病気やケガで休職しているときに退職が決まると、「退職後の生活費はどうしよう」「傷病手当金も退職と同時に終わってしまうのだろうか」と不安になりますよね。
退職すると健康保険の資格は原則として翌日に失われます。
しかし、退職日までの被保険者期間や、退職日時点の体調などが一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け取れる可能性があります。
特に注意したいのが退職日の過ごし方です。
退職日に通常勤務をした場合、協会けんぽでは資格喪失後の継続給付の条件を満たさないとされています。短時間の引き継ぎやメール対応も、勤務と判断される可能性があります。
一方、有給休暇を取得して退職する場合や、まだ傷病手当金を申請していない場合でも、直ちに対象外になるとは限りません。
この記事では、退職後も傷病手当金を受け取るための条件、退職日の出勤や有給休暇の扱い、申請先、必要書類、支給期間を分かりやすく解説します。
年金、失業保険、家族の扶養との関係も整理しますので、退職前に何を確認すればよいかを一つずつ見ていきましょう。
- 退職後も、一定の条件を満たせば傷病手当金を受け取れる場合があります。
- 退職日までに、原則として継続1年以上の被保険者期間が必要です。
- 初回申請では、退職日の前日までに連続3日間の待期を完成させる必要があります。
- 退職日に通常勤務をすると、協会けんぽでは継続給付の条件を満たさないとされています。
- 有給休暇中や未申請でも、受給条件を満たしている場合があります。
- 退職後に加入する健康保険と、傷病手当金の継続給付は別に判断されます。
- 最終的な支給可否は、加入していた健康保険が個別に審査します。
- 傷病手当金は退職後も受け取れる場合がある
- 傷病手当金とは病気やケガで働けない人を支える制度
- 退職後も傷病手当金を受け取るための条件
- 退職日に出勤すると継続給付へ影響する
- 退職日に有給休暇を使った場合の考え方
- 在職中に申請していなくても対象になる可能性がある
- 退職後はいつまで傷病手当金を受け取れるのか
- 傷病手当金はいくら受け取れるのか
- 退職後の傷病手当金の申請方法
- 申請書と必要書類
- 申請する時期と2年の時効
- 傷病手当金と老齢年金の関係
- 傷病手当金と失業保険の関係
- 傷病手当金を受けながら家族の扶養に入れるか
- 退職前に確認するチェックリスト
- ケース別に確認する退職後の傷病手当金
- 退職後の傷病手当金に関するQ&A
- まとめ|退職前に会社・主治医・健康保険へ確認しよう
- この記事で使用した主な出典
傷病手当金は退職後も受け取れる場合がある
傷病手当金は在職中の給付が基本ですが、条件を満たす人は、健康保険の資格を失った後も残りの期間について受け取れる場合があります。
この仕組みを「資格喪失後の継続給付」といいます。
協会けんぽでは、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることを主な条件としています。
退職日に出勤した場合は、継続給付の条件を満たさないと案内されています。
ただし、「退職した」「病気だった」という事実だけで自動的に支給されるわけではありません。
医師の意見、会社の勤怠記録、給与の支払い状況、健康保険の加入履歴などをもとに、加入していた健康保険が審査します。
傷病手当金とは病気やケガで働けない人を支える制度
傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険から支給される生活保障です。
仕事とは関係のない病気やケガで働けなくなり、会社から十分な給与を受けられない場合に、一定の条件を満たすと支給されます。
傷病手当金の4つの基本条件
傷病手当金を受けるためには、基本的に次の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養している
- 病気やケガのため仕事に就けない
- 連続3日間の待期後、4日目以降も休んでいる
- 休業期間について十分な給与を受けていない
「業務外」とは、仕事中や通勤途中に起きた病気・ケガではないという意味です。
仕事中や通勤途中の事故などは、原則として労災保険の対象になります。
「労務不能」とは、療養のため、それまで行っていた仕事に就けない状態を指します。
病名だけで決まるのではなく、医師の意見や仕事内容などを踏まえて判断されます。
待期期間は連続する3日間
傷病手当金は、休み始めた初日から支給されるわけではありません。
最初に連続する3日間の「待期」を完成させる必要があります。
その後、4日目以降の休業日が支給対象になります。
待期には、有給休暇、土曜日、日曜日、祝日などの公休日も含められます。
ただし、3日間は連続していなければなりません。
例えば、2日間休んだ後に1日勤務すると、待期は完成しません。
改めて連続3日間の休みが必要です。
初回申請で退職後の継続給付を受ける場合は、退職日の前日までに待期を完成させ、退職日が待期完成後の4日目以降に当たる状態であることが重要です。
給与を受けている場合は調整される
休業中も給与が全額支払われている場合、その期間の傷病手当金は原則として支給されません。
ただし、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
給与が支払われたため傷病手当金が0円だったとしても、必ずしも受給権そのものがなくなったとは限りません。
この違いは、退職後の継続給付を考えるうえで重要です。
労災保険や雇用保険の傷病手当とは別制度
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない人を支える制度です。
一方、業務中や通勤途中の病気・ケガには、労災保険の休業補償給付などがあります。
また、雇用保険にも「傷病手当」という名称の給付がありますが、健康保険の傷病手当金とは異なる制度です。
病気やケガで働けなくなったときに確認する制度全体の流れは、「病気やケガで働けなくなったら最初に確認すること|休職・傷病手当金・失業保険・年金の流れを解説」で整理しています。
退職後も傷病手当金を受け取るための条件
退職後の継続給付では、次の項目を確認します。
| 確認項目 | 内容 | 退職前に確認すること |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 退職日までに原則として継続1年以上必要 | 資格取得日、資格喪失日、加入の空白 |
| 退職日時点の状態 | 受給中または受給条件を満たしている | 退職日も労務不能か |
| 待期期間 | 初回申請では退職日の前日までに連続3日間を完成させる | 退職日が待期完成後の4日目以降に当たるか |
| 労務不能 | 療養のため仕事に就けない | 医師が証明できる期間 |
| 給与の支払い | 全額給与がある期間は原則不支給 | 有給賃金、休職給、各種手当 |
| 退職日の出勤 | 通常勤務をすると継続給付の条件を満たさない | 勤怠と当日の業務内容 |
これらの条件は、それぞれ独立して確認する必要があります。
例えば、被保険者期間が1年以上あっても、初回申請で退職日の前日までに待期が完成していなければ、継続給付の対象にならない可能性があります。
反対に、傷病手当金がまだ振り込まれていなくても、退職日時点で受給条件を満たしていたことを証明できれば、対象になる場合があります。
被保険者期間は継続して1年以上必要
協会けんぽの継続給付では、資格喪失日の前日、通常は退職日までに、被保険者期間が継続して1年以上あることが条件です。
ここで重要なのは、単純に過去の加入期間を合計して1年あればよいわけではない点です。
「継続して」1年以上である必要があります。
転職前後で健康保険が変わった場合
転職によって協会けんぽから健康保険組合へ変わった場合でも、被用者保険の本人としての資格が途切れず続いていれば、以前の期間を確認してもらえる可能性があります。
ただし、転職の間に健康保険の資格が途切れた場合は、「継続1年以上」を満たさないことがあります。
資格の空白があるかどうかは、前職の資格喪失日と、現在の資格取得日を並べて確認しましょう。
健康保険の資格取得日などは、次の方法で確認できます。
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの健康保険資格情報
- 勤務先の社会保険担当者
- 加入している協会けんぽ支部
- 加入している健康保険組合
転職歴がある場合は、自己判断で通算せず、退職前に現在の健康保険へ確認することが大切です。
任意継続の期間は含められるのか
協会けんぽでは、退職後の継続給付に必要な1年以上の期間から、任意継続被保険者だった期間を除くと案内しています。
また、任意継続中に新たに発生した病気やケガについては、原則として傷病手当金は支給されません。
任意継続へ入れば、新しい傷病手当金の権利が発生するわけではありません。
在職中からの継続給付の条件を満たしているかどうかで判断されます。
国民健康保険の期間は含められるのか
協会けんぽの継続給付に必要な1年以上の期間には、国民健康保険へ加入していた期間は含まれません。
例えば、以前の会社を退職した後に国民健康保険へ加入し、その後再就職した場合は、国民健康保険の期間を挟んでいます。
この場合は、再就職後の被保険者期間から改めて継続期間を確認する必要があります。
共済組合の期間は含められるのか
協会けんぽは、共済組合の組合員として加入していた期間についても、協会けんぽの継続給付に必要な被保険者期間から除くと案内しています。
ただし、共済組合から退職する人は、共済組合側の制度や手続きが適用される場合があります。
勤務先が公務員や共済加入事業所の場合は、所属している共済組合へ確認してください。
1日でも足りない場合はどうなるのか
継続1年以上という条件は、原則として満たす必要があります。
加入期間が1日だけ足りない場合でも、自動的に切り上げられるものではありません。
ただし、資格取得日や資格喪失日の認識が間違っていることもあります。
退職日を決める前に、正確な資格期間を保険者へ確認しましょう。

退職日に出勤すると継続給付へ影響する
退職後の傷病手当金で、特に注意したいのが退職日の出勤です。
協会けんぽは、退職日に出勤した場合、資格喪失後の継続給付を受ける条件を満たさないと案内しています。
退職日の翌日ではなく、退職日当日の勤務状況が重要です。
重要なのは会社へ行ったかではなく勤務実態があったか
書類返却や挨拶だけの場合でも、勤怠上の出勤扱いや当日の対応内容によって判断が変わる可能性があります。
重要なのは、「労務に服した」と扱われる勤務実態があったかどうかです。
労務に服するとは、会社の指示を受けて、通常の仕事、引き継ぎ、メール対応、電話対応などを行うことです。
短時間であっても、実際に業務を行った場合は、勤務と判断される可能性があります。
| 退職日の状況 | 主な考え方 | 事前に確認すること |
|---|---|---|
| 通常どおり勤務した | 協会けんぽでは、資格喪失後の継続給付の条件を満たさない | 出勤記録、給与、健康保険への確認 |
| 短時間だけ引き継ぎをした | 業務と判断される可能性がある | 業務内容、勤務時間、健康保険への確認 |
| 在宅でメールや電話対応をした | 労務に服したと判断される可能性がある | 会社の指示、対応記録 |
| 会社へ行ったが仕事はしていない | 出勤扱いや労務提供に当たるか個別確認が必要 | 訪問目的、勤怠記録、給与 |
| 有給休暇を取得した | 実際に働いていなければ通常勤務とは異なる | 有給記録、業務の有無 |
| 欠勤した | 労務不能などほかの条件の確認が必要 | 医師の証明、勤怠 |
| 書類や貸与品を返却した | 返却時の対応内容と勤怠処理を個別に確認する | 会社と健康保険 |
| 退職の挨拶だけをした | 出勤扱いや業務の有無を個別に確認する | 会社と健康保険 |
書類返却や挨拶だけの場合でも、勤怠上の出勤扱いや当日の対応内容によって判断が変わる可能性があります。会社へ行く前に、会社と加入している健康保険の両方へ確認してください。

通常どおり勤務した場合
退職日に通常勤務をした場合、協会けんぽでは資格喪失後の継続給付の条件を満たさないとされています。
退職前日まで傷病手当金を受給していたとしても、退職日に勤務すると、退職日の翌日以降の継続給付を受けられません。
短時間だけ引き継ぎをした場合
「1時間だけだから大丈夫」とは限りません。
短時間でも、会社の指示によって業務の引き継ぎ、書類作成、取引先への連絡などを行えば、労務に服したと判断される可能性があります。
試し出勤や短時間勤務についても、実際に業務へ従事した場合は傷病手当金が不支給となる可能性があると、厚生労働省「こころの耳」で説明されています。
会社へ行ったが仕事はしていない場合
会社へ行った事実だけで判断せず、何をしたのか、会社が勤怠をどのように処理するのかを確認します。
例えば、次のような行動です。
- 健康保険の書類を提出した
- パソコンや社員証を返却した
- 私物を受け取った
- 退職に必要な面談を受けた
- 上司や同僚へ挨拶した
これらの行動が出勤や労務提供に当たるかは、当日の対応内容や勤怠記録によって判断が変わる可能性があります。
会社が出勤として記録したり、給与を支払ったりした場合は、健康保険から説明を求められることがあります。
訪問前に、会社へ「出勤扱いになるか」「勤怠へどのように記録するか」を確認し、加入している健康保険へも相談しておきましょう。
退職日の直前まで通常勤務していた場合
退職日の前日まで通常勤務し、退職日が初めての休業日になる場合は、連続3日間の待期が完成していません。
そのため、初回申請では退職後の継続給付の条件を満たさない可能性があります。
退職後の継続給付を受けるには、初回申請の場合、退職日の前日までに連続3日間の待期を完成させ、退職日も療養のため仕事に就けない状態であることが重要です。
以前に同じ病気やケガで待期を完成させている場合などは、扱いが異なる可能性があります。
退職日を決める前に、加入している健康保険へ確認してください。
退職日に有給休暇を使った場合の考え方
退職日に有給休暇を取得し、実際には仕事をしていない場合は、通常の出勤とは分けて考えます。
協会けんぽ山梨支部の案内では、公休や有給休暇は退職日の出勤扱いにならないと説明されています。
ただし、有給休暇を使えば無条件に継続給付を受けられるわけではありません。
有給休暇中は給与が支払われる
有給休暇を取得すると、通常は会社から賃金が支払われます。
そのため、有給休暇の日については、傷病手当金が不支給になるか、給与額との差額だけが支給されることがあります。
一方、給与があるため支給されなかっただけで、労務不能や待期などの条件を満たしていれば、受給権自体がなくなったとは限りません。
厚生労働省「こころの耳」では、退職時に有給休暇を取得し、給与が支払われたため傷病手当金が支給されていなかった場合でも、退職後の支給を受けられる場合があると説明しています。
有給中でも必要な条件
有給休暇中に退職する場合は、少なくとも次を確認します。
- 病気やケガで実際に働けない状態だった
- 医師が労務不能と認めている
- 初回申請では、退職日の前日までに連続3日間の待期が完成している
- 退職日も実際の業務をしていない
- 被保険者期間など、ほかの継続給付条件を満たしている
有給消化中にメール返信や引き継ぎを行うと、勤務実態があったと判断される可能性があります。
会社と健康保険の両方へ、退職日の扱いを事前に確認してください。
在職中に申請していなくても対象になる可能性がある
退職前に傷病手当金を申請していなくても、それだけで対象外になるとは限りません。
重要なのは、申請書を提出した日や振込日ではなく、退職日時点で受給条件を満たしていたかどうかです。
退職前に振り込みを受けている必要はない
退職前に傷病手当金が口座へ振り込まれていることは、継続給付の絶対条件ではありません。
審査中でまだ振り込まれていない場合や、退職後にさかのぼって在職中の期間を申請する場合があります。
ただし、退職時の受給資格を後から確認する必要があるため、会社の勤怠記録や医師の証明が重要になります。
申請書を提出済みであることだけが条件ではない
在職中に申請書を出していなくても、次の内容を証明できれば、対象になる可能性があります。
- 初回申請では、退職日の前日までに連続3日間の待期が完成した
- 退職日時点で労務不能だった
- 業務外の病気やケガで療養していた
- 退職日に働いていない
- 継続1年以上の被保険者期間がある
厚生労働省「こころの耳」も、未申請の場合は、退職日の前日までに連続3日間の労務不能期間があることを証明できれば、退職日の翌日分から支給を受けられる場合があると説明しています。
医師の証明は早めに相談する
医師には、申請期間について療養のため仕事に就けなかったことを証明してもらいます。
ただし、初診日より前の期間や、診察していない期間をどこまで証明できるかは、医師の判断によります。
退職後にまとめて依頼するのではなく、退職予定が決まった段階で主治医へ伝えましょう。
給与が支払われていた場合
有給休暇や会社独自の休職給などが支払われていた場合、傷病手当金が不支給または差額支給になることがあります。
しかし、給与が支払われていたことと、労務不能ではなかったことは同じではありません。
給与のため支給が停止されていただけなのか、そもそも受給条件を満たしていなかったのかを、加入していた健康保険へ確認してください。
退職後はいつまで傷病手当金を受け取れるのか
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
退職日から新しく1年6か月が始まるわけではありません。
例えば、退職前にすでに6か月分を受給していた場合、条件を満たせば、基本的には残りの支給可能期間について継続給付を受けます。
「通算」とは実際に支給された期間を合計すること
2022年1月から、傷病手当金の支給期間は通算化されています。
在職中に一度復職し、傷病手当金が支給されない期間があった場合、その期間を除いて支給日数を合計できる仕組みです。
そのため、支給開始日から暦の上で1年6か月を超えても、未使用の支給期間が残る場合があります。
退職後の継続給付は「働けない状態の継続」が重要
資格喪失後の継続給付では、在職中の通算ルールと同じように考えられない部分があります。
協会けんぽは、退職後に一度仕事に就ける状態になった場合、その後再び仕事に就けない状態になっても、傷病手当金は支給されないと案内しています。
例えば、退職後に病気が改善し、働ける状態になった後、同じ病気が悪化した場合です。
支給期間が残っていても、継続給付を再開できないことがあります。
実際に就職したかどうかだけでなく、医学的に仕事ができる状態へ回復したかどうかも関係します。
体調が改善したときや就職を検討するときは、主治医と加入していた健康保険へ確認しましょう。
傷病手当金はいくら受け取れるのか
傷病手当金の1日当たりの金額は、原則として次の計算方法で決まります。
支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均
÷30日
×3分の2
「標準報酬月額」とは、毎月の給与などを一定の幅で区分し、健康保険料や給付額の計算に使う金額です。
実際の手取り額や基本給そのものとは限りません。
1日当たりの支給額の例
協会けんぽが示す計算例では、12か月の標準報酬月額の平均が17万円の場合、1日当たりの傷病手当金は3,780円です。
計算の流れは次のようになります。
- 17万円÷30日=約5,670円
- 5,670円×3分の2=3,780円
実際の支給額は、標準報酬月額、給与の支払い、申請日数などをもとに保険者が決定します。
加入期間が12か月未満の場合
支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、次のうち低い金額を使って計算します。
- 加入していた各月の標準報酬月額の平均
- 協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均
2026年7月時点では、支給開始日が2025年4月1日以降の場合、協会けんぽが示す比較額は32万円です。
給与が一部支払われる場合
有給休暇の賃金、休職給、住宅手当、扶養手当などが休業中も支払われる場合があります。
支払われた給与などの日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額支給になる可能性があります。
何が調整対象になるかは、給与の性質や支払い対象期間によって異なります。
健康保険組合の付加給付
健康保険組合によっては、法定の傷病手当金に上乗せする付加給付や、独自の延長給付を設けていることがあります。
これらは全国共通ではありません。
加入している健康保険組合の規約や給付案内を確認してください。
退職後の傷病手当金の申請方法

退職後の傷病手当金は、原則として退職前に加入していた健康保険へ申請します。
退職後に国民健康保険へ加入したからといって、市区町村へ傷病手当金を申請するわけではありません。
申請から振り込みまでの流れ
- 加入していた健康保険へ対象になるか確認する
- 傷病手当金支給申請書を入手する
- 本人が申請期間や振込先を記入する
- 医師に療養担当者欄を記入してもらう
- 必要な期間について会社の証明を受ける
- 加入していた健康保険へ提出する
- 審査結果と振り込みを確認する
協会けんぽでは、申請書を被保険者、事業主、主治医が記入し、必要書類を添えて提出するよう案内しています。
協会けんぽでは電子申請と郵送を利用できる
2026年7月時点で、協会けんぽの傷病手当金は電子申請に対応しています。
スマートフォンやパソコンから申請でき、処理状況も確認できます。
紙の申請書を使う場合は、加入していた協会けんぽ支部へ郵送します。
電子申請では、一般の加入者は提出先支部を選ぶ必要がありません。
健康保険組合については、電子申請の有無や提出方法が異なります。
各健康保険組合の公式サイトや窓口で確認してください。
任意継続へ加入した場合
退職後に任意継続へ加入しても、傷病手当金の継続給付は退職前の受給資格をもとに判断されます。
任意継続へ入ったこと自体によって、新たな傷病手当金の権利が発生するわけではありません。
申請書と必要書類
傷病手当金の申請では、一般的に次の書類や情報を用意します。
| 書類・記入欄 | 主な内容 |
|---|---|
| 傷病手当金支給申請書 | 申請期間、傷病名、振込先など |
| 本人記入欄 | 個人情報、仕事内容、振込口座 |
| 事業主記入欄 | 勤怠、給与の支払い状況 |
| 療養担当者記入欄 | 医師による労務不能期間などの意見 |
| 年金関係書類 | 老齢年金や障害年金を受けている場合 |
| その他の追加書類 | 転職歴、第三者行為、労災給付などに応じて提出 |
必要書類は、申請内容や保険者によって異なります。
協会けんぽでは、支給開始日前12か月以内に勤務先が変わった場合、以前の事業所名や加入期間が分かる書類を求めることがあります。
老齢年金や障害厚生年金を受けている人が、マイナンバーによる情報照会を希望しない場合は、年金証書や年金額改定通知書などが必要になる場合があります。
退職後も会社の証明が必要なのか
在職中の期間を申請する場合は、会社による給与や勤怠の証明が必要です。
一方、資格喪失日以降の期間だけを電子申請する場合、協会けんぽの案内では、事業主記入用書類のアップロードは不要とされています。
医師の意見は、退職後の申請期間についても必要です。
ただし、初回申請に在職中の期間を含む場合や、退職時の受給資格を確認する場合は、会社の証明が必要になることがあります。
退職前に、申請書への証明をどの部署へ依頼するか確認しておきましょう。
申請する時期と2年の時効
傷病手当金は、1か月単位で申請する方法が一般的です。
協会けんぽも、給与の支払い状況を会社が証明する必要があるため、給与締切日ごとに1か月単位で申請することを勧めています。
給与締切後に申請する
会社は、申請期間に支払った給与などを確認してから事業主欄を記入します。
そのため、申請期間が終わった後や、給与締切日を過ぎた後に証明を依頼することがあります。
退職前に、会社が申請書を受け付ける窓口と送付先を確認しておくと安心です。
時効は労務不能だった日ごとに進む
傷病手当金を受ける権利は、支給対象となる日ごとに、その翌日から2年で時効になります。
申請期間全体が一度に時効になるのではありません。
例えば、2026年7月1日が支給対象日なら、その日の権利は原則として2026年7月2日から2年で時効になります。
退職後に落ち着いてからまとめて申請しようと長期間放置すると、一部の日について時効になる可能性があります。
医師や会社の証明にも時間がかかるため、定期的に申請しましょう。
傷病手当金と老齢年金の関係
退職後の傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金などの老齢退職年金を受ける場合は、支給額が調整されます。
協会けんぽでは、資格喪失後に老齢退職年金を受けられる場合、原則として傷病手当金は支給されないと案内しています。
ただし、老齢年金の年額を360で割った日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
老齢年金との比較方法
- 傷病手当金の日額
- 老齢退職年金の年額÷360
老齢年金の日額が傷病手当金以上であれば、傷病手当金は支給停止となる可能性があります。
老齢年金の日額の方が少なければ、差額が支給される場合があります。
繰上げ受給を考えている場合
老齢年金を繰上げ請求すると、本来より早く年金の受給が始まります。
日本年金機構は、繰上げ請求の注意事項として、退職後に継続して支給される傷病手当金が減額または支給停止になると案内しています。
繰上げ請求後は原則として取り消せず、年金額も生涯にわたって減額されます。
傷病手当金を受給している間に繰上げ請求を考える場合は、年金額だけでなく、傷病手当金がいくら調整されるかも確認しましょう。
年金事務所と、加入していた健康保険の両方へ相談することが大切です。
障害年金などは扱いが異なる
すべての年金が、老齢年金と同じ扱いになるわけではありません。
同じ病気やケガによる障害厚生年金や障害手当金を受ける場合は、傷病手当金との調整が行われることがあります。
障害年金が過去にさかのぼって決定されると、すでに受給した傷病手当金の返還や精算が必要になる場合もあります。
年金が決定したときは、年金事務所だけでなく、傷病手当金を支給している健康保険へも連絡してください。
傷病手当金と失業保険の関係
健康保険の傷病手当金と、雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険は対象となる状態が異なります。
傷病手当金は、病気やケガで仕事に就けない人を支える制度です。
一方、雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人が対象です。
そのため、医師から働けないと判断されている期間は、基本手当の支給条件を満たさない可能性があります。
30日以上働けない場合は受給期間延長を確認する
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
ただし、病気やケガなどによって退職後も引き続き30日以上働けない場合は、受給期間を延長できる制度があります。
本来の受給期間に、働けない日数を最大3年間加えることができます。
申請が遅いと、延長してもすべての基本手当を受け取れない可能性があるため、早めにハローワークへ相談しましょう。
雇用保険の傷病手当とは別制度
雇用保険にも「傷病手当」があります。
これは、基本手当の受給手続き後に病気やケガで求職活動ができなくなった場合などに関係する制度です。
健康保険の傷病手当金とは、支給元も条件も異なります。
※病気やケガですぐに働けない場合の失業保険の受給期間延長については、近日公開予定の記事で詳しく解説します。公開後にこちらからご案内します。
傷病手当金を受けながら家族の扶養に入れるか
傷病手当金は、所得税では非課税ですが、健康保険の扶養判定では収入に含まれます。
日本年金機構も、被扶養者の収入には健康保険の傷病手当金を含めると案内しています。
受給日額によって扶養に入れない場合がある
健康保険の被扶養者には、年間収入の基準があります。
一般的には年間収入130万円未満が基準です。
60歳以上の人や一定の障害がある人は、180万円未満が基準になる場合があります。
傷病手当金を継続的に受ける場合、受給日額から今後1年間の見込み収入を計算されることがあります。
傷病手当金の日額が高い場合は、家族の扶養に入れない可能性があります。
最終的な扶養認定は、家族が加入している健康保険が判断します。
会社の担当者だけでなく、健康保険組合や協会けんぽへ確認してください。
退職後の健康保険とは別の問題
傷病手当金の継続給付と、退職後にどの健康保険へ加入するかは別に考えます。
傷病手当金を受けるために、必ず任意継続へ加入しなければならないわけではありません。
継続給付の条件を満たしていれば、退職後に国民健康保険へ加入していても、以前の健康保険から傷病手当金を受けられる場合があります。
加入先の選び方は、「退職後の健康保険はどうする?任意継続・国民健康保険・家族の扶養を比較」で詳しく解説しています。
退職前に確認するチェックリスト

退職後の継続給付を考えている場合は、退職日を迎える前に次の項目を確認しましょう。
健康保険へ確認すること
会社へ確認すること
主治医へ確認すること
他制度について確認すること
退職前後には、傷病手当金以外にも自分で申請する制度があります。
年金、失業保険、健康保険などをまとめて確認したい人は、「定年前後に申請しないともらえない可能性がある制度まとめ|年金・失業保険・健康保険・障害年金をやさしく案内」も確認してください。
ケース別に確認する退職後の傷病手当金
| ケース | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 傷病手当金を受給中に退職する | 被保険者期間、退職日の出勤、労務不能の継続 |
| 申請中でまだ振り込まれていない | 振込前でも退職日時点の受給条件を満たしていたか |
| 有給休暇を消化して退職する | 実際に働いていないか、退職日前日までの待期と医師の証明 |
| 退職日に引き継ぎで出勤する | 短時間でも労務に服した可能性 |
| 在職中に一度も申請していない | 退職日前日までの待期、勤怠、労務不能を証明できるか |
| 退職後に任意継続へ入る | 任意継続によって新たな権利が生じるわけではない |
| 退職後に国民健康保険へ入る | 申請先は原則として退職前の健康保険 |
| 配偶者の扶養に入りたい | 傷病手当金を収入に含めて判定される |
| 老齢年金を受給している | 日額比較による支給停止や差額調整 |
| 回復後に失業保険を申請したい | 働ける状態になってからハローワークへ相談 |
ケースが似ていても、勤務状況、診断内容、加入履歴によって判断は変わります。
会社の説明だけで決めず、加入していた健康保険へ直接確認しましょう。
退職後の傷病手当金に関するQ&A
退職後も傷病手当金を受け取れますか
退職日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職日時点で傷病手当金を受給中または受給条件を満たしていれば、残りの期間について受け取れる場合があります。
最終的な判断は加入していた健康保険が行います。
退職日に出勤すると受け取れなくなりますか
協会けんぽでは、退職日に出勤した場合、資格喪失後の継続給付を受ける条件を満たさないと案内しています。
短時間の引き継ぎも勤務と判断される可能性があるため、事前確認が必要です。
退職日に有給休暇を使えば大丈夫ですか
有給休暇を取得し、実際に働いていなければ、通常の出勤とは異なります。
ただし、被保険者期間、退職日前日までの待期、労務不能など、ほかの条件も満たす必要があります。
在職中に申請していなくても受け取れますか
申請書を提出していなくても、退職日時点で受給条件を満たしていたことを証明できれば、対象になる可能性があります。
初回申請では、退職日の前日までに待期を完成させていることが重要です。
退職後に任意継続へ入らないと受け取れませんか
任意継続への加入は必須ではありません。
傷病手当金の継続給付は、退職前の被保険者期間や受給状態をもとに判断されます。
国民健康保険へ入っても継続給付を受けられますか
継続給付の条件を満たしていれば、国民健康保険へ加入した後も、以前の健康保険から傷病手当金を受けられる場合があります。
申請先は市区町村ではなく、退職前の健康保険です。
退職後は会社の証明が不要になりますか
資格喪失後の期間だけを申請する場合、会社の証明が不要になることがあります。
ただし、在職中の期間を含む申請や、退職時の資格確認では会社の証明が必要になる場合があります。
退職後に一度働ける状態になったら再開できますか
資格喪失後の継続給付では、一度仕事に就ける状態になった後、再び同じ病気で働けなくなっても、支給を再開できない場合があります。
加入していた健康保険へ確認してください。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか
傷病手当金は働けない人、失業保険の基本手当は働ける状態で求職中の人が対象です。
対象となる状態が異なるため、同じ期間に両方の条件を満たすことは通常難しいと考えられます。
傷病手当金を受けながら家族の扶養に入れますか
傷病手当金は扶養判定の収入に含まれます。
受給日額や家族の健康保険の認定基準によっては、扶養に入れない場合があります。
年金を受けながら傷病手当金を受け取れますか
退職後の継続給付と老齢退職年金は調整されます。
年金の日額が傷病手当金より少ない場合は差額支給になることがあります。
障害年金などは別の調整があるため、個別確認が必要です。
傷病手当金はいつまでに申請すればよいですか
傷病手当金の権利は、労務不能だった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。
まとめて放置せず、1か月単位などで定期的に申請しましょう。
まとめ|退職前に会社・主治医・健康保険へ確認しよう
退職後も、一定の条件を満たせば傷病手当金を受け取れる可能性があります。
特に重要なのは、退職日までに原則として継続1年以上の被保険者期間があることと、退職日時点でも病気やケガのため仕事に就けない状態であることです。
初回申請では、退職日の前日までに連続3日間の待期を完成させ、退職日も療養のため休んでいることが重要です。
また、退職日に通常勤務をした場合、協会けんぽでは資格喪失後の継続給付の条件を満たさないとされています。
短時間の引き継ぎや在宅でのメール対応であっても、実際に業務を行えば勤務と判断される可能性があります。
退職日に会社へ行く必要がある場合は、業務をするのか、書類返却だけなのかを会社と健康保険へ確認しておきましょう。
有給休暇を消化して退職する場合や、在職中にまだ傷病手当金を申請していない場合でも、直ちに対象外になるとは限りません。
退職日時点で受給条件を満たしていたことを、医師の証明や会社の勤怠記録によって確認できるかが重要です。
退職後に国民健康保険、任意継続、家族の扶養のどれを選ぶかと、傷病手当金の継続給付は別の問題です。
傷病手当金を受けるために、必ず任意継続へ入る必要があるわけではありません。
一方、家族の扶養判定では傷病手当金が収入に含まれるため、受給日額によっては扶養に入れない場合があります。
老齢年金を受給すると傷病手当金が調整される可能性があり、すぐに働けない場合は失業保険の受給期間延長も確認する必要があります。
制度同士の関係が複雑なときは、一つの窓口だけで判断せず、健康保険、年金事務所、ハローワークへそれぞれ確認しましょう。
退職が決まってからでも、会社、主治医、加入していた健康保険へ順番に確認すれば、必要な手続きを整理できます。
最終的な支給可否は保険者の審査で決まりますが、退職前に準備することで、確認漏れを防ぎやすくなります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事で使用した主な出典
- 全国健康保険協会「傷病手当金|給付と手続き」
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」
- 全国健康保険協会「電子申請」
- 全国健康保険協会「電子申請のアップロード必要書類」
- 全国健康保険協会山梨支部「退職後の傷病手当金」
- 厚生労働省 こころの耳「退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?」
- 厚生労働省「傷病手当金の支給期間が通算化されます」
- 国税庁「No.1400 給与所得|傷病手当金を受け取った場合」
- 日本年金機構「従業員の家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 日本年金機構「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」
- 日本年金機構「障害年金ガイド」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険についてのよくあるご質問」

コメント