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定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き

在職老齢年金は2026年からいくらまで働ける?月65万円の基準と計算方法を解説

働くシニア男女が、給与明細と年金通知書を見ながら将来の生活設計を考えている場面。背景に計算機、硬貨、カレンダーを配置する 定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き
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「65歳以降も働くと年金が減るのではないか」「2026年から月65万円まで働けるというのは本当なのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する制度です。2026年4月からは、支給停止が始まる基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。

ただし、「給与が月65万円以下なら年金は減らない」という意味ではありません。判定に使われるのは、賞与を月割りした賃金と、老齢厚生年金の基本月額を合計した金額です。

この記事では、2026年の在職老齢年金はいくらまで働けるのか、月65万円の意味や計算方法を初心者向けに解説します。給与等の月額換算が40万円・50万円・60万円の場合の試算も紹介するため、今後の働き方を考える際の参考にしてください。

記事の要点
  • 2026年4月から、在職老齢年金の基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられた
  • 月65万円は給与だけでなく、「老齢厚生年金の基本月額」と「賞与を含む賃金」の合計額
  • 合計が65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給される
  • 65万円を超えた場合は、超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される
  • 老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象にならない
  • 基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定される可能性がある
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2026年の在職老齢年金はいくらまで働ける?

2026年度は、賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計が月65万円以下であれば、在職老齢年金による支給停止はありません。

ただし、働くこと自体に月65万円の上限が設けられたわけではありません。月65万円を超えて働くこともできますが、一定額を超えると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

全額受給できる賃金の目安は、次の式で考えられます。

全額受給できる総報酬月額相当額の上限
=65万円-老齢厚生年金の基本月額

例えば、老齢厚生年金の基本月額が10万円であれば、総報酬月額相当額が55万円以下なら、老齢厚生年金は原則として全額支給されます。

老齢厚生年金の金額によって、減額されずに働ける賃金の目安は異なります。

老齢厚生年金の基本月額全額支給となる総報酬月額相当額の上限
5万円60万円以下
10万円55万円以下
15万円50万円以下
20万円45万円以下

この表の「総報酬月額相当額」には、月々の賃金だけでなく、直近1年間の賞与を12で割った金額も含まれます。単純な月給だけで判断しないことが大切です。

給与、年間賞与の月割り、老齢厚生年金を足して65万円と比較する流れを示すイメージ
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在職老齢年金は2026年4月からどう変わった?

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。基準額が14万円上がったことで、以前よりも老齢厚生年金を減額されずに働ける範囲が広がっています。

比較項目2025年4月~2026年3月2026年4月以降
支給停止基準額2025年度の基準額は51万円65万円
判定対象賃金と老齢厚生年金の合計賃金と老齢厚生年金の合計
基準額を超えた場合超過額の2分の1を停止超過額の2分の1を停止
老齢基礎年金調整対象外調整対象外

変更されたのは、主に支給停止が始まる基準額です。基準額を超えた金額の2分の1を支給停止するという基本的な計算方法は変わっていません。

厚生労働省は、今回の見直しについて、高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みにすることを目的として説明しています。

改正前は減額されていた人も全額支給になる可能性がある

日本年金機構は、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額相当額が46万円の場合を例示しています。

両者の合計は56万円です。旧基準の51万円は超えますが、新基準の65万円以下に収まります。

適用時期計算老齢厚生年金の支給月額
2025年4月~2026年3月10万円-(56万円-51万円)÷27万5,000円
2026年4月以降56万円が65万円以下10万円

この例では、改正前に2万5,000円が支給停止されていましたが、2026年4月以降は老齢厚生年金が全額支給されます。

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「月65万円」の基準には何が含まれる?

月65万円とは、給与だけの金額でも、振り込まれる年金の総額でもありません。

在職老齢年金では、次の2つを合計して判定します。

  1. 老齢厚生年金の「基本月額」
  2. 給与と賞与を基に計算する「総報酬月額相当額」

計算に使う言葉の意味を理解しておくと、自分の年金が減るかどうかを判断しやすくなります。

基本月額とは老齢厚生年金の月額

基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分について、年額を12で割った金額です。

老齢基礎年金は基本月額に含まれません。共済組合などからも老齢厚生年金を受給している場合は、日本年金機構と共済組合などから受け取る老齢厚生年金を合算して計算します。

例えば、毎月の受取額が次のようになっている人を考えてみましょう。

  • 老齢基礎年金:月7万円
  • 老齢厚生年金:月10万円
  • 合計受取額:月17万円

在職老齢年金の基準に加える年金額は、原則として17万円ではなく、老齢厚生年金の10万円です。

総報酬月額相当額には賞与も含まれる

総報酬月額相当額は、次の式で計算します。

総報酬月額相当額
=その月の標準報酬月額
+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12

年2回の賞与であっても、直近1年間の賞与額を12カ月で割り、毎月の賃金に加えて判定します。日本年金機構の説明では、計算対象となる給与は税金などを控除する前の金額です。

例えば、標準報酬月額が40万円、直近1年間の標準賞与額が120万円の場合は、次のようになります。

40万円+120万円÷12
=50万円

この場合、総報酬月額相当額は50万円です。

手取り月収が50万円という意味ではないため、給与明細の振込額だけで判断しないようにしましょう。

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在職老齢年金の計算方法

2026年4月以降の在職老齢年金は、次の方法で計算します。

合計が65万円以下の場合

基本月額+総報酬月額相当額≦65万円
老齢厚生年金は全額支給

合計が65万円を超える場合

支給停止額
=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

支給される老齢厚生年金
=基本月額-支給停止額

計算結果がマイナスになる場合は、老齢厚生年金が全額支給停止となります。ただし、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。

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総報酬月額相当額が40万円・50万円・60万円の場合はいくら受け取れる?

ここでは、老齢厚生年金の基本月額が10万円の人を例に計算します。

分かりやすくするため、表の「給与等の月額換算」は、標準報酬月額と賞与の月額換算を合計した総報酬月額相当額とします。

給与等の月額換算年金との合計支給停止額支給される老齢厚生年金
40万円50万円0円10万円
50万円60万円0円10万円
60万円70万円2万5,000円7万5,000円
70万円80万円7万5,000円2万5,000円
75万円85万円10万円0円

計算式は、日本年金機構が公表している2026年度の計算方法を使用しています。

3人は60代の一般的な日本人会社員で、机に座り、給与明細や年金通知書を確認している。

給与等が40万円の場合

老齢厚生年金10万円と給与等40万円の合計は50万円です。

65万円以下に収まるため、老齢厚生年金10万円は全額支給されます。

10万円+40万円=50万円
50万円≦65万円
支給額:10万円

給与等が50万円の場合

老齢厚生年金10万円と給与等50万円の合計は60万円です。

この場合も65万円以下であるため、老齢厚生年金は全額支給されます。

10万円+50万円=60万円
60万円≦65万円
支給額:10万円

給与等が60万円の場合

老齢厚生年金10万円と給与等60万円の合計は70万円です。

基準額を5万円超えているため、その半分の2万5,000円が支給停止されます。

10万円+60万円-65万円=5万円
5万円÷2=2万5,000円
10万円-2万5,000円=7万5,000円

したがって、支給される老齢厚生年金は月7万5,000円です。

改正前と改正後の違い

同じ条件でも、2026年4月の改正前後で支給額は大きく異なります。

老齢厚生年金の基本月額を10万円として比較すると、次のようになります。

給与等の月額換算2025年4月~2026年3月の年金支給額2026年4月以降の年金支給額
40万円10万円10万円
50万円5万5,000円10万円
60万円5,000円7万5,000円

旧基準は51万円、新基準は65万円として試算しています。基準額が14万円引き上げられたことで、給与等が50万円や60万円の人は、老齢厚生年金の支給額が増える可能性があります。

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賞与がある場合はどう計算する?

賞与がある場合は、年間の標準賞与額を12で割って月々の賃金に加えます。

例えば、次の条件で考えてみましょう。

  • 給与等の月額:41万円
  • 年間賞与:144万円
  • 老齢厚生年金の基本月額:15万円
  • 老齢基礎年金:7万円

賞与の月額換算は12万円です。

144万円÷12=12万円

総報酬月額相当額は、給与等41万円と賞与の月額換算12万円を合わせた53万円になります。

41万円+12万円=53万円

老齢厚生年金15万円を加えると合計68万円です。

53万円+15万円=68万円

基準額の65万円を3万円超えているため、その半分の1万5,000円が支給停止されます。

68万円-65万円=3万円
3万円÷2=1万5,000円

支給される老齢厚生年金は月13万5,000円です。老齢基礎年金7万円は、在職老齢年金による調整の対象になりません。

賞与の金額が大きい人は、月給だけを見ると65万円以下でも、賞与を含めると支給停止の対象になる可能性があります。

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在職老齢年金の対象になる人

在職老齢年金は、原則として、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人が対象です。基本月額と総報酬月額相当額の合計によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

70歳以上になると、通常は厚生年金保険料の負担はありません。ただし、厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は、70歳以降も在職老齢年金による支給停止の対象になることがあります。

支給停止の対象となる年金

在職老齢年金によって調整されるのは、主に老齢厚生年金です。

年金の種類在職老齢年金による調整
老齢厚生年金対象
特別支給の老齢厚生年金対象
老齢基礎年金対象外
経過的加算額対象外

老齢厚生年金が全額支給停止になった場合でも、老齢基礎年金まで支給停止されるわけではありません。

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2026年の在職老齢年金で注意したいこと

2026年の基準額は65万円ですが、実際の年金支給額を確認するときは、次の点に注意が必要です。

月給だけで判断しない

在職老齢年金の判定には、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額が使用されます。

月給が全額支給の範囲内でも、賞与の月額換算を加えると65万円を超える可能性があります。

老齢基礎年金を合計しない

65万円の判定に加える年金は、主に老齢厚生年金の報酬比例部分です。

老齢基礎年金まで含めて計算すると、本来よりも支給停止額を多く見積もってしまいます。

「給与65万円まで」ではない

全額支給となる賃金の上限は、老齢厚生年金の基本月額によって異なります。

老齢厚生年金が月10万円なら給与等の月額換算は55万円以下、月15万円なら50万円以下が一つの目安です。

65万円を超えても給与が減るわけではない

在職老齢年金の基準を超えた場合に調整されるのは、給与ではなく老齢厚生年金です。

勤務先から受け取る給与を減らす制度ではありません。基準を超えた部分の2分の1が、老齢厚生年金から支給停止されます。

65万円の基準は今後変わる可能性がある

65万円は2026年度の支給停止調整額です。

支給停止調整額は、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。2027年度以降も必ず65万円のままとは限らないため、年度が変わったときは日本年金機構などの公式情報を確認しましょう。

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働き続けると将来の年金額は増える?

65歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入しながら働いている人は、加入期間が毎年の年金額に反映される「在職定時改定」の対象になります。

原則として、毎年9月1日時点で厚生年金に加入している場合、前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、10月分の年金額から再計算されます。働きながら納めた厚生年金保険料が、将来の老齢厚生年金額に反映される仕組みです。

ただし、在職老齢年金による支給停止額と、厚生年金への加入による年金額の増加は別々に計算されます。

働く時間を決めるときは、年金の支給停止額だけではなく、給与、税金、社会保険料、将来増える年金額なども含めて考えることが大切です。

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自分の在職老齢年金を確認する方法

自分の年金が支給停止になるか確認するには、次の3つの金額を用意します。

  1. 加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額
  2. 現在の標準報酬月額
  3. 直近1年間の標準賞与額の合計

老齢厚生年金の年額を12で割り、標準報酬月額と賞与の月額換算を加えて65万円と比較します。

老齢厚生年金の年額÷12
+標準報酬月額
+直近1年間の標準賞与額÷12

個人の年金記録や加入状況によって計算が複雑になる場合があります。共済組合の加入期間や厚生年金基金の加入期間がある人などは、年金事務所や加入している共済組合などで確認すると安心です。

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2026年の在職老齢年金に関するよくある質問

月収65万円までなら年金は減りませんか?

月収だけで65万円を判定するわけではありません。

老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額に賞与の月額換算を加えた総報酬月額相当額の合計が65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。

ボーナスも65万円の判定に含まれますか?

ボーナスも含まれます。

その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割り、標準報酬月額に加えて計算します。

65歳以降に働くと必ず年金が減りますか?

必ず減るわけではありません。

老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給されます。

老齢基礎年金も減額されますか?

老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

調整対象になるのは主に老齢厚生年金です。

月65万円を少し超えると年金が全額停止されますか?

少し超えただけで、すぐに全額停止されるわけではありません。

65万円を超えた金額の2分の1が、老齢厚生年金から支給停止されます。例えば、合計が67万円なら超過額は2万円なので、支給停止額は1万円です。

70歳を超えて働いても対象になりますか?

70歳以上でも、厚生年金保険の適用事業所で働くなど一定の条件に該当する場合は、在職老齢年金による支給停止の対象になります。

70歳以上は原則として厚生年金保険料を負担しませんが、賃金と老齢厚生年金による支給調整は行われることがあります。

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まとめ

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。これにより、老齢厚生年金を受け取りながら働く人が、年金を減額されずに働ける範囲は以前より広がっています。

ただし、月65万円は給与だけの上限ではありません。判定に使用するのは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額に直近1年間の賞与を12で割った金額を加えた総報酬月額相当額です。この合計が65万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。

合計が65万円を超えた場合は、超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。例えば、老齢厚生年金が月10万円なら、給与と賞与の月額換算が55万円以下であることが全額支給の目安です。給与等が60万円なら合計70万円となり、2万5,000円が支給停止され、老齢厚生年金の支給額は7万5,000円となります。

なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による調整の対象ではありません。また、2026年度の65万円という基準額は毎年度の賃金変動に応じて改定されるため、今後も同じ金額が続くとは限りません。

実際の計算では、月給だけでなく賞与や標準報酬月額、個人ごとの老齢厚生年金額を確認する必要があります。働き方を変更する前には、年金事務所や勤務先の担当部署などで自分の条件を確認しておくと安心です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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参考・出典

この記事は、2026年7月29日時点で公開されている日本年金機構および厚生労働省の公式情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別の支給額については、以下の公式ページもご確認ください。

※在職老齢年金の基準額は、賃金の変動などに応じて年度ごとに改定される可能性があります。記事を閲覧した時点の最新情報は、日本年金機構や厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

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