2026年10月1日から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。1歳未満の子を育てる国民年金の第1号被保険者が対象です。
対象は、出産した母親だけではありません。条件を満たす父親や養父母も利用できます。父母がともに第1号被保険者なら、それぞれ免除を受けられます。
ただし、産前産後免除期間がある実母と父親では、育児免除の対象となる月が異なります。届出は原則として必要ですが、実母は届出が不要になる場合もあります。
父親も手続きが必要なのでしょうか。制度が始まる前に子どもが生まれた場合は、何月分から免除されるのでしょうか。この記事では、対象者、免除期間、届出の方法を月ごとの例とともに説明します。
- 父親や養父母が育児免除の対象になる条件
- 実母と父親で異なる免除期間と、制度開始前に生まれた子の例
- 届出が必要な人、不要な人と、手続きの方法
国民年金の育児免除は父親も対象?
父親も対象です。実母や養父母も含め、国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子を養育する場合に利用できます。父母がともに条件を満たせば、それぞれの保険料が免除されます。
対象になる人の条件
育児免除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。所得制限はありません。育児のために仕事を休むことも条件ではありません。
- 国民年金の第1号被保険者である
- 1歳未満の子を養育している
- 子との親子関係など、制度が対象とする関係が続いている
- 子と同一住所である
第1号被保険者には、日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが該当します。厚生年金に加入する第2号被保険者や、その扶養に入る第3号被保険者とは異なる加入区分です。保険料を本人が支払っているかどうかだけで決まるものではありません。
対象となる子には、実子や養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託された子なども含まれます。子と住所が異なる場合や、対象になるか判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の国民年金窓口または年金事務所に確認してください。
会社員や扶養されている配偶者は対象?
会社員や公務員など、厚生年金に加入する第2号被保険者は、この育児免除制度の対象外です。厚生年金には、産前産後休業や育児休業中の保険料を免除する別の制度があります。
第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者と、国民年金の任意加入者も対象外です。夫婦で加入区分が異なる場合は、一人ずつ確認してください。
育児免除は何月分から何月分まで?
育児免除の対象は、2026年10月分以降の保険料です。それより前に子どもが生まれていても、10月以降に対象となる月が残っていれば利用できます。2026年9月分以前の保険料が、この制度でさかのぼって免除されることはありません。
出産した母親は、産前産後免除に続く最大9か月
国民年金の産前産後免除期間がある実母は、その期間に続く最大9か月間が育児免除の対象です。ただし、育児免除になるのは2026年10月分以降に限られます。
日本年金機構の例では、出産予定日が2027年5月1日なら、2027年8月分から2028年4月分までの9か月間です。産前産後免除期間がない実母は、次に説明する父親などと同じ期間の考え方になります。

父親・養父母は、養育を始めた月から最大12か月
実父や養父母は、子の養育を始めた月から、子が1歳になる誕生日の前月までが対象です。産前産後免除期間がない実母も、同じ考え方です。期間は最大12か月間で、2026年10月分以降に限られます。
たとえば、2027年5月1日生まれの子を出生時から育てる父親なら、2027年5月分から2028年4月分までの12か月間です。対象となる月は、第1号被保険者であることなどの条件も満たしている必要があります。
2026年10月より前に生まれた子の例
制度が始まる前に生まれた子でも、2026年10月以降に対象となる月があれば育児免除を受けられます。日本年金機構が示す、2026年1月1日生まれの例を見てみましょう。
| 養育する人 | 2026年1月1日生まれの場合 |
|---|---|
| 産前産後免除期間がある実母 | 2026年10月分~12月分の3か月間 |
| 10月1日時点で養育している実父・養父母 | 2026年10月分~12月分の3か月間 |
この例で産前産後免除期間が2026年9月より前に終わっている実母は、育児免除の届出が必要です。父親や養父母にも届出が必要です。制度開始前には届け出られないため、2026年10月1日以降に手続きします。
「最大9か月」「最大12か月」は、誰でもその月数になるという意味ではありません。制度の開始日、子の誕生日、養育を始めた月などによって、対象となる月数は変わります。
育児免除の届出は必要?母親だけの例外に注意
育児免除は原則として届出が必要です。ただし、産前産後免除期間がある実母は、日本年金機構が引き続き子を養育していることなどを確認できれば、届出が不要になる場合があります。父親が自動で免除されるわけではありません。
届出が必要な人・不要な人
| 状況 | 育児免除の届出 |
|---|---|
| 実父・養父母 | 必要 |
| 産前産後免除の届出が済んでいない実母 | 必要 |
| 産前産後免除期間が2026年9月以降に終わり、日本年金機構が引き続き養育していることなどを確認できた実母 | 不要 |
| 産前産後免除期間終了のお知らせを受け取り、育児免除の条件に当てはまる実母 | 必要 |
届出が不要になるのは、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けがあり、情報連携によって親子関係と子と同一世帯であることを日本年金機構が確認できた場合です。該当する実母には、産前産後免除期間の終了後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
一方、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた場合は、自動で育児免除になったと判断できません。育児免除の条件に当てはまる人は、届出を行ってください。

いつ、どこへ届け出る?
育児免除の条件を満たした後、速やかに届け出ます。2026年10月1日より前から子を育てている人は、同日以降に手続きできます。制度開始前の届出はできません。
紙の届書は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に提出します。郵送も可能です。日本年金機構は、2026年10月1日からマイナポータルで電子申請ができると案内しています。
届書と記入例は、2026年10月1日以降、日本年金機構の公式サイトで公開される予定です。紙で届け出る場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類を用意します。マイナンバーカードを使わない場合は、届出に使う番号に応じて必要な書類が異なります。
- マイナンバーで届け出る場合:マイナンバーカード。カードがなければ、番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類
- 基礎年金番号で届け出る場合:基礎年金番号通知書や、番号が分かる年金手帳など
電子申請では、これらの番号確認書類の添付は不要です。親子関係と同一住所を確認する書類も、原則として添付不要です。ただし、親または子が外国籍で日本の戸籍で確認できない場合や、特別養子縁組の監護期間にある子などは、追加の書類が必要です。詳しくは日本年金機構の育児免除の案内を確認してください。
免除される金額と、将来の年金への影響
育児免除を受けた月は、国民年金保険料を納める必要がありません。その期間は保険料を納めたものとして、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。
2026年度の国民年金保険料は、1人につき月額1万7,920円です。2026年10月分から12月分までの3か月が対象なら、定額保険料で換算すると5万3,760円分になります。父母ともに条件を満たす場合は、それぞれについて判断します。
対象の月の保険料をすでに納めている場合は、今後の保険料に充てるか、還付されます。学生納付特例やほかの免除などが承認されている月も、届出によって育児免除期間として扱われます。このため、5万3,760円は誰にでも新たに払い戻される金額を示すものではありません。
育児免除で迷いやすいこと
育児休業を取っていなくても対象?
対象になれます。国民年金の第1号被保険者向けの育児免除には、仕事を休むという条件はありません。子の年齢、養育状況、加入区分を確認してください。
子が1歳になったら、終了の届出も必要?
子が1歳になり、免除期間が予定どおり終わる場合は、終了の届出は不要です。一方、期間中に子と同居しなくなるなど、条件を満たさなくなった場合は終了の手続きが必要です。
まとめ|まずは加入区分と届出の要否を確認
2026年10月に始まる国民年金の育児免除は、1歳未満の子を育てる第1号被保険者が対象です。父親や養父母も条件を満たせば利用でき、所得や育児休業の有無による制限はありません。
産前産後免除期間がある実母は、その期間に続く最大9か月間が育児免除の対象です。父親や養父母などは、養育を始めた月から最大12か月間。ただし、どちらも2026年10月分以降に限られます。
届出は原則として必要です。実母でも、日本年金機構が養育状況などを確認できない場合は届け出ます。まずは自分の加入区分、子の誕生月、産前産後免除期間、届いた通知書を確かめてください。
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