病気やケガで急に働けなくなると、「このまま休んで大丈夫なのか」「退職した方がよいのか」「収入はどうなるのか」と不安になりますよね。
特に、通院や手術、自宅療養が長引きそうなときは、有給を使うべきか、傷病手当金を申請できるのか、退職後に失業保険を受けられるのかなど、考えることが一気に増えます。
ただ、体調が悪いときに焦って退職を決めてしまうと、本来確認できた制度や手続きを見落としてしまうことがあります。
病気やケガで働けなくなったときは、まず「今すぐ働ける状態なのか」「会社の休職制度はあるのか」「健康保険や雇用保険で使える制度はあるのか」を順番に確認することが大切です。
この記事では、病気やケガで働けなくなったときに確認したい、有給・休職・傷病手当金・退職・失業保険・障害年金・労災・健康保険・国民年金の流れを、初心者にも分かりやすく整理します。
定年前後で体調を崩した方にも役立つよう、年金との関係もあわせて解説します。
病気やケガで働けなくなったら、まず退職より先に確認すること

病気やケガで働けなくなったときは、いきなり退職を決める前に、休職制度・有給休暇・傷病手当金・労災の可能性を確認しましょう。
退職すると、会社の制度を使えなくなったり、健康保険や年金の手続きが必要になったりします。
もちろん、体調や職場環境によって退職が必要な場合もありますが、まずは「退職しないと使えない制度」ではなく、「退職する前だからこそ確認できる制度」を見ておくことが大切です。
最初に確認したいのは、次の4つです。
| 確認すること | 内容 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 会社の休職制度 | どのくらい休めるか、給与は出るか | 会社の人事・総務 |
| 有給休暇 | 残日数、使うタイミング | 会社の人事・総務 |
| 傷病手当金 | 業務外の病気やケガで働けない場合の生活保障 | 健康保険・協会けんぽなど |
| 労災の可能性 | 仕事中や通勤中の病気・ケガか | 会社、労働基準監督署 |
傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給される健康保険の制度です。
給付対象には、業務外の病気やケガであること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと、休業期間に給与の支払いがないことなどの要件があります。
一方、仕事上や通勤によるケガ・病気の場合は、健康保険ではなく労災保険の対象になる可能性があります。
厚生労働省は、労災保険を「仕事上や通勤によるケガや病気」に対して必要な保険給付を行う制度として案内しています。
休職中に確認したい有給・傷病手当金・会社の制度
休職中は、「有給を使うのか」「傷病手当金を申請するのか」「会社の休職制度を使えるのか」を分けて考えると整理しやすくなります。
有給を使う場合
有給休暇を使うと、その日は原則として給与が支払われます。
そのため、短期間の通院や手術、数日から数週間程度の療養で復帰できる見込みがある場合は、有給を使う選択肢があります。
ただし、有給を使って給与が支払われている期間は、傷病手当金が満額支給されない、または支給対象にならないことがあります。
協会けんぽの説明では、休業期間に給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。
傷病手当金を考える場合
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けないときの生活保障として確認したい制度です。
ポイントは、「病名」だけで決まるのではなく、医師の意見などをもとに、仕事の内容を考慮して「仕事に就くことができない状態」と判断されることです。
たとえば、同じ病気でも、立ち仕事なのか、デスクワークなのか、通勤が必要なのか、在宅勤務が可能なのかによって、働けるかどうかの判断は変わることがあります。
会社の休職制度を確認する
休職制度は法律で一律に決まっているものではなく、会社の就業規則によって内容が異なります。
休職できる期間、給与の有無、社会保険料の扱い、復職の条件、退職となるタイミングなどを確認しましょう。
確認するときは、次の点をメモしておくと安心です。
診断書よりも受診記録が大切になることもある
会社へ休職を申し出るときは、診断書が必要になることがあります。
ただし、長期的には「いつから、どの病気やケガで、どの医療機関を受診したか」という記録も大切です。
特に、後遺症が残って障害年金を考える場合、「初診日」が重要になります。
日本年金機構は、障害年金について、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できると説明しています。
そのため、領収書、診療明細、紹介状、診断書、通院日メモなどは、すぐ捨てずに保管しておきましょう。
通院・手術・長期療養になったときの考え方
病気やケガで働けない期間は、人によって大きく違います。
短期間で回復する場合と、長期療養になる場合、後遺症が残る場合で、確認すべき制度も変わります。
短期間で回復する場合
数日から数週間で復帰できる見込みがある場合は、有給休暇や会社の休暇制度を中心に確認します。
収入が大きく減らないのであれば、有給で対応した方が手続きが少ないこともあります。
ただし、療養が長引く可能性がある場合は、早めに傷病手当金の条件も確認しておきましょう。
傷病手当金は、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給対象になります。
長期療養になる場合
長期療養になる場合は、会社の休職制度と傷病手当金を中心に考えます。
傷病手当金は、休業中の生活を支える制度ですが、申請には事業主の証明や医師の意見が必要になります。
協会けんぽは、長期間休む場合、給与の支払い有無について事業主の証明が必要なため、1カ月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。
また、治療が長引くと、医療費や保険料の負担も重くなります。
高額療養費制度や限度額適用認定証についても、健康保険の窓口で確認しておくと安心です。
後遺症が残る場合
病気やケガの後に後遺症が残り、生活や仕事に長く支障が出る場合は、障害年金の確認も必要です。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取れる可能性がある年金です。
障害基礎年金は、初診日、障害認定日の障害状態、保険料納付要件などを満たす必要があります。
日本年金機構は、障害基礎年金の要件として、初診日が国民年金加入期間などにあること、障害認定日に1級または2級に該当していること、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が一定以上あることなどを示しています。
退職を考える前に確認したい注意点
退職を考えるときは、退職日・健康保険の加入期間・会社から受け取る書類・労災の可能性を確認してから判断しましょう。
退職日
病気やケガで退職する場合、退職日はとても重要です。
特に、傷病手当金を退職後も継続できるかどうかに関係することがあります。
協会けんぽは、資格喪失日の前日、つまり退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給を受けられると説明しています。
ただし、一度仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに働けない状態になっても傷病手当金は支給されません。
また、協会けんぽのQ&Aでは、退職日に出勤した場合、退職後の傷病手当金を受ける条件を満たさないため、資格喪失後の傷病手当金は支払えないとされています。
健康保険の加入期間
退職後の健康保険には、主に3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 手続き先 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 任意継続 | 協会けんぽ支部など | 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間、 退職日の翌日から20日以内の手続きが必要 |
| 国民健康保険 | 市区町村 | 保険料は前年所得や世帯状況などで変わる |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先 | 扶養条件を満たす必要がある |
協会けんぽは、退職後の健康保険には「健康保険任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つの選択があると案内しています。
任意継続は、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること、退職日の翌日から20日以内に手続きすることなどが条件です。
会社から受け取る書類
退職後の手続きでは、会社から受け取る書類が必要になります。
代表的なものは次のとおりです。
離職票は、失業保険や受給期間延長の手続きで必要になることがあります。
退職後に慌てないよう、会社へ発行時期を確認しておきましょう。
労災の可能性
病気やケガの原因が仕事や通勤に関係している場合は、労災保険を確認しましょう。
厚生労働省は、労災保険について、仕事上や通勤によるケガや病気に対して必要な保険給付を行う制度と説明しています。
「仕事中に転倒した」「通勤途中に事故に遭った」「業務が原因で病気になった可能性がある」などの場合は、会社だけでなく、労働基準監督署にも相談するとよいでしょう。
病気で退職した人が最初に確認すべき3つのこと
病気で退職した後は、まず「働ける状態か」「傷病手当金を継続できるか」「失業保険の受給期間延長が必要か」を確認します。
1. まだ働ける状態か、働けない状態か
一番大切なのは、今すぐ働ける状態かどうかです。
失業保険、正確には雇用保険の基本手当は、離職して求職の申込みを行い、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けない「失業の状態」にあることが必要です。
ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができない例として示しています。
つまり、病気で退職したからといって、すぐ失業保険を受け取れるとは限りません。
2. 傷病手当金を継続できるか
退職時点でまだ働けない場合は、まず傷病手当金を継続できるか確認します。
退職後も傷病手当金を受けられる可能性があるのは、退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある場合です。
ただし、退職後に一度働ける状態になると、その後また同じ傷病で働けなくなっても、退職後の継続給付としての傷病手当金は支給されません。
3. 失業保険の受給期間延長が必要か
まだ働けない状態が続く場合は、失業保険をすぐ受け取るのではなく、受給期間延長を確認します。
ハローワークは、病気やけがなどにより引き続き30日以上働くことができなくなったときは、働くことができない日数だけ受給期間を延長できると案内しています。
延長できる期間は最長3年間で、本来の受給期間と合わせて最大4年間になる場合があります。
手続きは、住所または居所を管轄するハローワークで行います。
申請が遅れると、所定給付日数分をすべて受けられない可能性もあるため、早めの確認が大切です。
傷病手当金から失業保険へ進む基本の流れ

失業保険は「働ける状態で仕事を探す人」のための制度です。
病気やケガでまだ働けない場合は、すぐに受給するのではなく、ハローワークで受給期間延長を確認しましょう。
傷病手当金と失業保険は、目的が違います。
傷病手当金は「病気やケガで働けない人の生活保障」、失業保険は「働ける状態で仕事を探す人の生活支援」です。
| 制度 | 主な対象 | 状態の考え方 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 病気やケガで働けない人 | 労務不能であることが前提 |
| 失業保険 | 働ける状態で求職する人 | 就職の意思と能力があることが前提 |
| 受給期間延長 | 病気やケガで今すぐ働けない人 | 失業保険を受ける権利の期間を延ばす手続き |
基本の流れは次のように考えると分かりやすいです。
病気やケガで働けない
↓
在職中なら有給・休職・傷病手当金を確認
↓
退職する場合は傷病手当金の継続可否を確認
↓
まだ働けないなら失業保険の受給期間延長を確認
↓
働ける状態になったらハローワークで求職申込み
↓
条件を満たせば失業保険の手続きへ
ここで注意したいのは、「傷病手当金をもらいながら、同じ期間に失業保険も受け取る」という考え方は基本的に合わないことです。
失業保険は働ける状態で求職する人向けの制度であり、病気やけがのためすぐ就職できないときは基本手当を受けられないとされています。
働けない期間が長引くときに確認したい制度
働けない期間が長引く場合は、傷病手当金や失業保険だけでなく、障害年金・労災・住居確保給付金・国民年金保険料の免除・退職後の健康保険も確認しましょう。
障害年金
病気やケガで生活や仕事に長く制限が出る場合は、障害年金を確認します。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日にどの年金制度に加入していたかが関係します。
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日があり、障害認定日に障害等級1級から3級のいずれかに該当し、保険料納付要件を満たす場合に支給されます。
労災
仕事や通勤が原因の病気・ケガであれば、労災保険の可能性があります。
業務外の病気やケガなら健康保険の傷病手当金、仕事上や通勤によるものなら労災保険というように、原因によって確認先が変わります。
判断が難しい場合は、会社だけでなく労働基準監督署にも相談しましょう。
住居確保給付金
収入が減って家賃の支払いが難しい場合は、住居確保給付金を確認できることがあります。
厚生労働省の生活支援特設ウェブサイトでは、離職・廃業後2年以内、または本人の責任や都合によらず収入を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合に、一定の要件を満たすと、市区町村ごとに定める額を上限に家賃額が原則3カ月、延長により最大9カ月支給されると案内されています。
申請先や金額は自治体によって異なるため、住んでいる地域の自立相談支援機関や市区町村窓口で確認しましょう。
国民年金保険料の免除
退職後に国民年金第1号被保険者になる場合、保険料の支払いが難しくなることがあります。
その場合は、未納のままにせず、免除や納付猶予を確認しましょう。
日本年金機構は、失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があると案内しています。
申請には、離職票や雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知などのコピーが必要になる場合があります。
「国民年金保険料が払えないときは?免除・猶予制度をわかりやすく解説」へリンク予定
退職後の健康保険
退職後は、健康保険の切り替えが必要です。
任意継続、国民健康保険、家族の扶養のどれがよいかは、保険料・扶養条件・家族構成・前年所得によって変わります。
協会けんぽは、退職後の健康保険として、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者の3つを案内しています。
退職後すぐに通院や薬が必要な場合は、保険証やマイナ保険証の資格情報に空白が出ないよう、早めに手続き先へ確認しましょう。
定年前後の人が特に注意したい年金との関係
定年前後で病気やケガにより働けなくなった場合は、傷病手当金・失業保険だけでなく、老齢年金や障害年金との関係も確認しましょう。
老齢年金と失業保険の関係
65歳になるまでの老齢年金を受けている人が、ハローワークで求職の申込みをして雇用保険の基本手当を受ける場合、年金が支給停止されることがあります。
日本年金機構は、65歳になるまでの老齢年金を受ける人が雇用保険の失業給付を受けるとき、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した月または所定給付日数を受け終わった月まで、年金が全額支給停止されると案内しています。
障害年金と老齢年金の関係
障害年金と老齢年金は、年齢や年金の種類によって選択や調整が必要になることがあります。
特に、障害年金を考える場合は、初診日・加入記録・保険料納付状況が重要です。
日本年金機構は、障害年金を受け取るには年金の納付状況などの条件が設けられていると説明しています。
ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認し、不明点があれば年金事務所に相談しましょう。
年金から引かれるものも確認する
定年前後で退職すると、「年金額」だけでなく「手取り」も気になります。
年金からは税金、介護保険料、健康保険料などが差し引かれることがあります。
病気やケガで収入が減ると、医療費や保険料の負担が重く感じられることもあります。
老齢年金を受け取る予定がある人は、額面だけでなく、実際の手取りや保険料の変化も確認しておきましょう。
よくある質問
有給を使い切ってから傷病手当金を申請できますか?
条件を満たせば、申請できる可能性があります。
ただし、有給で給与が支払われている期間は、傷病手当金が支給されない、または差額支給になることがあります。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事に就けず、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないなどの条件を満たす必要があります。
退職後も傷病手当金はもらえますか?
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き受けられる場合があります。
ただし、退職日に出勤した場合や、一度働ける状態になった場合は注意が必要です。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
同じ期間に両方を受け取る考え方は基本的に合いません。
傷病手当金は働けない人向け、失業保険は働ける状態で求職する人向けの制度です。
ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは基本手当を受けられないと案内しています。
病気で働けない場合、失業保険はどうなりますか?
病気やケガで引き続き30日以上働けない場合は、基本手当をすぐ受け取るのではなく、受給期間延長を確認します。
ハローワークでは、病気やけがなどで30日以上働けない場合、受給期間を延長できると案内しています。
うつ病やメンタル不調でも傷病手当金の対象になりますか?
病名だけで自動的に決まるわけではありませんが、医師の意見などをもとに、仕事に就くことができない状態と判断され、その他の要件を満たせば対象になる可能性があります。
協会けんぽは、仕事に就けない状態の判定は、療養担当者の意見等をもとに、仕事の内容を考慮して判断されると説明しています。
後遺症が残ったら障害年金を申請できますか?
後遺症が残り、生活や仕事に制限が出る場合は、障害年金を確認しましょう。
ただし、初診日、障害認定日の状態、保険料納付要件などを満たす必要があります。
障害基礎年金や障害厚生年金の要件は異なるため、年金事務所で確認するのがおすすめです。
仕事が原因の病気やケガなら労災になりますか?
仕事上や通勤によるケガ・病気であれば、労災保険の対象になる可能性があります。
判断が難しい場合は、会社や労働基準監督署に相談しましょう。
まとめ
病気やケガで働けなくなったときは、体調の不安に加えて、収入、退職、健康保険、年金のことまで一度に考えなければならず、とても心細くなります。
特に、定年前後の方は「このまま退職してよいのか」「年金はどうなるのか」「失業保険は受けられるのか」と悩む場面も多いと思います。
ただ、焦って退職を決める前に、まず確認してほしいことがあります。
それは、今の自分が「働ける状態なのか、働けない状態なのか」という点です。
働けない状態であれば、在職中は有給や休職制度、傷病手当金を確認します。
退職する場合でも、条件を満たせば傷病手当金を継続できる可能性があります。
一方、失業保険は、働ける状態で求職する人向けの制度です。
病気やケガですぐ働けない場合は、受給期間延長を確認することが大切です。
また、療養が長引く場合や後遺症が残る場合は、障害年金や労災、住居確保給付金、国民年金保険料の免除、退職後の健康保険も関係してきます。
どの制度が使えるかは、病気やケガの原因、加入していた保険、退職日、働ける状態かどうか、年齢、家族構成などによって変わります。
この記事で紹介した内容は、制度の全体像をつかむためのものです。
実際に申請できるかどうか、金額がいくらになるか、どの書類が必要かは、健康保険、ハローワーク、年金事務所、労働基準監督署、市区町村の窓口で確認してください。
病気やケガで働けなくなったときこそ、ひとりで抱え込まず、使える制度と相談先を一つずつ確認していくことが大切です。
この記事が、退職前後のお金と手続きを整理するきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考リンク
この記事では、以下の公的機関の情報を参考にしました。
制度の条件や手続きは変更される場合があるため、実際に申請する際は、加入している健康保険、ハローワーク、年金事務所、労働基準監督署、市区町村の窓口で最新情報を確認してください。



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