PR
車

【2025年改正】運転免許区分が大きく変わる!新制度まとめ

【2025年改正】運転免許区分が大きく変わる!新制度まとめ 車
この記事は約11分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

2025年以降、運転免許をめぐる制度がいくつか大きく変わりました。

特に気になるのが、「普通免許はAT限定になったの?」「普通免許で125ccバイクに乗れるようになった?」「原付免許はこれからも使える?」といった疑問ではないでしょうか。

結論からいうと、2025年4月から普通免許そのものがAT限定になったわけではありません。変わったのは、MT普通免許を取得する際の技能試験や教習方法です。

また、125cc以下のバイクすべてを原付免許や普通免許で運転できるようになったわけでもありません。従来の50cc以下の原付に加え、総排気量50cc超125cc以下で、最高出力4.0kW以下に制御された「新基準原付」が原付免許で運転できる対象に加わりました。

さらに、2026年4月には中型・準中型などにAT免許が導入され、2027年には大型免許にもAT免許が導入される予定です。

この記事では、2025年以降の運転免許制度の変更を2026年9月時点の情報で整理します。125ccバイク、原付、MT免許、AT免許、マイナ免許証に加え、混同されやすい特定小型原付についても分かりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 2025年から運転免許制度の何が変わったのか
  • 普通免許がAT限定になったという話は本当なのか
  • 普通免許・原付免許で運転できる新基準原付の条件
  • 新基準原付と従来の125ccバイクの違い
  • 中型・準中型・大型免許のAT化スケジュール
  • 特定小型原付と新基準原付の違い
  • マイナ免許証で何が変わったのか
広告
広告

2025年から運転免許制度は何が変わった?

2025年には、MT普通免許の技能試験・教習方法、新基準原付、マイナ免許証など、運転免許に関係する複数の変更が行われました。

ただし、すべてが2025年4月に一斉に変わったわけではありません。中型・準中型や大型のAT免許は、2026年以降に段階的に導入されます。

時期主な変更
2025年3月24日マイナ免許証の全国運用開始
2025年4月1日MT普通免許・普通第二種免許の技能試験や教習方法を見直し
2025年4月1日50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の新基準原付を原付免許で運転できる対象に追加
2025年9月1日マイナンバーカード更新時の免許情報引き継ぎ運用を開始
2026年4月1日中型・準中型・中型第二種免許にAT免許を導入
2027年4月1日大型免許にAT免許を導入予定
2027年10月1日大型第二種免許にAT免許を導入予定

普通免許そのものがAT限定になったわけではなく、125cc以下のバイクすべてを原付免許で運転できるようになったわけでもありません。それぞれ何が変わったのか、順番に確認していきます。

目次に戻る

広告

普通免許はAT限定になった?2025年から変わったのは教習・試験方法

普通免許そのものがAT限定になったわけではありません。

2025年4月1日から変わったのは、MT普通免許を取得する際の技能試験や教習方法です。原則としてAT車を使い、クラッチやギア操作などMT車特有の技能を確認する部分をMT車で行う方式になりました。

MT免許を取りたい人もAT車での教習が中心になる

新しい方式では、MT普通免許を希望する人も技能教習の多くをAT車で行います。

そのうえで、クラッチ操作やギアチェンジなど、MT車を運転するために必要な技能をMT車で学びます。

つまり、「いったんAT限定免許を取得してから、必ず限定解除をしなければMT免許を取れない」という制度になったわけではありません。

MT免許に必要な教習や検定などを修了すれば、MT車を運転できる普通免許を取得できます。

教習所によって従来方式が残る場合もある

制度変更には経過措置があります。一定の指定自動車教習所では、施行後も当面の間、従来の方法による教習を行うことが認められています。

これからMT免許を取得する場合は、申し込み前に教習所のカリキュラムや取得までの流れを確認すると分かりやすいでしょう。

すでにMT普通免許を持っている人への影響は?

すでに持っているMT普通免許が、今回の変更によってAT限定になることはありません。

今回の見直しは、主に新たに免許を取得する人の技能試験や教習方法に関するものです。現在持っている免許の運転範囲が、この変更だけを理由に狭くなることはありません。

広告

125ccバイクは普通免許や原付免許で乗れるようになった?

125cc以下というだけでは、普通免許や原付免許で運転できません。

2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の一般原付に加え、総排気量50cc超125cc以下で、最高出力4.0kW以下に制御された二輪車も原付免許で運転できる対象になりました。一般に「新基準原付」と呼ばれています。

排気量だけを見ると125ccクラスでも、最高出力が4.0kWを超える車両は新基準原付には該当しません。

新基準原付は「50cc超125cc以下+最高出力4.0kW以下」

新基準原付には、排気量と最高出力の両方に条件があります。125ccという表示だけで判断しないことが大切です。

車両原付免許で運転ポイント
従来の50cc以下の一般原付できる従来どおり
50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の新基準原付できる2025年4月から追加
50cc超125cc以下でも最高出力4.0kWを超えるバイクできない小型限定普通二輪免許など、車両に対応した二輪免許が必要

普通自動車免許を持っている人も一般原動機付自転車を運転できます。そのため、新基準原付の条件を満たす車両も運転対象になります。

購入や利用を考えている場合は、排気量だけでなく最高出力と車両区分をカタログや販売店で確認してください。

従来の125ccバイクとは別物

小型限定普通二輪免許などで運転する従来の125ccクラスと、新基準原付は同じ扱いではありません。

たとえば、総排気量125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える車両は、新基準原付には該当しません。従来どおり、その車両に対応した二輪免許が必要です。

「2025年から125ccバイクなら免許の種類を問わず乗れるようになった」という制度ではありません。

新基準原付の交通ルールは従来の原付一種と同じ

新基準原付は排気量が50ccを超えていても、道路交通法上は一般原動機付自転車として扱われます。そのため、交通ルールも従来の原付一種と同じです。

  • 法定最高速度は30km/h
  • 一定の交差点では二段階右折が必要
  • 二人乗りは禁止
  • 乗車用ヘルメットの着用が必要

新基準原付は排気量が50ccを超えていても、従来の原付二種と同じ交通ルールでは走れません。一般原付と同じ最高速度30km/hや二段階右折などのルールが適用されます。

125cc以下のバイクで高速道路は走れる?

総排気量125cc以下の二輪車は、高速道路や自動車専用道路を通行できません。

新基準原付はもちろん、適切な二輪免許で運転する従来の125ccクラスでも同じです。

高速道路を利用する可能性がある場合は、車両の排気量や必要な免許区分まで含めて選ぶ必要があります。

目次に戻る

広告

特定小型原付は新基準原付とは別の制度

電動キックボードなどが対象となる「特定小型原動機付自転車」と、2025年に追加された「新基準原付」は別の区分です。

特定小型原付に関する交通ルールは、2023年7月1日から施行されています。2025年に新しく作られた制度ではありません。

特定小型原付は16歳以上なら運転免許が不要

一定の車体基準を満たす特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許を持っていなくても運転できます。一方、16歳未満の人が運転することは禁止されています。

「乗る前に全員が専用講習を受けなければならない」という制度でもありません。ただし、交通ルールを守る必要があり、一定の違反行為を繰り返した場合には講習を命じられることがあります。

歩道は原則走れないが例外がある

特定小型原付は原則として車道を通行します。

ただし、一定の条件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」は、歩道通行が認められている場所を通行できる場合があります。その場合は最高速度6km/h以下など、特例特定小型原付としての条件を満たす必要があります。

広告

2026年から中型・準中型にもAT免許が導入

トラックやバスでAT車の普及が進んでいることや、職業ドライバー不足などを背景に、中型・準中型・大型などにもAT免許が段階的に導入されます。

2026年9月時点では、中型・準中型・中型第二種へのAT免許導入がすでに始まっています。

中型・準中型は2026年4月から

2026年4月1日から、中型免許、準中型免許、中型第二種免許にAT免許が導入されました。

AT限定で取得した場合、運転できるのはその免許区分に該当するAT車です。仕事で使用する予定がある人は、勤務先で使用する車両がATかMTかも確認しておくとよいでしょう。

大型免許は2027年から導入予定

大型免許へのAT免許導入は2027年4月1日、大型第二種免許は2027年10月1日の予定です。

免許AT免許の導入時期
中型免許2026年4月1日
準中型免許2026年4月1日
中型第二種免許2026年4月1日
大型免許2027年4月1日予定
大型第二種免許2027年10月1日予定

これから業務用の免許を取得する場合は、免許の取得時期だけでなく、実際に運転する車両に合わせてAT限定かMT対応かを選ぶことが重要です。

広告

2025年3月からマイナ免許証もスタート

2025年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許情報を記録する「マイナ免許証」の全国運用が始まりました。

マイナ免許証への切り替えは強制ではありません。現在は、次の3つの持ち方から選べます。

  • 従来の運転免許証のみ
  • マイナ免許証のみ
  • 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち

マイナ免許証の主なメリット

マイナ免許証を利用すると、条件を満たす人は更新時講習をオンラインで受講できるなど、免許に関する一部の手続きが便利になります。

  • 優良運転者・一般運転者は更新時講習をオンラインで受講できる
  • マイナ免許証のみの場合、住所・氏名の変更手続きをワンストップ化できる
  • 居住都道府県外で行う「経由地更新」が迅速化され、対象や申請できる期間も拡大されている
  • マイナ免許証のみの場合、更新時の手数料が従来の運転免許証より安い

なお、オンラインで更新時講習を受講しても、視力検査などの更新手続きまで自宅だけで完結するわけではありません。更新時には運転免許センターなどで必要な手続きを行います。

2025年9月からカード更新時の免許情報引き継ぎにも対応

2025年9月1日からは、マイナ免許証を持つ人がマイナンバーカードを更新する際、新しいカードへ免許情報を引き継ぐ運用が始まりました。

利用するには、マイナンバーカードをオンライン申請する際に「マイナ免許証等継続利用」の手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードと運転免許の更新時期が近い場合は、手続きの順番によって対応が変わることがあるため、更新前に警察庁や都道府県警察の最新案内を確認すると安心です。

広告

今持っている免許はどうなる?

制度が変わっても、すでに取得している免許が自動的に別の免許へ変わるわけではありません。

「今持っているMT普通免許がAT限定になるのでは?」という心配も必要ありません。

普通免許を持っている人

普通自動車免許を持っている人は一般原動機付自転車を運転できます。2025年4月から一般原付の対象に新基準原付が加わったため、条件を満たす新基準原付も運転できます。

ただし、最高出力4.0kWを超える通常の125ccクラスまで自由に運転できるようになったわけではありません。

MT普通免許を持っている人

すでにMT車を運転できる普通免許を持っている場合、今回の教習方法変更によってAT限定へ変更されることはありません。

これまでどおり、現在の免許条件の範囲内でMT車を運転できます。

広告

2025年以降の運転免許制度でよくある疑問

普通免許があれば125ccバイクに乗れますか?

125cc以下というだけでは乗れません。

普通免許で運転できるのは、従来の一般原付に加え、50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御された新基準原付などです。最高出力4.0kWを超える通常の125ccクラスには、車両に対応した二輪免許が必要です。

新基準原付なら時速60kmで走れますか?

走れません。新基準原付の最高速度は、従来の一般原付と同じ30km/hです。

排気量が50ccを超えていても、新基準原付として運転する場合は一般原付の交通ルールが適用されます。

125ccバイクで高速道路を走れますか?

走れません。総排気量125cc以下の二輪車は、高速道路や自動車専用道路を通行できません。

MT普通免許はなくなったのですか?

なくなっていません。

2025年4月から、MT普通免許の技能試験・教習方法がAT車中心へ見直されたのであり、MT車を運転できる普通免許そのものが廃止されたわけではありません。

特定小型原付は原付免許が必要ですか?

一定の基準を満たす特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許は必要ありません。

ただし、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入などが必要で、特定小型原付の交通ルールを守らなければなりません。

広告

まとめ|2025年以降の免許制度は「125ccなら何でもOK」「普通免許がAT限定」ではない

2025年以降の運転免許制度で特に間違えやすいのが、「普通免許のAT化」と「125ccバイクの扱い」です。

普通免許そのものが一律でAT限定になったわけではありません。2025年4月から変わったのは、MT普通免許の技能試験や教習方法で、AT車を使った教習や試験が中心になりました。すでにMT普通免許を持っている人の免許がAT限定へ変わることもありません。

原付については、従来の50cc以下に加え、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御された「新基準原付」が、原付免許で運転できる対象に加わりました。しかし、125cc以下のバイクすべてを普通免許や原付免許で運転できるようになったわけではありません。

新基準原付には、従来の一般原付と同じ最高速度30km/h、二段階右折、二人乗り禁止などの交通ルールが適用されます。また、総排気量125cc以下の二輪車は高速道路や自動車専用道路を通行できません。

一方、中型・準中型・中型第二種免許には2026年4月からAT免許が導入されています。大型免許は2027年4月、大型第二種免許は2027年10月にAT免許が導入される予定です。

マイナ免許証も2025年3月から始まり、オンライン更新時講習や住所・氏名変更のワンストップ化などが利用できるようになりました。2025年9月からは、所定の手続きを行うことで、マイナンバーカード更新時に免許情報を新しいカードへ引き継ぐ運用も始まっています。

これから免許を取得したり、原付や125ccクラスのバイクを購入したりする場合は、「排気量だけ」「ATかMTか」だけで判断せず、実際の車両区分、最高出力、必要な免許、交通ルールまで確認することが大切です。制度は今後も段階的に変わるため、手続きや免許取得の直前には警察庁や都道府県警察の最新情報も確認してください。

広告

出典・参考資料

コメント

タイトルとURLをコピーしました