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定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き

106万円の壁は2026年10月からどうなる?扶養・週20時間・130万円の壁をわかりやすく解説

定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き
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「106万円の壁が2026年10月になくなる」と聞いて、「扶養内でパートをしている私はどうなるの?」「年収106万円を超えても社会保険に入らなくていいの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、2026年10月に撤廃予定なのは、社会保険に加入する条件の一つである「月額8万8,000円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件です。

ただし、106万円という金額の基準がなくなるからといって、2026年10月からすべてのパート・アルバイトが社会保険に加入するわけではありません。

「週20時間以上働いているか」「勤務先の規模はどのくらいか」「学生かどうか」など、ほかにも確認する条件があります。また、よく一緒に聞く「130万円の壁」は106万円の壁とは別の仕組みなので、2026年10月に同時になくなるわけではありません。

この記事では、制度に詳しくない人でも自分の場合を判断しやすいように、2026年10月から変わること・変わらないこと、週20時間との関係、扶養や130万円の壁、手取りへの影響を順番にわかりやすく解説します。

この記事の要点

まず、重要なポイントだけ確認しておきましょう。

確認したいこと結論
106万円の壁はどうなる?2026年10月に賃金要件を撤廃予定
何がなくなる?月額8万8,000円以上という条件
週20時間の条件は?残る
会社の従業員数の条件は?2026年10月にはなくならない
130万円の壁は?106万円とは別なので残る
学生は?原則として短時間労働者の適用対象外。ただし例外あり
社会保険に入ると?保険料負担が発生する一方、年金や医療保障が充実する

特に覚えておきたいのは、

「106万円を超えたかどうか」だけで判断する時代から、「週に何時間働くか」をより意識する仕組みへ変わっていく

という点です。


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106万円の壁は2026年10月からどうなる?

給与明細・勤務時間・健康保険証の机上イラスト

2026年10月には、いわゆる「106万円の壁」のもとになっている月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでも、2026年8月17日時点で「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」と案内されています。

まずは「なくなるもの」と「残るもの」を確認

2026年10月の変更は、次のように考えるとわかりやすくなります。

条件2026年9月まで2026年10月以降の予定
月額8万8,000円以上あり撤廃予定
週の所定労働時間20時間以上あり残る
勤務先の企業規模あり残る
学生ではないあり残る
2か月を超えて雇用される見込み必要引き続き必要

つまり、

「106万円の壁がなくなる=社会保険の加入条件が全部なくなる」

という意味ではありません。

そもそも「106万円の壁」とは?

106万円の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかを判断するときに使われてきた目安の一つです。

現在は一定の条件を満たす人について、

月額8万8,000円以上

という賃金要件があります。

8万8,000円を1年間で考えると、

8万8,000円 × 12か月 = 105万6,000円

となるため、一般的に「約106万円の壁」と呼ばれています。

ただし、厚生労働省は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合には現在でもこの賃金要件を満たすことになるため、収入額を強く意識する必要はないと案内しています。2026年10月には、この賃金要件そのものが撤廃される予定です。


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2026年10月からは「週20時間」が重要になる

パート従業員が勤務シフトを確認しているイラスト

106万円という賃金要件が撤廃された後、パート・アルバイトの人が特に確認したいのが週の所定労働時間です。

現在の制度では、

週の所定労働時間が20時間以上

という条件があります。この条件は2026年10月以降も残ります。

「週20時間」は実際に働いた時間ではなく契約上の時間が基本

ここは間違えやすいポイントです。

基本的には、

雇用契約書や就業規則などに定められている「所定労働時間」

で判断します。

たとえば、

契約上の働き方基本的な考え方
週18時間20時間未満
週19時間30分20時間未満
週20時間20時間以上
週25時間20時間以上

となります。

「今週だけ残業して21時間になった」というような一時的な残業だけで、すぐに社会保険加入になるわけではありません。

ただし、実際に週20時間以上働く状態が2か月を超えて続くような場合には、加入対象になることがあります。


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2026年10月から社会保険に入る人は誰?

家族で家計について話しているイラスト

ここからは、自分の場合に置き換えて確認してみましょう。

まずは次の順番で見ると整理しやすくなります。

① 勤務先の規模を確認

② 週20時間以上か確認

③ 学生かどうか確認

④ 雇用期間を確認

まず確認したい4項目

2026年10月以降の短時間労働者については、主に次の項目を確認します。

  • 勤務先が企業規模要件を満たしている
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 原則として学生ではない
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある

2026年10月には、ここから「月額8万8,000円以上」という賃金要件がなくなる予定です。

勤務先が51人以上の場合

2027年9月までは、原則として従業員数51人以上の企業が企業規模要件の対象です。

そのため、たとえば、

51人以上の会社
+週20時間以上
+学生ではない
+2か月を超える雇用見込み

という人は、2026年10月以降、年収約106万円という金額だけではなく、これらの条件を中心に社会保険加入を判断することになります。

「従業員51人」は店舗だけの人数とは限らない

スーパーや飲食店などで働いている場合、

「私の店舗には20人しかいないから対象外」

とは限りません。

企業規模の判定では、単純な店舗の在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数などをもとに判断します。法人の場合は法人全体で判定されます。

わからない場合は、勤務先の人事・総務担当者に確認するのが確実です。

勤務先が50人以下の場合

2026年10月に106万円の賃金要件がなくなっても、50人以下の企業まで同時に企業規模要件が撤廃されるわけではありません。

企業規模要件は段階的に拡大されます。

対象となる企業規模適用拡大時期
51人以上現在対象
36~50人2027年10月から
21~35人2029年10月から
11~20人2032年10月から
10人以下2035年10月から

そのため、

「2026年10月から週20時間働いたら、会社の規模に関係なく全員社会保険に入る」

という理解は正しくありません。

ただし、通常の社会保険加入条件を満たしている場合や、勤務先が任意で適用を受けている場合などは別です。


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あなたはどうなる?ケース別に確認

制度の説明だけではわかりにくいため、具体例で見てみましょう。

ケース1:従業員51人以上・週25時間のパート

社会保険の加入対象になる可能性が高いケースです。

2026年10月以降は、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃予定なので、106万円という年収ラインだけで働く時間を調整する考え方ではなくなります。

ケース2:従業員51人以上・週18時間のパート

短時間労働者の週20時間要件を満たしません。

そのため、原則として今回の適用拡大だけを理由に社会保険加入とはなりません。

ただし、契約上は18時間でも、週20時間以上勤務する状態が継続する場合などは判断が変わる可能性があります。

ケース3:従業員30人の会社・週25時間

2026年10月の変更だけで直ちに企業規模要件の対象になるわけではありません。

21~35人規模の企業が適用拡大の対象になる予定なのは2029年10月からです。

ケース4:大学生で週20時間以上アルバイト

学生は、短時間労働者への社会保険適用では原則として対象外です。

ただし、休学中や定時制・通信制など、一部の学生は加入対象になる場合があります。


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106万円の壁がなくなると扶養はどうなる?

「106万円の壁がなくなるなら、扶養のままずっと働けるの?」

と思うかもしれませんが、そうではありません。

ここではまず、「扶養には種類がある」ことを知っておくと理解しやすくなります。

「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別

一般的に「扶養」と一言で呼ばれますが、大きく分けると、

種類主な関係
税金上の扶養所得税・控除など
社会保険上の扶養健康保険・年金など

があります。

今回の106万円の壁は主に社会保険の話です。

そのため、税金の年収基準と一緒に考えてしまうと制度がわかりにくくなります。

この記事では社会保険上の扶養を中心に説明しています。


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106万円の壁と130万円の壁は何が違う?

ここは最も混同しやすいポイントです。

106万円の壁が撤廃予定だからといって、130万円の壁も2026年10月になくなるわけではありません。

厚生労働省も106万円と130万円を別の基準として説明しています。

違いを簡単に比較

106万円の壁130万円の壁
主な関係勤務先の社会保険への加入配偶者などの社会保険上の扶養
2026年10月賃金要件を撤廃予定同時撤廃ではない
週20時間重要106万円側とは判断方法が異なる
勤務先の規模関係する必ずしも同じ考え方ではない

130万円を超えるとどうなる?

社会保険の加入対象になっていない人でも、原則として年収130万円以上になると、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険の保険料負担が発生する場合があります。

そのため、

「106万円がなくなるから130万円も気にしなくていい」

とは考えないようにしましょう。


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130万円の壁は2026年4月から認定方法も変更

130万円については、2026年4月1日から扶養認定の年間収入の扱いも変わっています。

日本年金機構によると、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たす場合、原則として被扶養者として取り扱う仕組みが導入されました。

何が変わったの?

簡単にすると、

実際に一時的に多く働いた月だけを見るのではなく、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判断できる場合がある

ということです。

2026年4月からは、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合、原則として被扶養者として認定する取扱いが始まりました。従来の判定方法では基準額を超える場合でも、労働契約の内容によっては扶養認定される可能性があります。

※契約期間が1年未満の場合や、シフト制で労働時間が明確でない場合など、この取扱いを利用できないケースがあります。


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社会保険に加入すると手取りは減る?

社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、同じ給与額で比べれば、加入直後の手取りが減るケースがあります。

ただし、

「社会保険に入る=単純に損をする」

と考えるのは適切ではありません。

保険料負担とともに、受けられる保障も変わるからです。

社会保険加入前後の違い

社会保険に加入すると主な変化
健康保険料給与から負担
厚生年金保険料給与から負担
将来の年金基礎年金に厚生年金が上乗せ
病気やけがで休んだ場合条件を満たせば傷病手当金
出産で休んだ場合条件を満たせば出産手当金

健康保険料や厚生年金保険料は、基本的に会社と従業員が分担して負担します。

厚生年金に加入すると、将来受け取る年金に厚生年金が上乗せされます。また、健康保険では病気やけがで仕事を休んだ場合の傷病手当金や、出産のために仕事を休んだ場合の出産手当金など、保障が広がります。

手取り額は人によって違う

「毎月いくら減るのか」は一律ではありません。

給与額だけでなく、

  • 加入している健康保険
  • 年齢
  • 給与や手当の内容
  • 家族手当の有無
  • 税金
  • 住民税

などによって変わります。

厚生労働省も手取り額のシミュレーターを公開していますが、試算はあくまで目安としています。

なお、配偶者の勤務先から家族手当や配偶者手当が支給されている場合、社会保険加入などをきっかけに手当の支給条件から外れる可能性もあります。

勤務先独自の制度なので、こちらも合わせて確認しておくと安心です。


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学生アルバイトは106万円の壁撤廃でどうなる?

学生アルバイトは、一般的なパートの人とは少し考え方が違います。

短時間労働者の社会保険加入要件では、学生は原則として対象外です。

ただし、

  • 休学中
  • 定時制
  • 通信制
  • 一部の教育施設に在学

などの場合は加入対象になることがあります。

そのため、

「学生なら何時間働いても絶対に社会保険には入らない」

と考えるのも正確ではありません。

19歳以上23歳未満は扶養の収入基準にも注意

また、2025年10月1日から、社会保険上の扶養では、19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族について、年間収入要件が150万円未満に引き上げられています。一般的な配偶者の130万円基準とは異なるため、大学生などを扶養している家庭では年齢や続柄も確認が必要です。


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自分が2026年10月から対象になるかチェック

最後に、自分の状況を順番に確認してみましょう。

STEP1 勤務先の規模は51人以上?

はい
→STEP2へ。

いいえ
→2026年10月の賃金要件撤廃だけで直ちに対象になるとは限りません。企業規模の適用拡大時期を確認します。

STEP2 週の所定労働時間は20時間以上?

はい
→STEP3へ。

いいえ
→短時間労働者の20時間要件には原則該当しません。

STEP3 学生ではない?

はい
→STEP4へ。

学生
→原則対象外ですが、休学中・定時制・通信制などの例外を確認します。

STEP4 2か月を超えて雇用される見込みがある?

はい
→社会保険加入の対象になる可能性があります。

2026年10月以降は、ここで「月額8万8,000円を超えているか」という賃金要件がなくなる予定です。

一覧で見るとこうなる

勤務先・働き方2026年10月以降の考え方
51人以上+週20時間以上+学生ではない+2か月超の雇用見込み原則として社会保険の加入対象
51人以上+週20時間未満原則20時間要件を満たさない
50人以下+週20時間以上2026年10月だけで一律対象にはならない
学生原則対象外、例外あり
社会保険対象外で年収130万円以上扶養から外れる可能性を確認

※実際の加入可否は勤務先や働き方によって異なるため、最終的には勤務先の人事・総務担当者や日本年金機構などで確認してください。


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106万円の壁についてよくある質問

106万円の壁は2026年10月に完全になくなる?

2026年10月に撤廃予定なのは、月額8万8,000円以上という賃金要件です。

週20時間以上、企業規模、学生ではないことなど、ほかの条件まで2026年10月にすべてなくなるわけではありません。

2026年10月から週20時間働けば全員が社会保険に入る?

いいえ。

2026年10月時点では企業規模要件が残ります。

2027年9月までは原則として51人以上の企業が対象で、その後36人以上、21人以上と段階的に範囲が広がります。

106万円の壁がなくなったら130万円まで扶養で働ける?

必ずしもそうではありません。

勤務先の社会保険加入要件を満たした場合は、130万円に達する前でも勤務先の社会保険に加入することがあります。

一方、勤務先の社会保険加入対象ではない人については、130万円の基準が引き続き重要になります。

週20時間未満なら絶対に社会保険に入らない?

短時間労働者の適用では原則として週20時間未満は対象外ですが、通常の加入基準を満たす場合や、実際に週20時間以上働く状態が継続する場合など、状況によって判断が変わる可能性があります。

社会保険に入ると損?

保険料の負担が発生するため、同じ給与額なら手取りが減る場合があります。

一方で、厚生年金による将来の年金上乗せや、傷病手当金・出産手当金などの保障があります。

手取りだけでなく、収入を増やせるか、将来の年金や保障をどう考えるかも合わせて判断することが大切です。


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まとめ|2026年10月からは「106万円」だけでなく週20時間を確認しよう

2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入条件のうち、月額8万8,000円以上、年収換算で約106万円とされてきた賃金要件が撤廃される予定です。

これまで「106万円を超えないように働こう」と年収を意識していた人にとっては、大きな制度変更といえます。

ただし、最も注意したいのは、106万円の壁がなくなるからといって、2026年10月からすべてのパート・アルバイトが社会保険に加入するわけではないという点です。

2026年10月以降も、

勤務先の企業規模
→週の所定労働時間が20時間以上か
→学生かどうか
→2か月を超えて雇用される見込みがあるか

などを確認する必要があります。企業規模要件についても、2026年10月に一斉撤廃されるのではなく、2027年10月以降、段階的に対象が広がっていきます。

また、106万円の壁と130万円の壁は同じものではありません。106万円側の賃金要件が撤廃されても、社会保険上の扶養に関係する130万円の基準が同時になくなるわけではありません。130万円側では2026年4月から扶養認定の年間収入の扱いも変わっているため、扶養内で働いている人は両方を分けて確認することが大切です。

そして社会保険に加入すると、保険料負担によって手取りが減る場合がある一方、厚生年金の上乗せや傷病手当金・出産手当金など、保障が充実するメリットもあります。

これから働き方を考えるときは、単に「年収106万円を超えるか」だけを見るのではなく、自分は週に何時間働くのか、勤務先は何人規模なのか、社会保険加入後にどのくらい働くのかまで考えることがポイントです。

2026年10月が近づいたら、勤務先からの案内や雇用契約書を確認し、自分が対象になるかわからない場合は人事・総務担当者、日本年金機構などに確認しておきましょう。


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参考・出典

本記事は、2026年8月17日時点で公開されている厚生労働省・日本年金機構の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報については、以下の公式サイトもご確認ください。

※社会保険制度は今後変更される可能性があります。実際の加入可否については、勤務先の人事・総務担当者、日本年金機構、加入している健康保険などにご確認ください。

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