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定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き

年金から引かれるものは何?税金・介護保険料・健康保険料で手取りが変わる理由

年金の手取り額を確認するシニア夫婦 定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き
年金通知書や通帳を見ながら、老後の生活費と手取り額について確認するシニア夫婦のイメージです。
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年金の見込額を見ると、「月にこれくらい受け取れるなら、老後の生活費は何とかなるかもしれない」と少し安心する人も多いと思います。

しかし、ここで注意したいのが、年金の支給額と、実際に口座へ振り込まれる金額は同じとは限らないという点です。

老齢年金には、所得税や復興特別所得税がかかる場合があります。
また、年齢や所得、住んでいる自治体、加入している健康保険の種類によって、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税、森林環境税などが年金から差し引かれることもあります。

つまり、ねんきん定期便や年金見込額に書かれている金額を、そのまま「全部自由に使えるお金」と考えてしまうと、実際の生活費を見積もるときにズレが出る可能性があります。

この記事では、年金から引かれるものには何があるのか、どんな人に関係するのか、そして正確な金額をどこで確認すればよいのかを、初心者向けにやさしく整理します。


年金の「支給額」と「手取り額」は違う場合がある

年金でまず知っておきたいのは、支給額=手取り額ではない場合があるということです。

年金の書類には、主に次のような金額が出てきます。

項目意味
年金支払額税金や保険料が引かれる前の年金額
控除される金額所得税、住民税、介護保険料、健康保険料など
控除後振込額実際に口座へ振り込まれる金額

日本年金機構の年金振込通知書では、「年金支払額」は控除前の金額、「控除後振込額」は社会保険料、所得税・復興特別所得税、個人住民税・森林環境税などを差し引いた後の振込金額と説明されています。

たとえば、年金の支給額が月15万円だとしても、そこから税金や保険料が差し引かれる場合、実際に使える金額は15万円より少なくなります。

もちろん、すべての人が同じように引かれるわけではありません。

年金から何が引かれるかは、次のような条件で変わります。

手取りに影響するもの具体例
年齢65歳未満、65歳以上、75歳以上など
所得年金額、給与収入、その他の所得
住んでいる自治体国民健康保険料や介護保険料の計算方法
健康保険の種類国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など
家族構成扶養親族、配偶者、同一世帯の状況など
働き方年金だけで暮らすか、働きながら受け取るか

そのため、「友人はこれくらい引かれているから自分も同じ」とは考えないほうが安心です。


年金から引かれる主なもの一覧

年金から差し引かれる可能性があるものを、まず一覧で見てみましょう。

引かれる可能性があるもの主に関係する人確認先
所得税一定額以上の老齢年金を受け取る人年金事務所、税務署
復興特別所得税所得税が源泉徴収される人年金事務所、税務署
住民税前年の所得に応じて住民税がかかる人市区町村
森林環境税住民税均等割とあわせて課税される人市区町村
介護保険料主に65歳以上の人市区町村
国民健康保険料・国民健康保険税国民健康保険に加入している人市区町村
後期高齢者医療保険料75歳以上の人など市区町村、後期高齢者医療広域連合
給与からの社会保険料働きながら年金を受け取る人勤務先、健康保険窓口、年金事務所

ここで大切なのは、年金から引かれるものと、給与から引かれるものを分けて考えることです。

年金だけで生活している人は、年金から税金や保険料が差し引かれる場合があります。
一方、働きながら年金を受け取る人は、年金とは別に給与から健康保険料や厚生年金保険料などが引かれる場合があります。
健康保険料や厚生年金保険料は、被保険者の給与から控除される仕組みがあります。


所得税・復興特別所得税が引かれる場合がある

老齢年金は、税金の面では「雑所得」として扱われます。

そのため、年金額が一定以上になると、年金から所得税と復興特別所得税が源泉徴収される場合があります。

日本年金機構によると、令和8年度税制改正により、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額は、65歳未満で164万円未満、65歳以上で214万円未満に引き上げられています。

年齢令和8年度税制改正後の目安
65歳未満164万円未満は源泉徴収の対象外の目安
65歳以上214万円未満は源泉徴収の対象外の目安

以前の記事や古い情報では、65歳未満155万円未満、65歳以上205万円未満などと書かれている場合があります。制度や金額は変わることがあるため、公開時点の最新情報を日本年金機構や税務署で確認することが大切です。

障害年金・遺族年金は税金の扱いが違う

ここで注意したいのが、すべての年金が同じように課税されるわけではないことです。

日本年金機構は、障害年金や遺族年金は所得税および復興特別所得税の課税対象ではなく、非課税と案内しています。

この記事で主に扱っているのは、定年後に受け取る老齢年金です。障害年金や遺族年金を受け取っている場合は、税金や保険料の扱いが異なることがあるため、年金事務所や市区町村で確認しましょう。


住民税・森林環境税が引かれる場合がある

年金からは、所得税だけでなく、住民税が差し引かれる場合もあります。

住民税は、前年の所得をもとに市区町村が計算します。年金所得に対して住民税がかかる人は、公的年金から住民税が特別徴収されることがあります。

また、令和6年度からは森林環境税も始まっています。森林環境税は国税ですが、市区町村において個人住民税均等割とあわせて、年額1,000円が賦課徴収される仕組みです。

種類簡単な説明
住民税前年の所得に応じてかかる地方税
森林環境税令和6年度から始まった国税。住民税均等割とあわせて徴収される

年金から特別徴収される住民税や森林環境税の金額は、市区町村が決定します。日本年金機構も、特別徴収額は市区町村で決定しているため、詳細は住んでいる市区町村へ問い合わせるよう案内しています。

「去年は引かれていなかったのに、今年から引かれている」という場合は、前年の所得や控除、自治体の計算、年齢などが影響している可能性があります。


介護保険料が引かれる場合がある

65歳以上になると、多くの人に関係してくるのが介護保険料です。

介護保険料は、老後の介護サービスを支えるための保険料です。65歳以上の人のうち、老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金を受け取り、年間の年金受給額が18万円以上の人は、介護保険料が年金から特別徴収される対象になります。

簡単に言うと、一定の条件に当てはまる65歳以上の人は、介護保険料が年金からあらかじめ差し引かれることがあります。

項目内容
主な対象65歳以上の人
年金額の目安年額18万円以上の年金を受け取る人
金額を決めるところ市区町村
確認先市区町村の介護保険担当窓口

介護保険料は、全国一律で同じ金額ではありません。住んでいる自治体や本人の所得段階などによって変わります。

また、介護保険料が年金から引かれている場合、原則として「自分の希望だけで年金天引きをやめる」ということはできません。日本年金機構は、介護保険料、個人住民税、森林環境税の特別徴収について、本人の希望により年金からの天引きをやめることはできないと案内しています。


国民健康保険料・国民健康保険税が関係する場合がある

退職後に会社の健康保険を抜けると、国民健康保険に加入する人もいます。

ただし、退職後の健康保険は国民健康保険だけとは限りません。条件を満たせば、家族の健康保険の扶養に入れる場合もあります。

国民健康保険に入らず家族の扶養に入れる場合もある

退職後、収入が少なくなる場合は、配偶者や子どもの勤務先の健康保険の扶養に入れる場合があります。

一般的には、60歳未満は年収130万円未満、60歳以上または一定の障害がある人は年収180万円未満が目安になります。ただし、年金収入やパート収入、同居・別居の状況、扶養する家族の収入などによって判断が変わります。

また、家族が国民健康保険に加入している場合は、会社の健康保険のような「扶養」の仕組みはありません。その場合は、自分も国民健康保険に加入する形になります。

さらに、75歳以上の人は原則として後期高齢者医療制度に加入するため、家族の健康保険の扶養には入れません。

家族の健康保険の扶養に入れるかどうかで、退職後に負担する健康保険料が変わる場合があります。退職前後に、家族の勤務先や健康保険組合、市区町村の窓口で確認しておきましょう。

国民健康保険料・税が年金から引かれる場合もある

国民健康保険の保険料は、自治体によって「国民健康保険料」と呼ばれる場合と、「国民健康保険税」と呼ばれる場合があります。呼び方は違っても、退職後の医療保険として大切な費用です。

65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している人は、条件に当てはまると、国民健康保険料・国民健康保険税が年金から特別徴収される場合があります。日本年金機構は、65歳以上75歳未満の人のうち、対象となる年金を年額18万円以上受け取っている人などを、国民健康保険料・税の特別徴収対象として案内しています。

ただし、誰でも必ず年金から引かれるわけではありません。

たとえば、次のような条件が関係します。

  • 世帯主が国民健康保険に加入しているか
  • 世帯内の国保加入者の年齢構成
  • 年金額が年額18万円以上か
  • 介護保険料が年金から特別徴収されているか
  • 介護保険料と国保料・税の合計が一定の範囲内か
  • 自治体の判定で特別徴収の対象になるか

国民健康保険料・税と介護保険料の合計が、各支払期に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料・税は特別徴収の対象にならないとされています。

難しく感じるかもしれませんが、読者として押さえておきたいのは、国民健康保険料も年金から引かれる場合があるが、条件は自治体や世帯状況によって変わるという点です。

なお、定年前後の手続きでは、年金だけでなく、健康保険、雇用保険、税金、介護保険料など、窓口ごとに確認する内容が変わります。聞き漏らしを防ぐための相談先一覧は、定年前後に確認したい制度まとめの記事で整理しています。


後期高齢者医療保険料が関係する場合がある

75歳になると、原則として後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度に加入すると、国民健康保険や会社の健康保険とは別に、後期高齢者医療保険料を納めることになります。

日本年金機構は、75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人のうち、対象となる年金を年額18万円以上受け取っている人について、後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収される場合があると案内しています。

年齢・状況関係する医療保険
65歳未満会社の健康保険、国民健康保険など
65歳以上75歳未満国民健康保険、会社の健康保険、扶養など
75歳以上原則として後期高齢者医療制度

後期高齢者医療保険料も、住んでいる地域や所得によって金額が変わります。

また、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、対象年金額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象にならないとされています。

75歳前後は、健康保険の種類が変わる大きなタイミングです。
保険料の納め方や金額が変わることもあるため、市区町村や後期高齢者医療広域連合から届く通知を必ず確認しましょう。


働きながら年金を受け取る場合は、給与からも引かれるものがある

定年後も再雇用やパート、契約社員などで働く人は少なくありません。

働きながら年金を受け取る場合は、年金から引かれる税金や保険料だけでなく、給与から引かれる社会保険料にも注意が必要です。

会社に勤めて社会保険の対象になる働き方をしている場合、給与から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが引かれることがあります。

特に厚生年金保険料は、毎月の給与や賞与をもとに計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担する仕組みです。

在職老齢年金にも注意

働きながら老齢厚生年金を受け取る場合は、在職老齢年金の仕組みにも注意が必要です。

日本年金機構は、70歳未満の人が会社に就職して厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合、老齢厚生年金の額と給与・賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があると説明しています。

ここで調整の対象になるのは、主に老齢厚生年金です。

「年金から引かれる」というより、給与と年金の合計によって、支給される年金額が調整されるイメージです。

そのため、定年後も働く予定がある人は、次の2つを分けて考えると分かりやすくなります。

確認すること内容
給与から引かれるもの健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、税金など
年金に影響するもの在職老齢年金による老齢厚生年金の調整

働き方によって手取りが大きく変わることがあるため、勤務先の給与明細と年金振込通知書の両方を確認しましょう。


実際の手取りは人によってかなり変わる

年金の手取り額は、人によってかなり違います。

同じ年金額でも、住んでいる自治体、所得、健康保険の種類、家族構成、働き方によって、引かれる金額が変わるからです。

たとえば、次のような違いがあります。

ケース手取りが変わる理由
年金だけで暮らしている人年金額や住民税、介護保険料が影響する
退職後に国民健康保険へ入る人国保料・税が自治体や前年所得で変わる
75歳になった人後期高齢者医療保険料が関係する
働きながら年金を受け取る人給与から社会保険料が引かれ、年金調整もあり得る
配偶者や扶養家族がいる人控除や保険の扱いが変わる場合がある

特に退職直後は、前年の給与所得が影響して、国民健康保険料や住民税が思ったより高く感じられる場合があります。

「退職したのに、なぜ保険料や税金が高いの?」と驚く人もいますが、前年の所得をもとに計算されるものがあるためです。

このあたりは個人差が大きいため、ネット上の平均額だけで判断せず、自分の通知書で確認することが大切です。


年金の手取りを確認するにはどこを見ればいい?

年金の手取りを知りたいときは、次の書類を確認しましょう。

書類・通知分かること
年金振込通知書年金支払額、引かれる保険料・税金、控除後振込額
公的年金等の源泉徴収票年金収入、源泉徴収税額、社会保険料など
市区町村からの納税通知書住民税、森林環境税の金額
介護保険料決定通知書介護保険料の金額
国民健康保険料・税の通知書国保料・税の金額
後期高齢者医療保険料の通知書後期高齢者医療保険料の金額
給与明細働いている場合の社会保険料や税金

年金振込通知書には、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料・税、所得税・復興特別所得税、個人住民税・森林環境税などの欄があり、実際に引かれた金額を確認できます。

特に見ておきたいのは、控除後振込額です。

これは、年金支払額から税金や保険料が引かれた後、実際に口座へ振り込まれる金額です。

生活費を考えるときは、年金支払額ではなく、この控除後振込額をもとに考えると現実に近くなります。


正確な金額はどこに相談すればいい?

年金から引かれるものは、制度ごとに相談先が違います。

迷ったときは、次の表を参考にしてください。

知りたいこと主な相談先
年金額、年金の支払い、源泉徴収票年金事務所
所得税、確定申告税務署
住民税、森林環境税市区町村の税務担当
介護保険料市区町村の介護保険担当
国民健康保険料・税市区町村の国民健康保険担当
後期高齢者医療保険料市区町村、後期高齢者医療広域連合
給与から引かれる社会保険料勤務先、健康保険窓口、年金事務所

日本年金機構は、年金から特別徴収される介護保険料、国民健康保険料・税、後期高齢者医療保険料、個人住民税、森林環境税について、市区町村からの依頼に基づいて特別徴収していると案内しています。

つまり、日本年金機構は年金の支払いを担当していますが、介護保険料や住民税などの金額そのものは、市区町村が決めている場合があります。

「なぜこの金額が引かれているのか」を知りたいときは、年金事務所だけでなく、市区町村の担当窓口にも確認しましょう。


前回記事:年金を何歳から受け取るかで支給額は変わる

年金を60歳・65歳・70歳・75歳のどの年齢から受け取るかで、支給額の目安は変わります。
受け取り開始年齢ごとの違いは、こちらの記事で比較しています。
「年金は何歳からもらうと損?得?60歳・65歳・70歳・75歳の違いをわかりやすく比較」
ただし、前回の記事でも触れたように、年金は支給額がそのまま自由に使えるお金になるとは限りません。

今回の記事で見てきたように、実際には税金や保険料が差し引かれる場合があります。

そのため、年金の受け取り方を考えるときは、額面だけでなく、手取り額も意識することが大切です。


次は「ねんきん定期便の見方」を確認しよう

年金の手取りを考える前に、まずは自分の年金見込額を知ることが大切です。

そのために役立つのが、毎年届く「ねんきん定期便」です。

ただ、青いハガキを見ても、

  • どこに年金見込額が書いてあるのか
  • 何歳時点の金額なのか
  • 月額なのか年額なのか
  • 税金や保険料が引かれる前の金額なのか

が分かりにくいと感じる人も多いと思います。

次の記事では、
「青いハガキ『ねんきん定期便』の見方|年金額はどこを確認すればいい?」
として、年金額を見るときのポイントをやさしく解説します。


まとめ:年金は「額面」だけでなく「手取り」で考えよう

年金の見込額を見ると、ついその金額がそのまま使えるお金だと思ってしまいがちです。

しかし、実際には年金から所得税、復興特別所得税、住民税、森林環境税、介護保険料、国民健康保険料・税、後期高齢者医療保険料などが差し引かれる場合があります。

もちろん、すべての人が同じように引かれるわけではありません。

老齢年金の金額、年齢、住んでいる自治体、前年の所得、健康保険の種類、家族構成、働き方によって、実際に口座へ振り込まれる金額は変わります。

特に定年後は、会社員時代と違って、税金や保険料の通知が自宅に届いたり、年金から特別徴収されたりするため、最初は分かりにくく感じるかもしれません。

そのときは、年金振込通知書の「控除後振込額」を確認してみましょう。生活費を考えるうえでは、年金支払額よりも、実際に振り込まれる金額を見ることが大切です。

また、正確な金額は人によって違います。
年金のことは年金事務所へ、税金のことは税務署や市区町村へ、介護保険料や健康保険料のことは市区町村や健康保険の窓口へ確認しましょう。

年金は、老後の暮らしを支える大切な収入です。
だからこそ、「いくら支給されるか」だけでなく、「実際にいくら使えるのか」まで見ておくと、定年後の生活設計がしやすくなります。

焦って完璧に理解しようとしなくても大丈夫です。
まずは、年金振込通知書やねんきん定期便を見ながら、自分に関係しそうな項目を一つずつ確認していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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