2026年8月13日に発生した「令和8年8月千葉豪雨」では、多くの自動車が浸水・冠水の被害を受けました。
千葉県の熊谷俊人知事は8月27日の記者会見で、行政だけでは全容把握が難しいとしたうえで、保険会社が持つ情報や民間駐車場などの状況を踏まえると、被災車両が「1万台を超える可能性がある」と説明しています。
そこで中古車を探している人にとって気になるのが、「水没した車が中古車として売られることはあるのか」「修復歴なしなら安心なのか」という点ではないでしょうか。
結論からいうと、「修復歴なし」と「冠水歴なし」は同じ意味ではありません。
中古車でいう「修復歴」は、主に車体の骨格部分を修正・交換した履歴を基準に判断するため、過去に水害で浸水した車でも「修復歴なし」となる場合があります。
ただし、車内の臭い、通常ならサビにくい部分の腐食、泥水の跡など、冠水歴を疑う手掛かりはいくつかあります。
この記事では、千葉豪雨を受けて気になる中古車の冠水歴について、水没車の見分け方や「修復歴なし」の意味、販売時のルール、購入後に水没歴が分かった場合の対処まで分かりやすく整理します。
この記事でわかること
| 気になる疑問 | この記事でわかること |
|---|---|
| 「修復歴なし」なら水没車ではない? | 修復歴と冠水歴は別のため、修復歴なしでも冠水歴がある場合があります |
| 水没車・冠水車はどう見分ける? | 臭い、サビ、泥、水位跡、配線や電装品などの確認ポイントがわかります |
| 販売店は冠水歴を隠してもいい? | 冠水車ではないと誤認させる表示が問題となる理由を解説します |
| 自分の車が冠水したらどうする? | エンジンをかけず、ロードサービスや整備工場へ相談するまでの対処がわかります |
| 水没車を買ってしまったら返品できる? | 証拠の残し方、販売店への連絡、契約取消しや相談窓口までの対応を解説します |
千葉豪雨では被災車両が1万台を超える可能性
2026年8月13日の千葉豪雨では、県内各地で大規模な浸水被害が発生しました。
千葉県によると、線状降水帯が3回発生し、「記録的短時間大雨情報」の速報も25回発表されました。8月27日時点では住家被害も4,500棟を超えています。

知事が「1万台を超える可能性」に言及
車両被害について、熊谷知事は8月27日の会見で、行政側だけで正確な全容を把握するのは難しいと説明しています。
そのうえで、保険会社が持つ情報や民間駐車場などの状況を考えると、被災車両が1万台を超える可能性があると述べました。
ただし、ここで注意したいのは、「被災車両が1万台を超える可能性がある」ことと、「1万台の冠水車が中古市場に出回る」ことは別だという点です。
少なくとも千葉県が2026年9月11日時点で公表している主な取組資料では、被災車両のうち何台が中古市場へ流通したのかは示されていません。
中古車を探す人にとって大切なのは、豪雨後だからと必要以上に不安になることではなく、「修復歴」と「冠水歴」の違いを理解し、車両状態を確認する方法を知っておくことです。
水没車・冠水車とはどんな車?どこまで水につかったら該当する?
水没車・冠水車とは、豪雨や洪水などによって浸水し、車両の品質や商品価値に影響が出る可能性がある車を指します。
一般財団法人日本自動車査定協会の中古自動車査定基準では、「冠水車」という名称が使われています。
同基準では、集中豪雨や洪水などによって室内フロア以上まで浸水した車、または浸水した痕跡によって商品価値の低下が見込まれる車を冠水車としています。
そのため、「タイヤが水につかった」「大雨の中を走った」というだけで、すべての車が中古車査定上の冠水車になるわけではありません。
「水没車」と「冠水車」に大きな違いはある?
一般には「水没車」「冠水車」という両方の言葉が使われています。
自動車公正取引協議会の消費者向け資料でも「冠水車(水没車)」と表現されており、どちらも水害などによる浸水歴のある車という意味で使われることがあります。
ただし、中古自動車査定基準で定義されている名称は「冠水車」です。
どこまで水につかったら冠水車になる?
一つの目安になるのが、室内フロア以上まで浸水したかという点です。
室内フロアとは、乗員が足を置く床部分です。ドア下部などから車内へ水が入り、床部分まで浸水した場合は注意が必要です。
ただし、水位が分からなくても、通常では発生しにくい場所のサビや腐食、泥水が乾いた跡、水位跡、泥やカビの臭いなど、複数の痕跡から冠水車として判断される場合があります。
そのため、水が引いてきれいに清掃されている車でも、外観だけでは過去の冠水歴を判断しにくいことがあります。
冠水すると何が問題になる?乾けば元通りとは限らない
冠水車で注意したいのは、車内を乾燥させれば元通りになるとは限らないことです。
現代の車には、エンジンだけでなく、コンピューター、センサー、コネクター、モーターなど多数の電装部品が使われています。
泥水が入り込むと、その場では正常に動いていても、時間がたってから腐食や接触不良が進み、不具合につながる可能性があります。
自動車公正取引協議会も、冠水車は将来的に品質上重大な問題が発生する可能性が高いとして、商品中古車として消費者に販売するには適さないとの考え方を示しています。
「修復歴なし」でも水没車の可能性がある理由
中古車選びで特に誤解しやすいのが、「修復歴なし」と「冠水歴なし」は同じ意味ではないという点です。
中古車の「修復歴」は、主に車体の骨格にあたる部位について修正または交換した履歴があるかどうかで判断されます。
一方、冠水歴は豪雨や洪水などで車が浸水したかどうかに関するものです。確認している内容そのものが異なります。

| 項目 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 修復歴 | 車体の骨格部分に修正・交換歴があるか |
| 冠水歴・水没歴 | 豪雨や洪水などによる浸水や、その痕跡があるか |
例えば、豪雨によって室内フロアまで水につかり、シート下の配線や電装品が浸水したとしても、車体の骨格部分を修正・交換していなければ、修復歴の判断とは別になります。
つまり、「修復歴なし」=「一度も水没・冠水していない車」ではありません。逆に、修復歴がある車だからといって、冠水車という意味でもありません。
中古車を購入するときは、「修復歴がありますか」だけではなく、販売店へ「この車に冠水歴・水没歴はありませんか」と具体的に確認しましょう。
車両状態評価書など第三者による車両状態の資料がある場合は、その内容も確認しておくと安心です。
水没車を見分けるポイントは?
冠水車はきれいに清掃されている場合もあるため、外装だけで見抜くのは簡単ではありません。
日本自動車査定協会の査定基準では、通常の使用では発生しにくい場所のサビや腐食、泥水による汚れ、水位跡、車内の臭いなどが判断材料として挙げられています。
一つの特徴だけで水没車と断定するのではなく、複数の状態を確認することが重要です。

車内やエアコンのカビ・泥の臭い
最初に確認しやすいのが車内の臭いです。
冠水すると、泥や水分がカーペットやシートの奥まで入り込み、清掃した後でもカビ臭や泥のような臭いが残る場合があります。
エアコンを作動させたときに、不自然な臭いが出ないかも確認してみましょう。
ただし、臭いだけで水没車と断定することはできません。
シートレールやボルトに不自然なサビがないか
シートを前後に動かすレールや、その周辺のボルトも確認したい部分です。
普段は大量の水が入りにくい場所に強いサビや腐食が見られる場合は、過去の浸水を疑う手掛かりになります。
シート下は外から見えにくいため、外装やシート表面がきれいでも確認しておきたい場所です。
カーペットやフロアに泥・シミが残っていないか
フロアマットだけではなく、その周囲も確認しましょう。
泥水が乾くと細かな粉末状の汚れが残ったり、不自然な水ジミができたりする場合があります。
ただし、販売車両のカーペットや内装を自分で外すのは避け、見えない部分が気になる場合は販売店や整備士に確認を依頼してください。
シートベルトの奥に水位跡がないか
シートベルトも冠水歴を確認する手掛かりの一つです。
日本自動車査定協会の査定基準では、冠水車に表れやすい特徴として、シートベルトなどに残る水位跡が挙げられています。
販売店の了承を得たうえで、ベルトを普段使わない部分まで引き出し、変色や不自然な汚れがないか確認するとよいでしょう。
配線やコネクターに腐食がないか
現代の自動車には多くの電子機器が搭載されています。
シート下などにあるワイヤーハーネスのコネクターも、冠水歴を確認するときのポイントです。
水分や泥が入り込むと腐食が進むことがあります。
ただし、一般の購入者がコネクターや配線を外して確認するのは避け、気になる場合は販売店や整備士へ相談してください。
電装品の作動状態や警告灯も確認する
販売店の許可を得て、パワーウインドー、ナビ、エアコンなどの電装品が正常に作動するか確認しましょう。
国土交通省は、車両が浸水すると電気装置の故障やエンジン・モーターの停止などが起こる可能性があると注意喚起しています。
試乗できる場合は、メーター内に不自然な警告灯が点灯していないかなども確認するとよいでしょう。
ただし、ここまでのポイントを自分で確認しても冠水歴を完全に見抜けるわけではありません。少しでも気になる点がある場合は、車両状態評価書を確認したり、第三者の車両検査を利用したりする方法も検討しましょう。
冠水車であることを販売店が隠してもいい?
「修復歴なし」と「冠水歴なし」は別のため、修復歴の表示だけを見て冠水歴まで判断することはできません。
一方、実際には冠水車であるにもかかわらず虚偽の表示をしたり、冠水の事実を表示しないことで「冠水車ではない」と消費者に誤認させたりする表示は問題になります。
自動車公正取引協議会では、2023年4月27日から冠水車に関する改正規約が施行されています。
冠水車を隠して誤認させる表示は不当表示
改正規約では、実際には冠水車であるにもかかわらず虚偽の表示をしたり、その事実を表示しなかったりすることで、冠水車ではないかのように一般消費者へ誤認されるおそれのある表示が、不当表示の禁止規定に追加されています。
そのため、「修復歴なしだから、冠水歴については説明しなくても問題ない」と考えることはできません。
購入前に気になる場合は、販売担当者へ冠水歴・水没歴の有無を明確に質問し、可能であればその回答や車両状態評価書も残しておきましょう。
自分の車が冠水したらどうする?エンジンをかけずに対処する
豪雨や洪水で自分の車が冠水した場合、最も重要なのは、水が引いて見た目が正常でも、自分でエンジンをかけないことです。
外からは異常がないように見えても、エンジンや電気系統などに水が入り込んでいる可能性があります。
「動くかだけ試したい」「少しだけ移動したい」と思っても、自己判断で始動せず、ロードサービスや販売店、整備工場などへ相談しましょう。

まだ水が残っている場合は車より人の安全を優先する
車がまだ冠水した道路や駐車場にある場合は、車を確認することよりも自分や家族の安全を優先してください。
冠水した道路は見た目だけでは水深が分からず、道路の陥没やマンホールのふたの脱落、水流などの危険があります。
水が残っている場所へ歩いて入ったり、流れのある場所へ車を確認しに戻ったりするのは避けましょう。
水が引いてもエンジンキーやスタートボタンを操作しない
国土交通省は、水に浸かった車について、外観上問題がなさそうでも自分でエンジンをかけないよう注意を呼びかけています。
キーを回す車だけでなく、プッシュ式のスタートボタンでも同じです。「エンジンがかかるかだけ確認する」という操作も避けてください。
すでにエンジンをかけてしまった場合でも、「普通に動いたから大丈夫」と判断して走行を続けず、始動してしまったことをロードサービスや整備工場へ伝えましょう。
異音、焦げたような臭い、煙、警告灯などの異常がある場合は、むやみに車へ近づいたり再始動したりしないでください。火災が発生している場合は車から離れ、消防へ通報しましょう。
水が引いたらロードサービスや整備工場へ相談する
周囲の安全が確認できたら、自分で運転して整備工場へ向かう前に、ロードサービス、販売店、ディーラー、整備工場などへ相談します。
連絡するときは、車がある場所、どの程度まで水につかったか、車内への浸水があるか、走行中か駐車中か、冠水後にエンジンをかけたか、警告灯や異臭などがあるかを分かる範囲で伝えるとよいでしょう。
状況によっては、レッカー車や積載車などで整備工場へ搬送してもらいます。
HV・PHEV・EVは自分で高電圧系統に触らない
ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV・BEV)が冠水した場合は、特に注意が必要です。
これらの車には高電圧バッテリーや高電圧配線が搭載されています。
国土交通省は、冠水したEV・PHEV・HVについて、自分で対処せず、自動車整備工場などへ相談するよう案内しています。
高電圧配線や高電圧部品を自分で外したり、点検したりしないでください。
バッテリーのマイナス端子はどうする?
国土交通省やJAFは、冠水した車について、発火防止のためバッテリーのマイナス側ターミナルを外し、端子がバッテリーに触れないよう絶縁する対処を案内しています。
ただし、作業方法が分からない場合や、車やエンジンルームがまだ水につかっている場合は、無理に自分で作業せず専門業者へ相談してください。
特にHV・PHEV・EVは、自分で対処せず専門家へ任せることが重要です。
海水につかった車は水が引いた後も注意する
高潮や津波などで海水につかった車は、塩分による腐食や電気系統のショートにも注意が必要です。
JAFは、過去の高潮災害で、海水に浸かった自動車が水の引いた後に自然発火した事例があったとして注意を呼びかけています。
「数日乾かしたから大丈夫」「エンジンがかかったから大丈夫」と判断せず、専門家による点検を受けましょう。
車両保険に加入している場合は保険会社にも連絡する
車両保険に加入している場合は、ロードサービスや整備工場への連絡とあわせて、契約している損害保険会社や代理店にも相談しましょう。
日本損害保険協会は、車両保険などには風水雪災による損害を補償するものがあるとしており、2026年8月13日からの大雨についても、詳しい保険金請求手続きは契約先の損害保険会社または代理店へ問い合わせるよう案内しています。
実際に補償対象になるかは契約内容によって異なるため、「冠水したら必ず車両保険が使える」とは限りません。
安全に撮影できる状況であれば、車を移動したり清掃したりする前に、車全体、浸水した高さ、車内や周辺の状態などを写真で残しておくと被害状況を説明しやすくなります。
ただし、写真を撮るために危険な冠水場所へ戻る必要はありません。安全を最優先してください。
| 状況 | 主な対応 |
|---|---|
| 車の周囲にまだ水がある | 無理に近づかず、人の安全を優先する |
| 水が引いた直後 | エンジンキーやスタートボタンを操作しない |
| 車を移動させたい | 先にロードサービスや整備工場へ相談する |
| HV・PHEV・EV | 高電圧系統に触れず専門家へ任せる |
| 車両保険に加入している | 保険会社や代理店にも被害を連絡する |
| 再び使用したい | 整備工場などで点検を受けてから判断する |
迷ったときの基本は、「エンジンをかけない・むやみに触らない・自己判断で走らせない・専門家へ相談する」です。
水没車を買ってしまったら返品できる?購入後に冠水歴が分かった場合の対処
中古車を購入した後になって水没・冠水歴が判明した場合、契約時に冠水歴について説明されていなかったのであれば、契約の取消し・解除や返金などを求められる可能性があります。
ただし、「水没車だったら必ず返品できる」と一律に決まるわけではありません。
購入時にどのような説明を受けたのか、広告や車両状態評価書に何が記載されていたのか、実際の車両状態がどうなのかなど、個別の事情によって判断が変わります。
まず本当に冠水歴があるのか確認する
サビや泥の跡、異臭などが一つ見つかっただけでは、それだけで過去の冠水を証明できるとは限りません。
冠水歴が疑われる場合は、販売店とは別の整備工場や車両検査の専門家などに状態を確認してもらうことも検討しましょう。
可能であれば、口頭だけではなく、点検結果や見積書など車両状態が分かる資料を残しておくと、販売店へ説明するときにも役立ちます。
広告・契約書・車両状態評価書を保存する
冠水歴が疑われたら、購入時の資料をできるだけ保存しておきましょう。
- 中古車サイトに掲載されていた広告ページやスクリーンショット
- 注文書・売買契約書
- 車両状態評価書やコンディション・ノート
- 整備記録簿や保証書
- 販売店から受け取った見積書や説明書
- 販売担当者とのメールなどのやり取り
- 冠水歴について質問した際の回答
中古車サイトの掲載ページは販売後に削除されることがあります。ページが残っている場合は、URLだけでなくスクリーンショットなどでも保存しておくとよいでしょう。
特に「冠水歴なし」「水没歴なし」などと明確に説明されていた場合は、その表示ややり取りを残しておくことが重要です。
「修復歴なし」だったことだけでは水没歴なしの説明にはならない
ここでも重要になるのが、修復歴と冠水歴は別のものだという点です。
「修復歴なし」と表示されていたことだけで、「冠水歴なしと説明された」ことにはなりません。
トラブルになった場合は、「修復歴なしだった」という点だけではなく、冠水歴についてどのような表示・説明があったのかを確認しましょう。
冠水歴を説明されていなかった場合は契約取消しなどを求められる可能性がある
自動車公正取引協議会は、冠水車であることを表示・説明せず、購入者が冠水車とは知らずに契約したなどの事情によっては、契約の取消しを求められる場合があるとの考え方を示しています。
また、冠水車であることを故意に隠したり、「冠水車ではない」と虚偽の説明をしたりした場合も、契約取消しなどが問題になる可能性があります。
ただし、実際に取消しや返金が認められるかどうかは、契約内容や購入時の説明、車両状態などによって異なります。
販売店が「水没していたとは知らなかった」と言った場合は?
販売店から「仕入れた時には分からなかった」「うちも水没車だとは知らなかった」と説明されるケースも考えられます。
しかし、販売店が知らなかったという理由だけで、当然に責任がなくなるわけではありません。
JU中販連は、中古車に通常の自然損耗とはいえない不具合があり、契約で予定された品質に適合しない場合には、販売店が不具合を知らなかったとしても当然に責任を免れるものではないと説明しています。
契約不適合が認められる場合には、状況に応じて修理、代金減額、損害賠償、契約解除などが問題になります。
「現状販売」「保証なし」なら諦めるしかない?
中古車には「現状販売」「保証なし」として販売される車もあります。
ただし、「現状販売だから、どのような不具合があっても販売店に責任はない」という意味ではありません。
JU中販連は、現状販売や保証なしの中古車であっても、通常の自然損耗とはいえない不具合があり、契約内容に適合していない場合には、契約不適合責任が問題になると説明しています。
一方で、購入時に冠水歴について説明を受け、その状態を理解したうえで契約した場合などは事情が異なります。
契約書に「現状販売」「保証なし」と書かれているだけで諦めず、購入時にどのような説明を受けたのかを確認しましょう。
返品とクーリング・オフは同じではない
「買ってすぐ水没車と分かったなら、クーリング・オフできるのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、自動車販売は特定商取引法上のクーリング・オフの対象外です。そのため、「契約から8日以内なら無条件で返品できる」という制度ではありません。
ただし、クーリング・オフができないことと、契約内容や販売時の説明を理由に契約の取消し・解除を求めることや、販売店との合意によってキャンセルすることは別です。
また、契約が成立する前であればキャンセルできる場合もあるため、注文書の約款などで契約の成立時期を確認することも大切です。
水没車の問題では、購入から何日たったかだけではなく、どのような状態の車として契約したのか、冠水歴についてどのような表示や説明があったのかなどが重要になります。
水没歴が分かったら販売店へ早めに連絡する
冠水歴や重大な不具合が判明した場合は、「しばらく乗って様子を見る」のではなく、証拠を残したうえで早めに販売店へ連絡しましょう。
電話だけでは後から「言った・言わない」のトラブルになることもあるため、重要なやり取りはメールなど記録が残る方法も併用すると安心です。
また、販売店との交渉を考えている場合は、緊急の安全確保を除き、販売店へ連絡する前に大規模な修理や部品交換、車両の処分を進めないほうがよい場合があります。
修理などによって、冠水の痕跡や不具合の原因が分かりにくくなる可能性があるためです。
販売店と解決できない場合は消費者ホットライン188へ相談する
販売店と話し合っても解決しない場合や、契約取消し・返金を求められるケースか判断できない場合は、自分だけで判断せず外部の相談窓口を利用しましょう。
全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」へ電話すると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターなど、身近な消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談するときは、契約書、広告のスクリーンショット、車両状態評価書、販売店とのやり取り、第三者による点検結果などを準備しておくと状況を説明しやすくなります。
水没歴のある中古車で代金返還が認められた裁判例もある
国民生活センターは2025年9月、水没歴のある中古車をめぐり、買主による代金返還請求が認められた裁判例を紹介しています。
この裁判例があるからといって、すべての水没車トラブルで返金が認められるわけではありません。
ただ、水没歴が中古車購入時の重要な車両状態の一つであり、説明されていなかった場合に契約上の問題となり得ることを示す事例の一つです。
水没車を買ってしまったときの対応を順番に確認
| 順番 | 確認・対応すること |
|---|---|
| 1 | 広告、契約書、車両状態評価書などを保存する |
| 2 | 冠水を疑う箇所を写真で記録する |
| 3 | 必要に応じて第三者の整備工場などで状態を確認する |
| 4 | 購入時に冠水歴の説明があったか確認する |
| 5 | 販売店へ早めに連絡する |
| 6 | 重要なやり取りを記録に残す |
| 7 | 解決しない場合は消費生活センターなどへ相談する |
大切なのは、「水没車だから必ず返品できる」と考えることでも、「現状販売だから仕方がない」とすぐに諦めることでもありません。
購入時にどのような説明を受けたのか、実際の車両状態が契約内容と合っているのかを確認し、資料や証拠を残したうえで販売店と話し合いましょう。
まとめ
2026年8月の千葉豪雨では、多数の車両が被災し、熊谷俊人知事は被災車両が「1万台を超える可能性がある」と述べました。ただし、この数字は中古市場へ流通する冠水車の台数を示したものではありません。
中古車を購入する人が覚えておきたいのは、「修復歴なし」と「冠水歴なし」は別のものだということです。修復歴は主に車体の骨格部分の修正・交換歴を基準に判断するため、過去に冠水していても「修復歴なし」となる場合があります。
冠水歴を確認するときは、車内やエアコンの泥・カビのような臭い、シートレールやボルトのサビ、フロアの泥やシミ、シートベルトの水位跡、配線やコネクターの腐食、電装品の作動状態などを複数確認しましょう。
ただし、一般の購入者が見ただけで水没車を完全に見抜くことは困難です。販売店へ「冠水歴・水没歴はありませんか」と具体的に確認し、車両状態評価書などの資料も確認することが大切です。
また、冠水車であることを隠し、冠水車ではないと消費者に誤認させるおそれのある表示は、自動車公正取引協議会の公正競争規約で不当表示の対象とされています。
購入後に水没歴が判明した場合は、広告や契約書、車両状態評価書、販売店とのやり取りなどを保存し、早めに販売店へ連絡しましょう。解決しない場合は、消費者ホットライン「188」などの相談窓口を利用する方法もあります。
一方、自分の車が豪雨で冠水した場合は、見た目が正常でも自己判断でエンジンをかけないことが重要です。ロードサービスや販売店、整備工場などに相談し、安全を確認してから対応してください。
出典・参考資料
- 千葉県|知事定例記者会見(令和8年8月27日)概要
- 千葉県|令和8年8月千葉豪雨に対する取組について
- 一般財団法人日本自動車査定協会|中古自動車査定基準及び細則
- 自動車公正取引協議会|「冠水車」の不当表示に関する改正規約が2023年4月27日に施行されました
- 自動車公正取引協議会|「冠水車」に関するトラブルが増加しています
- 国土交通省|自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合
- 国土交通省|浸水・冠水被害を受けた車両のユーザーの方へ
- JAF|台風・大雨時のクルマに関する注意点
- 日本損害保険協会|令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆様へ
- 日本中古自動車販売協会連合会|現状渡し販売で購入した中古車の購入後不具合について
- 自動車公正取引協議会|「キャンセル」に関するトラブルの未然防止のためのポイント
- 消費者庁|クーリング・オフの適用対象範囲について
- 消費者庁|消費者ホットライン188
- 国民生活センター|2025年9月号 水没歴ある中古車の裁判例
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