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マイナ保険証は2026年8月から何が変わる?使えない保険証と資格確認書を解説

日本の病院受付を背景に、ICカードを持つ人物と書類を持つ人物が並んでいる様子。受付スタッフが案内している マイナンバーカード
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2026年8月に入り、「今までの健康保険証はもう使えないの?」「マイナ保険証を持っていない場合はどうすればいい?」「資格確認書があれば病院を受診できる?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。

2026年8月1日からマイナ保険証そのものに大きな制度変更があったわけではありません。大きなポイントは、有効期限が切れた従来の健康保険証を持参した場合などに行われていた移行期の暫定的な対応が、2026年7月31日で終了したことです。

厚生労働省は現在、医療機関や薬局を利用する際、マイナ保険証を持っている方は「マイナ保険証」、持っていない方は「資格確認書」を提示するよう案内しています。従来の健康保険証は2025年12月1日ですでに有効期限を迎えており、2026年8月以降は古い保険証だけを持って行かないよう注意が必要です。

この記事では、マイナ保険証の2026年8月以降の受診方法、使えなくなった健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの違いを、初めて制度を確認する方にも分かりやすく整理します。


記事の要点
  • 従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了している
  • 期限切れ保険証などへの移行期の暫定対応も2026年7月31日で終了した
  • 2026年8月以降は、基本的に「マイナ保険証」または「資格確認書」で受診する
  • マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、資格確認書が原則として申請なしで交付される
  • 「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物で、資格情報のお知らせだけでは受診できない
  • マイナ保険証がカードリーダーで読み取れない場合には別の資格確認方法が用意されている

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マイナ保険証は2026年8月から何が変わった?

2026年8月から特に注意したいのは、従来の健康保険証を持参した場合などに行われていた移行期の暫定的な対応が終了したことです。

マイナ保険証自体が8月1日から新しい制度に切り替わったというより、従来の健康保険証からマイナ保険証・資格確認書へ移行するための猶予的な取扱いが一区切りついたと考えると分かりやすいでしょう。

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了

従来の健康保険証は、2024年12月2日から新規発行されなくなりました。

その後、発行済みの健康保険証についても最長2025年12月1日までで有効期限を迎え、2025年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移っています。

つまり、「2026年8月1日に健康保険証が突然使えなくなった」というわけではありません。

従来の健康保険証そのものは、すでに2025年12月1日で有効期限を終了しています。

2026年7月31日までは移行期の暫定対応があった

ただし、制度移行後も、期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参する人などが想定されていました。

そのため厚生労働省は、医療機関側で保険資格を確認できる場合などに、一定の自己負担割合で受診できる暫定的な対応を認めていました。

この対応は当初2026年3月末までとされていましたが、その後2026年7月31日まで延長されています。

2026年8月以降は、この移行期の暫定対応を前提にせず、受診時に必要なものを準備しておくことが大切です。


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2026年8月以降は病院に何を持っていけばいい?

2026年8月以降は、基本的にマイナ保険証を持っている人はマイナ保険証、持っていない人は資格確認書を医療機関や薬局で提示します。

自分がどれに当てはまるのか、次の表で確認してみましょう。

病院受付に向かう人物を中央に置き、片側にマイナンバーカード、もう片側に資格確認書をイメージした書類を配置する
状況2026年8月以降に提示するもの
マイナ保険証を持っているマイナ保険証
マイナンバーカードはあるが保険証利用登録をしていない資格確認書
マイナンバーカードを持っていない資格確認書
マイナ保険証の利用登録を解除した資格確認書
カードを紛失・更新中申請して交付された資格確認書など
カードリーダー等の不具合でマイナ保険証を読み取れないマイナポータルの資格情報画面などによる確認
従来の健康保険証しか持っていない2026年8月以降は従来の保険証を前提に受診しない
「資格情報のお知らせ」しかない単体では受診できない

厚生労働省も、医療機関・薬局の受付では「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示するよう案内しています。


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資格確認書とは?マイナ保険証がない人でも受診できる

資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人などが、これまでの健康保険証と同じように保険資格を証明するための書類です。

資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示すれば、保険資格が確認され、原則としてこれまでと同様の自己負担割合で保険診療を受けられます。

「マイナ保険証を作らないと病院に行けなくなる」という意味ではありません。

マイナ保険証を持っていない人には原則として申請なしで交付

厚生労働省によると、当分の間、マイナ保険証を保有していない人には資格確認書が無償で、原則として本人からの申請なしに交付されます。

具体的には、次のような人が対象です。

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナンバーカードはあるが健康保険証利用登録をしていない人
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
  • 電子証明書の有効期限が切れている人など

ただし、資格確認書の様式や有効期限、交付方法は加入している健康保険によって異なる場合があります。

資格確認書の有効期限は5年以内の範囲で、それぞれの保険者が設定します。

資格確認書が届いていない場合は加入している保険者へ確認する

マイナ保険証を持っておらず、資格確認書も手元にない場合は、放置せず加入している医療保険者に確認しましょう。

たとえば、

  • 国民健康保険なら市区町村
  • 健康保険組合なら加入している健康保険組合
  • 協会けんぽなら全国健康保険協会
  • 後期高齢者医療制度なら各都道府県の後期高齢者医療広域連合

などが確認先になります。

資格確認書の発行形態や有効期限は保険者によって異なるため、他の人と見た目が違っていても、それだけで無効とは限りません。


2種類の一般的な書類とマイナンバーカードを並べ、片方は単独、もう片方はカードとのセットをイメージできる構図
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資格確認書と「資格情報のお知らせ」は別物

特に間違えやすいのが、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」です。

名前は似ていますが、使い方は異なります。

比較資格確認書資格情報のお知らせ
主な対象マイナ保険証を持っていない人などマイナ保険証を持っている人
単体での受診できるできない
主な役割保険資格を確認するマイナ保険証で資格確認できない場合などの補助
カードリーダー不具合時資格確認書を提示マイナンバーカードと一緒に提示できる

「資格情報のお知らせ」という紙が届いていても、それだけを持って病院を受診することはできません。

厚生労働省は、資格情報のお知らせについて単体では受診できず、マイナンバーカードとセットで使用する書類と説明しています。

この違いは2026年8月以降、特に確認しておきたいポイントです。


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従来の健康保険証は2026年8月以降使えない?

従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限を迎えているため、2026年8月以降は有効な健康保険証として使用することはできません。

さらに、期限切れの保険証などを持参した場合に医療機関側で柔軟に資格確認する移行期の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。

そのため、財布に古い健康保険証が入っている方は、「これを持っていけば今まで通り大丈夫」と考えない方がよいでしょう。

マイナ保険証や資格確認書を持参せず、保険資格を確認できない場合は、一時的に医療費の全額負担を求められる場合があります。ただし、全国一律で必ず10割負担になるわけではありません。詳しくは「マイナ保険証の暫定措置は2026年7月末で終了」の記事で解説しています。


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マイナ保険証が読み取れない場合はどうする?

2026年8月以降も、カードリーダーやネットワークのトラブルなどでマイナ保険証が読み取れない可能性はあります。

その場合でも、マイナ保険証を持参している人については、別の方法で保険資格を確認できる仕組みがあります。

マイナポータルの資格情報画面を利用できる

カードリーダーの故障などで資格確認ができない場合は、マイナポータルに表示される医療保険の資格情報を利用できます。

マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面を組み合わせて提示する方法などが用意されています。

厚生労働省は、資格情報をダウンロードしたPDFファイルによる確認も案内しています。

「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示する

マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」も、カードリーダーなどで資格確認できない場合に利用できます。

ただし、先ほど説明した通り、資格情報のお知らせだけでは受診できません。

マイナンバーカードとセットで提示することがポイントです。

何も確認できない場合は被保険者資格申立書を使うケースもある

初めて利用する医療機関などで、

  • マイナ保険証による資格確認ができない
  • マイナポータルの資格情報を提示できない
  • 資格情報のお知らせも持っていない

という場合には、「被保険者資格申立書」を記入して資格確認を行う方法も用意されています。

そのため、カードリーダーが故障した=ただちに保険診療が受けられないというわけではありません。


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マイナ保険証の電子証明書の期限にも注意

2026年8月以降にマイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードそのものだけでなく、ICチップに入っている電子証明書の有効期限にも注意しましょう。

マイナンバーカード本体と電子証明書では、有効期限が異なります。

厚生労働省によると、電子証明書は原則として発行から5回目の誕生日までです。

電子証明書の期限が切れた直後なら一定期間は利用できる

電子証明書の有効期限が切れた瞬間に、マイナ保険証として完全に利用できなくなるわけではありません。

厚生労働省は、電子証明書の有効期限が切れた後も一定期間は健康保険証として利用できると案内しています。

マイナポータルでは、有効期限満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報を医療機関へ提供できると説明しています。

ただし、利用できる機能が制限されるため、更新通知が届いた場合は早めに市区町村で更新手続きをしておくと安心です。


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後期高齢者の資格確認書は2026年8月から注意

後期高齢者医療制度に加入している方は、2026年8月の資格確認書の扱いにも注意が必要です。

後期高齢者については、2026年7月末まで、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず資格確認書を交付する暫定的な運用が行われていました。

この全国的な暫定措置が一区切りとなるため、厚生労働省の一般向け案内では、2026年8月以降の資格確認書の交付について、加入している後期高齢者医療広域連合からの情報を確認するよう案内しています。

そのため、家族に後期高齢者医療制度の加入者がいる場合は、手元の資格確認書の有効期限を確認しておくとよいでしょう。


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2026年8月以降のマイナ保険証でよくある疑問

Q. 2026年8月からマイナ保険証が義務化されたのですか?

マイナ保険証を持っていなければ医療を受けられないという意味での「義務化」ではありません。

マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、資格確認書が原則として申請なしで交付され、資格確認書でも保険診療を受けられます。

Q. 今までの健康保険証を持っていけば受診できますか?

2026年8月時点で、従来の健康保険証はすでに有効期限を終了しています。

期限切れ保険証などへの移行期の暫定対応も2026年7月31日で終了しているため、マイナ保険証か資格確認書を用意しましょう。

Q. 資格確認書だけで病院を受診できますか?

有効な資格確認書であれば、医療機関・薬局の窓口で提示して保険資格を確認できます。

「資格情報のお知らせ」とは異なり、資格確認書は単体で利用できます。

Q. 資格情報のお知らせだけではダメですか?

資格情報のお知らせは、単体では受診に利用できません。

マイナ保険証で資格確認できない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示するための書類です。

Q. マイナ保険証がカードリーダーで読み取れなかったら10割負担ですか?

カードリーダーの故障などでマイナ保険証を読み取れない場合は、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせなど、別の資格確認方法が用意されています。

マイナ保険証を持参しているにもかかわらず機器トラブルが起きたケースと、マイナ保険証も資格確認書も何も持参していないケースは分けて考える必要があります。


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まとめ

2026年8月以降、医療機関や薬局を受診するときに最も重要なのは、「マイナ保険証を持っている方はマイナ保険証、持っていない方は資格確認書を用意する」という点です。

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限を終了しています。その後も期限切れ保険証を持参する人などに配慮した移行期の暫定対応が続けられていましたが、こちらも2026年7月31日で終了しました。2026年8月からは、古い健康保険証を財布に入れているだけでは安心できません。

一方、マイナ保険証を持っていないからといって、保険診療を受けられなくなるわけではありません。当分の間、対象となる方には資格確認書が原則として申請なしで交付されます。資格確認書を提示すれば、これまでと同様に保険資格を確認して受診できます。

注意したいのは、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を混同しないことです。資格確認書は単体で使用できますが、資格情報のお知らせは単体では使えず、マイナ保険証の読み取りができない場合などにマイナンバーカードと組み合わせて利用します。

また、カードリーダーの故障などでマイナ保険証を読み取れない場合にも、別の資格確認方法があります。機器トラブルが起きただけで、ただちに保険診療が受けられなくなるわけではありません。

2026年8月は制度移行の一つの節目となります。受診直前に慌てないためにも、マイナ保険証の利用登録状況、電子証明書の期限、資格確認書の有効期限を一度確認しておくとよいでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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参考・出典

本記事は、2026年8月5日時点で確認できる厚生労働省・マイナポータルの公式情報をもとに作成しています。制度や運用は変更される可能性があるため、最新情報は各公式サイトでもご確認ください。

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