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定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き

年金は自動でもらえる?65歳前後と繰上げ・繰下げの請求手続きを解説

穏やかな昼下がりの共同作業 定年後の暮らし|年金・失業保険・健康保険の手続き
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年金は、65歳になれば何もしなくても自動で振り込まれると思っていませんか。
定年が近づくと、「年金請求書はいつ届くの?」「65歳前に受け取るにはどうするの?」「70歳まで待つ場合も手続きが必要なの?」と、急に気になることが増えてきます。
老齢年金は、原則として65歳から受け取れますが、自動で始まるものではなく、請求手続きが必要です。
また、60歳から65歳前までに早く受け取る「繰上げ受給」や、66歳以後75歳まで遅らせる「繰下げ受給」を選べる場合もあります。
ただし、それぞれに減額・増額の仕組みや注意点があるため、なんとなくで決めるのはおすすめできません。
この記事では、年金請求書が届く時期、提出できる時期、提出先、繰上げ・繰下げの考え方、出し忘れた場合の注意点を初心者向けにやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 年金は65歳になっても自動で振り込まれるわけではないこと
  • 老齢年金を受け取るには請求手続きが必要なこと
  • 60歳から65歳前までの繰上げ受給、66歳以後75歳までの繰下げ受給の基本
  • 年金請求書が届く時期、提出できる時期、提出先
  • 請求を忘れたときの注意点と相談先

年金は自動でもらえる?

結論からいうと、老齢年金は65歳になれば自動で振り込まれるものではありません。
年金を受け取るには、原則として自分で請求手続きをする必要があります。

年金制度では、受け取る条件を満たしただけで、すぐに口座へ振り込みが始まるわけではありません。日本年金機構などから届く「年金請求書」に必要事項を書き、必要書類をそろえて提出することで、年金の受け取りに向けた手続きが進みます。

そのため、65歳の誕生日が近づいたら「もうすぐ自動で入るはず」と待つのではなく、年金請求書が届いているか、提出時期はいつか、必要書類は何かを確認しておくことが大切です。

老齢年金を受け取るには請求手続きが必要

老齢年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出する手続きが必要です。
これは、国民年金だけの人、厚生年金に加入していた人、会社員期間と自営業期間がある人など、多くの人に関係します。

年金請求書には、氏名や住所、年金の受取口座、配偶者や子に関する情報、加入記録の確認などを記入します。
人によっては、戸籍関係の書類、住民票、所得に関する書類、雇用保険に関する書類などが必要になる場合があります。

ただし、必要書類は全員同じではありません。
配偶者がいるか、子がいるか、働きながら年金を受け取るか、ほかの年金との関係があるかなどによって変わることがあります。
不安な場合は、年金事務所で確認してから準備すると安心です。

年金は何歳から請求できる?

老齢年金は、原則として65歳から受け取れます。
ただし、制度上は65歳だけではなく、60歳から65歳前までに早く受け取る「繰上げ受給」や、66歳以後75歳まで遅らせて受け取る「繰下げ受給」を選べる場合があります。

なお、老齢年金を受け取るには、保険料を納めた期間などを含めた受給資格期間が必要です。
一般的には、10年以上の受給資格期間があるかどうかが大切な確認ポイントになります。

ここで大切なのは、「60歳・65歳・70歳・75歳だけが選択肢」というわけではないことです。
制度上の範囲内であれば、61歳、62歳、63歳、64歳、66歳、67歳、68歳、69歳、71歳、72歳、73歳、74歳なども、請求時期として考えられる場合があります。

ただし、何歳でも自由に好きな日から受け取れるわけではありません。
受給資格、請求できる時期、提出日、ほかの年金や雇用保険との関係などを確認する必要があります。

人によっては「特別支給の老齢厚生年金」が関係する場合もある

生年月日や厚生年金の加入期間によっては、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が関係する場合があります。
これは、60歳から65歳前までに年金を早く受け取る「繰上げ受給」とは別の制度です。
年金請求書が届いた場合や、自分が該当するか不安な場合は、年金事務所で確認しましょう。

受け取り方選べる時期の目安主な注意点
繰上げ受給60歳から65歳前まで早く受け取れるが、年金額が減額され、その減額は生涯続く
原則どおり65歳基本の受け取り方。請求手続きは必要
繰下げ受給66歳以後75歳まで増額されるが、待っている間は年金を受け取らない期間がある

年金を何歳から受け取るか迷う場合は、金額面だけでなく、生活費、働き方、健康状態、家族構成も合わせて考えましょう。
受け取り開始年齢ごとの損得比較を詳しく知りたい人は、関連記事「年金は何歳からもらうと損?得?60歳・65歳・70歳・75歳の違いをわかりやすく比較」も参考にしてください。

60歳から65歳前までに受け取る繰上げ受給の請求

繰上げ受給とは、原則65歳から受け取る老齢年金を、60歳から65歳になる前までに早く受け取り始める方法です。
早く年金を受け取れるため、退職後すぐの生活費を補いたい人にとっては選択肢になります。

一方で、繰上げ受給には大きな注意点があります。
繰上げて請求すると、年金額は減額されます。
そして、その減額された年金額は生涯続きます。

また、繰上げ請求をした後は、原則として取り消しができません。
「やっぱり65歳からに戻したい」と思っても、簡単には戻せないため、事前に十分な確認が必要です。

繰上げ受給で特に確認したいこと

繰上げ受給を考えるときは、次の点を確認しましょう。

  • 減額された年金額で今後の生活が成り立つか
  • 一度請求すると原則取り消しできないことを理解しているか
  • 障害年金など、ほかの制度への影響を確認したか
  • 働きながら受け取る場合の支給調整を確認したか
  • 年金事務所で試算や相談をしたか

特に、持病がある人、治療中の病気がある人、障害年金の可能性が気になる人は、自己判断だけで決めないようにしましょう。
繰上げ請求をすると、事後重症などによる障害年金の請求に影響する場合があります。
請求後に取り消すことも原則できないため、事前に年金事務所で確認することをおすすめします。

病気やケガで働けなくなった場合の制度も確認したい人は、こちらの記事も参考になります。

65歳から原則どおり受け取る場合の請求

65歳から原則どおり老齢年金を受け取る場合も、請求手続きが必要です。
65歳になったからといって、何もしなくても自動で振り込まれるわけではありません。

受給開始年齢に近づくと、日本年金機構などから年金請求書が送られてくるのが一般的です。
届いたら、まず印字されている年金加入記録や氏名・住所などを確認しましょう。
記録にもれや誤りがあると思った場合は、早めに年金事務所へ相談します。

65歳前後でやること

  • 年金請求書が届いているか確認する
  • 年金加入記録に誤りがないか確認する
  • 受取口座を準備する
  • 必要書類を確認する
  • 提出できる時期になったら、年金事務所などへ提出する

将来の年金額や加入記録を事前に確認したい場合は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」が役立ちます。
青いハガキの見方に不安がある人は、関連記事「青いハガキ『ねんきん定期便』の見方|年金額はどこを確認すればいい?」もあわせてご覧ください。

66歳以後75歳までに受け取る繰下げ受給の請求

繰下げ受給とは、65歳で年金を受け取らず、66歳以後75歳までの間に請求して、増額された年金を受け取る方法です。
ただし、生年月日などによっては、繰下げの上限が70歳までとなる場合があります。
自分が何歳まで繰下げできるかは、年金事務所で確認しておくと安心です。

受け取りを遅らせることで年金額は増えますが、待っている間は年金を受け取らない期間ができます。

そのため、繰下げ受給は「増えるからよさそう」と金額だけで決めるのではなく、65歳以後の生活費、働き方、貯蓄、税金や社会保険料への影響も合わせて考えることが大切です。

年金の額面が増えても、実際の手取りは税金、介護保険料、健康保険料などの影響を受ける場合があります。
年金の手取りについて知りたい人は、関連記事「年金から引かれるものは何?税金・介護保険料・健康保険料で手取りが変わる理由」も参考にしてください。

老後の生活費全体が気になる人は、老後資金の考え方を整理したこちらの記事も参考になります。

繰下げ受給で注意したいこと

  • 繰下げ期間中は年金を受け取らない期間がある
  • 生活費をどう確保するか考える必要がある
  • 税金や保険料の負担が変わる場合がある
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金で扱いが分かれる場合がある
  • 75歳を過ぎても無制限に増額されるわけではない

繰下げ受給には例外や注意点もあります。
特に、ほかの年金を受け取る権利がある人、働きながら厚生年金に加入している人、配偶者に関係する加算がある人は、年金事務所で確認してから判断しましょう。

年金請求書はいつ届く?いつ提出する?

老齢年金の受給権が発生する人には、受給開始年齢に到達する3カ月前を目安に、年金請求書が送られます。
たとえば、65歳から年金を受け取る人であれば、65歳の誕生日が近づくころに届くイメージです。

紙の年金請求書を提出する場合、原則として受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出できます。
日本の年齢計算では、誕生日の前日にその年齢に到達するため、「誕生日の前日以降」が提出の目安になります。

提出先の目安

提出方法提出先・方法補足
窓口提出年金事務所、街角の年金相談センターなど予約相談を利用するとスムーズ
郵送提出年金事務所へ郵送書類の不足に注意
電子申請条件を満たす場合に利用可能対象者には案内が同封される場合がある

必要書類は人によって変わります。
配偶者や子がいる場合、雇用保険の手続きと関係する場合、住所や口座に変更がある場合などは、追加で確認が必要になることがあります。
書類をそろえる前に、年金請求書の案内や年金事務所で確認しておくと安心です。

請求しないままにするとどうなる?

年金を受け取れるようになっても、請求しないまま長い時間が過ぎると、5年を過ぎた分が時効により受け取れなくなる場合があります。

「忙しいからあとでやろう」「書類が難しいから放っておこう」と思っているうちに時間がたつと、本来受け取れたはずの年金に影響が出る可能性があります。
繰下げ受給を希望している場合を除き、年金請求書が届いたら早めに内容を確認しましょう。

「繰下げ受給として待っている」のか、「単に請求を忘れている」のかで考え方が変わる場合があります。
迷う場合は、放置せず年金事務所で確認しましょう。

ただし、年金記録の訂正など特別な事情がある場合は、通常とは違う扱いになることもあります。
自分の場合にどうなるか不安なときは、年金事務所に相談してください。

年金請求前に確認したいチェックリスト

年金請求の前には、次の項目を確認しておくと手続きの抜けもれを防ぎやすくなります。

  • 年金請求書が届いているか
  • 受け取り開始年齢を決めたか
  • 繰上げ・繰下げの注意点を確認したか
  • ねんきん定期便やねんきんネットで見込額を確認したか
  • 年金加入記録に誤りがないか確認したか
  • 必要書類を確認したか
  • 年金事務所で相談したか
  • 生活費や働き方も合わせて考えたか
  • 税金や保険料で手取りが変わる可能性を確認したか

年金の見込額は、ねんきんネットで試算できる場合があります。
受け取り開始年齢を変えたときのイメージを確認したうえで、無理のない選択を考えましょう。

困ったときの相談先

年金の手続きで迷ったら、自己判断だけで進めず、相談先を使い分けることが大切です。
特に、繰上げ受給や繰下げ受給は将来の年金額やほかの制度に影響する場合があるため、事前相談がおすすめです。

相談先相談できる内容向いている人
年金事務所年金請求、繰上げ・繰下げ、加入記録、必要書類自分の条件で正確に確認したい人
街角の年金相談センター年金相談、請求書の確認など対面で相談したい人
ねんきんネット年金記録や見込額の確認、試算自宅で確認したい人
市区町村国民年金に関する一部手続き、保険料、介護保険料など地域の窓口で確認したい人
税務署・市区町村の税担当窓口年金にかかる税金、住民税など手取りや税金が気になる人
健康保険の窓口健康保険料、扶養、任意継続など退職後の保険も確認したい人

定年前後には、年金以外にも失業保険、健康保険、介護保険、障害年金など、申請が必要な制度があります。
制度全体を整理したい人は、関連記事「定年前後に申請しないともらえない可能性がある制度まとめ|年金・失業保険・健康保険・障害年金をやさしく案内」もあわせて確認してみてください。

よくある質問

年金は65歳になれば自動でもらえますか?

いいえ。老齢年金は、65歳になれば自動で振り込まれるものではありません。
年金を受け取るには、年金請求書を提出する手続きが必要です。

60歳から受け取るにはどうすればいいですか?

60歳から65歳前までに受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を検討します。
ただし、年金額が減額され、その減額は生涯続きます。
取り消しが難しいため、必ず年金事務所で確認してから判断しましょう。

70歳まで待つ場合も手続きは必要ですか?

はい。65歳で受け取らず、70歳などで繰下げ受給を希望する場合も、受け取るときには請求手続きが必要です。
繰下げには注意点があるため、手続き前に確認しましょう。

75歳を過ぎても増額できますか?

老齢年金の繰下げ受給には上限があります。
現在の制度では、原則として66歳以後75歳までの間で繰下げを考える形です。
ただし、生年月日などによっては上限が70歳までとなる場合があります。
75歳を過ぎても無制限に増額されるわけではないため、自分の場合の上限は年金事務所で確認してください。

年金請求書を出し忘れたらどうなりますか?

請求しないまま時間が過ぎると、5年を過ぎた分が時効で受け取れなくなる場合があります。
繰下げ受給を希望していない場合は、年金請求書が届いたら早めに確認しましょう。

必要書類は全員同じですか?

いいえ。必要書類は、配偶者や子の有無、働き方、雇用保険との関係、ほかの年金の有無などによって変わる場合があります。
自分に必要な書類は、年金請求書の案内や年金事務所で確認しましょう。

まとめ

老齢年金は、65歳になれば自動で振り込まれるものではありません。
原則として、年金を受け取るには年金請求書を提出する手続きが必要です。
65歳から受け取る人はもちろん、60歳から65歳前までに早く受け取る繰上げ受給を考える人、66歳以後75歳まで遅らせる繰下げ受給を考える人も、請求の時期や注意点を確認しておくことが大切です。

特に繰上げ受給は、早く受け取れる一方で年金額が減額され、その減額は生涯続きます。
一度請求すると原則取り消しができない点にも注意が必要です。
また、持病や治療中の病気がある人は、障害年金などほかの制度との関係も確認しておきましょう。

繰下げ受給は、受け取りを遅らせることで増額されますが、その間は年金を受け取らない期間ができます。
生活費、働き方、税金や保険料への影響も含めて考えることが大切です。
また、生年月日などによって繰下げできる上限が変わる場合もあるため、自分の場合を確認しておきましょう。

また、60歳、65歳、70歳、75歳だけが選択肢ではなく、制度上の範囲内で61歳、62歳、63歳、64歳、66歳、67歳、68歳、69歳、71歳、72歳、73歳、74歳なども請求時期として考えられる場合があります。
ただし、何歳でも自由に好きな日から受け取れるわけではないため、自分の条件に合わせた確認が欠かせません。

年金請求書が届いたら、まず内容を確認し、ねんきん定期便やねんきんネットで見込額を見ておきましょう。分からないことがある場合は、年金事務所や街角の年金相談センターで相談できます。
年金は長く付き合う大切なお金です。
焦らず、放置せず、ひとつずつ確認して進めていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考にした公的情報

※確認日:2026年7月6日

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