ブレーキの効きが悪いなと感じたことはありませんか?
自転車は日常的に使う乗り物ですが、整備を怠ると大きな事故につながる恐れがあります。
特に制動装置(ブレーキ)の不良は、スピードをコントロールできず、歩行者や車との衝突を引き起こす可能性があります。
2026年の法改正では、自転車の整備不良に対しても明確な罰則が設けられました。
この記事では、「制動装置不良運転」がどんな違反なのか、罰則の内容、安全のためにできる点検方法などをやさしく解説します。
制動装置不良運転とは?
自転車の前後どちらか、または両方のブレーキが正常に作動しない状態で公道を走行することを指します。
法律では「制動装置が整備不良のまま運転することは禁止」と明記されています。
これは単なる“メンテナンス忘れ”では済まされない重大な違反です。
どんな状態が違反になる?
ブレーキレバーを握っても止まらない
ゴムの劣化やワイヤーの緩みで止まりづらい状態。
後輪にしかブレーキが付いていない
前輪ブレーキが無い、または壊れている状態は整備不良とされます。
ブレーキ音が異常に大きい
キィーと音がする場合はパッドの摩耗や油の付着など、機能低下のサイン。
違反するとどうなる?罰則と処分内容(2026年施行)
項目 | 内容 |
---|---|
違反名 | 制動装置不良運転(道路交通法第63条の9) |
反則金 | 約5,000円(都道府県によって変動あり) |
赤キップ条件 | 故障と知りながら運転を続けた場合、事故に至った場合など |
安全のためにできる3つのチェックポイント
ブレーキの効きを月1で確認する
走行前にブレーキレバーを強く握ってタイヤがすぐ止まるか確認。
ブレーキパッドの減り具合を見る
パッドがすり減っていたらすぐに交換。ゴムの劣化も注意。
異音や違和感があればすぐ修理に出す
キーキー音やブレーキの引きが重いなど、異変を放置しないこと。
まとめ
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、安全に使うには定期的な点検が欠かせません。
ブレーキの不具合を放置したまま運転することは、違反であると同時に、周囲の人や自分自身の命を危険にさらすことになります。
2026年からの新しいルールでは、整備不良にも厳しい罰則が適用されるようになります。
小さな異変に気づいたときこそ、大きな事故を防ぐチャンスです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日々の点検で、安全な自転車生活を守っていきましょう。
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