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高額療養費制度は2026年8月からどう変わる?年収別の上限額と年間上限をわかりやすく解説

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高額な治療や入院を予定している人にとって、「高額療養費制度が2026年8月からどう変わるのか」「毎月の自己負担はいくら増えるのか」は重要な問題です。

2026年8月診療分から、多くの所得区分で月ごとの自己負担上限額を引き上げる見直しが予定されています。一方、長期間にわたって治療を続ける人の負担を抑えるため、新たに「年間上限」が設けられます。

直近12か月で高額療養費に3回以上該当した場合、4回目から自己負担上限額が低くなる「多数回該当」の金額は、2026年8月の見直しでは据え置かれる予定です。

ただし、上限額を判断するときに使われる「年収」はあくまで目安です。会社員などは標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得などに基づいて区分が決まるため、手取り額だけでは判断できません。

この記事では、高額療養費制度の2026年8月の見直しについて、70歳未満と70歳以上に分けて解説します。月額上限の変更、年間上限の仕組み、具体的な計算例、申請前に確認したいポイントをまとめました。

※本記事は2026年7月28日時点の厚生労働省および全国健康保険協会の公表資料を基に作成しています。今後の法令改正や加入している医療保険によって、適用条件や手続きが変更される可能性があります。

記事の要点
  • 2026年8月診療分から、多くの所得区分で月額上限の引き上げが予定されている
  • 毎年8月から翌年7月までを対象とする年間上限が新設される
  • 多数回該当の上限額は、2026年8月の見直しでは据え置かれる予定
  • 70歳以上の一般区分では、外来の月額上限も変更される
  • 2027年8月には、所得区分の細分化などの追加見直しが予定されている
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高額療養費制度は2026年8月からどう変わる?

2026年8月診療分から予定されている主な変更点は、月額上限の見直しと年間上限の新設です。

多くの所得区分で1か月当たりの自己負担上限額が引き上げられる一方、長期治療を続ける人の年間負担が過度に増えないよう、1年間の自己負担に上限が設けられます。

高額療養費制度の年間上限の新設などは、厚生労働省と全国健康保険協会から案内されています。

高額療養費制度の2026年8月改正前後における月額上限と年間上限の違い

主な変更点を整理すると、次のとおりです。

変更項目2026年7月まで2026年8月から
月ごとの上限現在の上限額多くの所得区分で引き上げ
年間上限原則なし所得区分ごとに新設
多数回該当所得区分ごとの軽減額2026年8月の見直しでは据え置き
70歳以上の外来上限現在の上限額一部の区分で引き上げ
所得区分現在の区分大きな区分は維持

2026年8月からの上限額は、2027年7月まで適用される予定です。2027年8月には、所得区分の細分化を含む追加の見直しが予定されています。

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そもそも高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月に支払った保険診療の自己負担額が、所得や年齢に応じた上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

例えば、医療費の総額が100万円で窓口負担が3割の場合、通常は30万円を支払います。しかし、高額療養費制度の対象になれば、最終的な自己負担は所得区分ごとの上限額まで抑えられます。

対象となるのは、原則として公的医療保険が適用される診察、治療、検査、薬などです。

次の費用は、基本的に高額療養費の対象になりません。

  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 先進医療の技術料
  • 自由診療の費用
  • 診断書などの文書料

高額療養費と医療費控除は別の制度です。高額療養費で払い戻された金額は、確定申告で医療費控除を計算するときに、支払った医療費から差し引く必要があります。

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70歳未満の上限額は2026年8月からいくらになる?

70歳未満では、すべての所得区分で通常月の上限額を引き上げる見直しが予定されています。ただし、多数回該当の金額は2026年8月の見直しでは据え置かれる予定です。

協会けんぽが案内している区分を基に、2026年7月までと2026年8月以降を比較すると、次のようになります。

所得区分・年収の目安2026年7月までの月額上限2026年8月からの月額上限多数回該当年間上限
約1,160万円以上252,600円+1%270,300円+1%140,100円168万円
約770万~約1,160万円167,400円+1%179,100円+1%93,000円111万円
約370万~約770万円80,100円+1%85,800円+1%44,400円53万円
約370万円以下57,600円61,500円44,400円53万円
住民税非課税35,400円36,900円24,600円29万円

表にある「+1%」は、所得区分ごとに定められた基準額を超えた総医療費の1%を加える仕組みです。

例えば、年収の目安が約370万円から約770万円の区分では、2026年8月以降の上限額は次の式で計算します。

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

年収はあくまで目安です。会社員やその扶養家族の場合は、被保険者の標準報酬月額で区分が決まります。国民健康保険では、旧ただし書き所得などが使われるため、同じ年収でも加入する保険や所得控除によって区分が異なる場合があります。

医療費100万円の場合はいくら増える?

70歳未満で標準報酬月額が28万円から50万円、年収換算で約370万円から約770万円の人が、総医療費100万円の治療を受けた場合を計算します。

2026年7月までの上限は、次のとおりです。

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
=87,430円

2026年8月からは、次の金額になります。

85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%
=92,940円

この例では、1か月の自己負担上限が5,510円増える計算です。

ただし、差額ベッド代や入院時の食事代がある場合は、この金額とは別に支払いが必要です。

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70歳以上の上限額はどう変わる?

70歳以上でも、現役並み所得者は70歳未満と同様の計算式で月額上限を引き上げる見直しが予定されています。

一般所得者や住民税非課税世帯では、外来だけを受診した場合の個人上限と、入院を含む世帯単位の上限がそれぞれ見直されます。

主な区分項目2026年7月まで2026年8月から
一般所得者外来・個人月18,000円月22,000円
一般所得者外来年間上限144,000円216,000円
一般所得者入院を含む世帯上限57,600円61,500円
住民税非課税外来・個人月8,000円月11,000円
住民税非課税入院を含む世帯上限24,600円25,700円
住民税非課税・所得が一定以下外来・個人月8,000円月8,000円
住民税非課税・所得が一定以下入院を含む世帯上限15,000円15,700円

70歳以上の一般所得者は、外来の月額上限が18,000円から22,000円へ変更される予定です。外来の年間上限も、144,000円から216,000円へ引き上げられる予定です。

一方、住民税非課税で所得が一定以下の人については、外来の月額上限8,000円が維持される予定です。

70歳以上の窓口負担割合は、年齢だけでなく所得などによって1割、2割、3割に分かれます。自分の区分が分からない場合は、資格確認書、マイナポータル、加入している健康保険の窓口で確認しましょう。

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新設される年間上限とは?

年間上限は、毎年8月から翌年7月までの12か月間に負担した対象医療費について、所得区分ごとに上限を設ける仕組みです。

月ごとの上限額に届かない月が続き、多数回該当にならなかった人でも、年間の自己負担が上限を超えた場合は、超えた分の払い戻しを受けられる仕組みです。

70歳未満の主な年間上限は、次のとおりです。

年収換算の目安年間上限
約1,160万円以上168万円
約770万~約1,160万円111万円
約370万~約770万円53万円
約370万円以下53万円
住民税非課税29万円

厚生労働省の資料では、年収換算で約370万円から約770万円の区分について、年間上限は53万円とされています。

公式資料では、これまで年間の自己負担が57万3,000円だった例では、年間上限によって53万円まで抑えられ、約4万3,000円の負担減になるケースが示されています。

年間上限の期間は1月から12月ではない

年間上限の対象期間は、暦年の1月から12月ではありません。

毎年8月1日から翌年7月31日までが1年間の単位です。最初の対象期間は、2026年8月から2027年7月までとなる予定です。

医療費控除は原則として1月から12月が対象なので、期間を混同しないように注意しましょう。

年収約200万円未満の一部には年間41万円が適用される

70歳未満で、年収換算約200万円未満の区分に該当することが確認された人には、年間上限41万円が適用される予定です。

対象となる目安は、健康保険では標準報酬月額15万円以下、国民健康保険では旧ただし書き所得86万円未満です。

この41万円の年間上限による払い戻しは、2027年8月以降に行われる予定です。実際の適用条件や申請方法は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村などへ確認してください。

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多数回該当は2026年8月の見直しでは据え置き

多数回該当とは、直近12か月以内に高額療養費の対象となった月が3回以上ある場合、4回目から自己負担上限額がさらに低くなる仕組みです。

2026年8月の見直しでは、通常月の自己負担上限額が引き上げられる一方、多数回該当の上限額は据え置かれる予定です。

例えば、70歳未満で年収換算が約370万円から約770万円の場合、通常月の上限額は引き上げられますが、多数回該当の44,400円は変わりません。

なお、2027年8月には所得区分の細分化など、追加の見直しが予定されています。長期治療を受けている人は、2027年8月以降の最新情報も確認してください。

転職や退職などで加入する健康保険が変わると、以前の保険者で高額療養費に該当した回数を引き継げない場合があります。保険者が変わった場合や、被保険者から被扶養者へ立場が変わった場合は、原則として回数が通算されません。

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2026年8月までに確認しておきたいこと

高額な治療や入院を予定している場合は、まず自分の所得区分と加入している医療保険を確認しましょう。

所得区分を確認する

会社員など協会けんぽや健康保険組合に加入している人は、標準報酬月額で所得区分が決まります。

標準報酬月額は、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当などを含む報酬を一定の幅で区分した金額です。マイナポータルの健康保険証情報や、勤務先が提出している書類などで確認できます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度では判定方法が異なるため、市区町村や後期高齢者医療広域連合へ確認してください。

マイナ保険証を利用する

マイナ保険証を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意すると、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えられる場合があります。

オンライン資格確認に対応していない医療機関を受診する場合や、保険者にマイナンバーが登録されていない場合などは、限度額適用認定証が必要になることがあります。

加入先の保険者に申請方法を確認する

高額療養費の申請先は、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合など、加入している保険によって異なります。

自動的に支給されるか、申請が必要かも保険者によって異なります。必要書類や申請期限を加入先へ確認しましょう。

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高額療養費を利用するときの注意点

高額療養費は、支払った医療費のすべてが戻る制度ではありません。

1か月は月初から月末までで計算する

高額療養費は、原則として毎月1日から末日までの医療費を単位として計算します。

例えば、入院期間が7月25日から8月10日までの場合、7月分と8月分は別々に計算されます。月をまたいで入院すると、それぞれの月で上限額まで負担する可能性があります。

70歳未満の世帯合算には21,000円の基準がある

同じ健康保険に加入している家族の医療費や、複数の医療機関に支払った費用は、一定の条件で合算できます。

70歳未満の場合は、原則として1人が同じ月に1つの医療機関で支払った自己負担額が21,000円以上のものが合算対象です。同じ病院でも、入院と外来、医科と歯科は別に計算されます。

高額療養費と医療費控除は併用できる

高額療養費と医療費控除は併用できますが、同じ医療費について二重に負担軽減を受けることはできません。

確定申告で医療費控除を計算するときは、高額療養費や民間保険の給付金などで補塡された金額を差し引きます。

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高額療養費制度の2026年8月見直しに関するQ&A

2026年8月になると全員の負担が増えますか?

全員の負担が必ず増えるわけではありません。

多くの所得区分で通常月の上限額は引き上げられる予定ですが、多数回該当の金額は2026年8月の見直しでは据え置かれる予定です。また、新たな年間上限によって、長期間治療を続けている人の年間負担が軽くなる場合があります。

70歳以上で住民税非課税かつ所得が一定以下の人は、外来の月額上限8,000円が維持される予定です。

2026年7月に始まった入院も新しい上限になりますか?

診療を受けた月ごとに上限額が決まります。

2026年7月の診療分は見直し前の上限、2026年8月の診療分は見直し後の上限で計算される予定です。入院期間全体をまとめて1回の上限で計算するわけではありません。

年間上限は自動的に適用されますか?

手続き方法は、加入している健康保険によって異なる可能性があります。

健康保険組合や国民健康保険など、加入先の保険者へ申請の要否や必要書類を確認してください。

2027年8月にも制度が変わりますか?

2027年8月には、所得区分を細分化する追加の見直しが予定されています。

2026年8月からの上限額は2027年7月までの予定であるため、長期治療中の人は2027年8月以降の最新情報にも注意してください。

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まとめ

高額療養費制度は、2026年8月診療分から月ごとの自己負担上限と、年間の負担の考え方が変わる予定です。

多くの所得区分では通常月の上限が引き上げられるため、短期間だけ高額な治療を受ける人は、見直し前より負担が増える可能性があります。

例えば、70歳未満で年収換算が約370万円から約770万円の区分では、医療費総額100万円の場合、上限額は87,430円から92,940円となり、5,510円増える計算です。

一方、2026年8月からは、毎年8月から翌年7月までを対象とする年間上限が新設される予定です。長期間にわたって治療を続ける人や、毎月の負担が積み重なる人は、年間上限によって負担が軽くなる場合があります。

公式資料に記載されている年収は目安です。実際の所得区分は、会社員などでは標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得、後期高齢者医療制度では課税所得などを基に判断されます。

高額な治療や入院を予定している場合は、マイナポータルや加入している保険者で所得区分を確認し、マイナ保険証や限度額適用認定証の利用方法も調べておきましょう。

制度や手続きは加入先によって異なる場合があるため、最終的には協会けんぽ、健康保険組合、市区町村などの案内を確認してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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参考資料・出典

この記事は、2026年7月28日時点で公表されている厚生労働省および全国健康保険協会の資料を基に作成しています。制度の最新情報や個別の適用条件については、加入している健康保険の案内もご確認ください。

※高額療養費の所得区分や申請方法は、加入している健康保険によって異なる場合があります。個別の適用については、協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険、後期高齢者医療広域連合などへお問い合わせください。

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