が働く時間を抑えずに済むよう、対象事業所の事業主が健康保険料・厚生年金保険料を一時的に追加負担し、従業員本人の負担を軽くする制度です。
対象となるのは、2026年10月以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大によって新たに特定適用事業所となった事業所などです。
従業員側も、短時間労働者で標準報酬月額が12万6,000円以下であることなどの条件があります。
事業所が制度を利用した場合、対象となる従業員の健康保険料・厚生年金保険料の負担が通算3年間軽減されます。
制度を利用するには事業主からの申し出が必要で、社会保険に加入する人全員の保険料が自動的に軽くなるわけではありません。
自分が対象になるか分からない場合は、勤務先へ確認してください。
106万円の壁撤廃でよくある疑問
週20時間未満なら社会保険に入らない?
短時間労働者の適用拡大では、週20時間以上が一つの条件です。
そのため、週20時間未満なら、この基準による加入対象には原則なりません。
ただし、通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに4分の3以上である場合は、別の基準で社会保険の加入対象になります。
そのため「週20時間未満なら絶対に加入しない」とは限りません。
年収106万円を超えても週20時間未満ならどうなる?
2026年10月からは、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されています。
そのため「年収106万円を超えたか」だけで社会保険への加入を判断することはありません。
週の所定労働時間や勤務先の企業規模などから判断します。
ただし、通常の労働者の4分の3以上働く場合は別の加入基準があります。
また、社会保険の扶養に入っている人は、原則130万円未満などの扶養認定の収入基準にも注意が必要です。
50人以下の会社なら関係ない?
2026年10月現在は、企業規模要件として原則51人以上という基準が残っています。
ただし、2027年10月以降、対象となる企業規模は段階的に広がります。
また、企業規模が基準未満でも、労使の同意に基づく申し出によって任意特定適用事業所となっている場合があります。
勤務先の人数だけで判断せず、会社へ確認してください。
130万円の壁も撤廃された?
130万円の壁は撤廃されていません。
106万円の壁は、勤務先の健康保険・厚生年金保険への加入に関する賃金要件でした。
130万円は、社会保険の扶養認定で使われる代表的な収入基準です。
60歳以上などは180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は150万円未満となるなど例外もあります。
会社には何を確認すればいい?
自分が加入対象か分からない場合は、勤務先の人事や給与担当者に次の点を確認すると分かりやすいでしょう。
- 自分は2026年10月から社会保険の加入対象になるのか
- 週の所定労働時間は何時間になっているか
- 勤務先は特定適用事業所または任意特定適用事業所に当たるか
- 社会保険へ加入する場合はいつからなのか
- 給与から保険料がいつから控除されるのか
- 保険料調整制度の対象になるのか
雇用契約書や労働条件通知書を手元に用意して確認すると、週の所定労働時間などを照らし合わせやすくなります。
106万円の壁撤廃後は「年収」だけで考えない
2026年10月1日から、社会保険の加入条件だった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
これによって、いわゆる「106万円の壁」はなくなりました。
ただし、パートやアルバイト全員が2026年10月から社会保険へ加入するわけではありません。
2026年10月現在は、週の所定労働時間が20時間以上であること、原則51人以上の企業で働いていること、学生ではないことなどを確認します。
さらに、企業規模要件は2027年10月以降、36人以上、21人以上、11人以上へと段階的に縮小され、2035年10月には撤廃されます。
一方、社会保険の扶養認定に使われる原則130万円未満という収入基準は残っています。
年齢や続柄などによって、150万円未満や180万円未満となる場合もあります。
そのため、これからは「年収を106万円以内に抑えればよい」と考えるのではなく、週の所定労働時間、勤務先の企業規模、扶養認定の条件を順番に確認することが大切です。
扶養の範囲で働いている人は、まず雇用契約書や労働条件通知書を確認してみましょう。
分からない場合は、勤務先の人事・給与担当者や、加入している健康保険へ確認してください。
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